2002-11-20 第155回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
○重野委員 それじゃ、次に進みますが、これに若干かかわりもあるんですが、かつて地域振興策の一つに新産業都市建設事業及び工業整備特別地域整備事業というのがありました。
○重野委員 それじゃ、次に進みますが、これに若干かかわりもあるんですが、かつて地域振興策の一つに新産業都市建設事業及び工業整備特別地域整備事業というのがありました。
北特法第七条の関係についてでありますが、現行の規定は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律を準用いたしまして、特定の国庫補助負担事業については補助率を最高一・二五倍までかさ上げするというものでございます。
近年その意義が失われつつあります新産業都市建設促進法、そして工業整備特別地域整備促進法、これにつきましては、昨年の通常国会において廃止ということになりました。高度成長期にできました、例えば首都圏整備法等、これは十九ございましたけれども、そのうちの二つは廃止、また、バブル期にできました総合保養地域整備法等五つのうち、廃止したものも一つございます。
次に、新産業都市建設促進法等を廃止する法律案は、産業構造の変化等にかんがみ、新産業都市建設促進法、工業整備特別地域整備促進法及び新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律を廃止するものであります。
○森本晃司君 今、前川先生と大臣等々とのいろんな意見のやりとりを伺っておりまして、私もその点について最初に御質問をしようと思っておりましたが、この法律が三十七年にできて、さらにまた三十九年に工業整備特別地域整備促進法ができて、新産業都市十五地区それから工業整備特別地区六地区が指定されまして、四十年近く工業集積を図ってこられたわけでございますが、それぞれ二十一地域を個別に見ると、今お話があったように成功
また、平成十一年九月に国土審議会の意見を求めた結果、平成十二年十二月、内閣総理大臣に答申され、現行計画の終期である平成十二年度末をもって新産業都市建設促進法、工業整備特別地域整備促進法、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律を廃止するとともに、法律の廃止に伴う影響等諸問題に対する適切な配慮が必要であるとの意見をいただいたところでございます。
本案は、産業構造の変化等にかんがみ、新産業都市建設促進法、工業整備特別地域整備促進法並びに新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律を廃止するとともに、本法の施行に伴う経過措置等、所要の規定を整備しようとするものであります。
○高橋副大臣 ただいまの新産業都市建設・工業整備特別地域整備の各制度は、三大都市圏以外の地域から工業発展のポテンシャルを持っております地域を開発拠点としまして位置づけ、そこに集中的な投資を行って地方に工場を誘致し、雇用の受け皿を確保しようとするものでして、おっしゃるとおり、昭和三十七年の全国総合開発計画において提唱されました拠点開発構想をベースとして創設された制度でございます。
また、平成十一年九月に国土審議会の意見を求めた結果、平成十二年十二月、内閣総理大臣に答申され、現行計画の終期である平成十二年度末をもって新産業都市建設促進法、工業整備特別地域整備促進法、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律を廃止するとともに、法律の廃止に伴う影響等諸問題に対する適切な配慮が必要であるとの意見をいただいたところでございます。
第二は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正についてであります。 都道府県分の利子補給措置について新規に発行を許可される地方債の利子補給の下限の率及び利子補給幅の改定を行うとともに、市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について財政力による調整の割合を高めることとした上、同法の適用期間を五年間延長することとしております。
第二は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正についてであります。都道府県分の利子補給措置について新規に発行を許可される地方債の利子補給の下限の率及び利子補給幅の改定を行うとともに、市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について財政力による調整の割合を高めることとした上、同法の適用期間を五年間延長することとしております。
――――――――――――― 十一月二十四日 警察官の増員に関する陳情書外一件 (第一一号) 坂本弁護士一家失踪事件の捜査に関する陳情書 外九件 (第一二号) 地方議会の機能強化に関する陳情書 (第二三号) 地方の振興及び地方経済の活性化に関する陳情 書(第一 四号) 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のだ めの国の財政上の特別措置に関する法律の適用 年限延長に関する陳情書
特にその中で、産業振興のための法律としては新産都建設促進法、工業整備特別地域整備促進法、低開発地域工業開発促進法、農村地域工業等導入促進法、工業再配置促進法、特定地域中小企業対策臨時措置法、産地中小企業対策臨時措置法等々、ずっと一連のものがありまして、これがトータルで十一本、それから地域振興関係として特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法、離島振興法、総合保養地域整備法、奄美群島振興開発特別措置法
例えば、昭和三十六年低開発地域工業開発促進法、昭和三十七年新産業都市建設促進法、昭和三十九年工業整備特別地域整備促進法、昭和五十八年高度技術工業集積地域開発促進法、いわゆるテクノポリス、昭和六十二年は少し性格が違いますが総合保養地域整備法、リゾート法、昭和六十三年は多極分散型国土形成促進法、数多い地域振興策を制定をしてまいりました。
手続規定である新産業都市建設促進法と工業整備特別地域整備促進法、この二つによって新産都市については太平洋ベルト地帯の外にある地域を十五地区、工業開発地区については太平洋ベルト地帯に含まれる六地域、計二十一地域を指定されておるわけであります。
どのくらい法律が今あるのかと思って私も調べてみましたけれども、このほかにも制度として、法律だけではなくて行政施策としてやっておられるものもたくさんあるでしょうが、法律で見ますと、新しいところから古いところまでありますけれども、多極分散型国土形成促進法、新産業都市建設促進法、工業整備特別地域整備促進法、低開発地域工業開発促進法、農村地域工業等導入促進法、工業再配置促進法、高度技術工業集積地域開発促進法
申し上げますならば、三十年代後半の新産都市、そして工業整備特別地域整備促進法、テクノポリス、民活法、リゾート法、頭脳立地法、多極分散型国土形成促進法、こういういろいろな施策がとられてきましたけれども、一つの例を挙げますと宮崎県、昭和三十年代後半の三十八年、新産都市の指定を受けました。
第二は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正についてであります。都道府県分の利子補給措置について新規に発行を許可される地方債の利子補給の基準となる利率の改定を行うとともに、市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について財政力による調整の割合を高めることとした上、同法の適用期間を五年間延長することとしております。
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政特別措置法改正案についてお伺いしたいと思いますが、それに入る前に、まず自治大臣にお伺いいたします。 今回の地方交付税法等の一部を改正する法律案というのは一本の法案のように見えますが、実は違う法律が四本入っている。本来なら四つある法律ですから一本ずつ別々に提案をし、審議をするというのが建前だろうと思うんです。
第二に、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置並びに首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置につきましては、都道府県分の利子補給措置及び市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について見直しを行った上、それぞれの適用期間を五年間延長することとしております。
第二に、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置並びに首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置について、一部見直しを行った上で、それぞれの適用期間を五年間延長することといたしております。 本案は、三月七日本委員会に付託され、同日吹田自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行いました。
それから第三点目は、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律に基づく都道府県債に対する利子補給を少し減らす、また、この法律に基づいて市町村の行います補助事業の補助負担率の計算において、財政力で調整する割合を少し多くする。
───────────── 三月二十二日 地方財政の確立に関する陳情書外二件(第五号) 地方自治の確立に関する陳情書外三件(第六号) 地方公務員共済年金等の改善に関する陳情書(第七号) 固定資産税の評価替えに伴う負担調整措置等に関する陳情書外十二件(第八号) 新産業都市建設及び工業整備特別地域整備等のための国の財政上の特別措置に関する法律の適用年限延長に関する陳情書外四件(第九号) 首都圏
第二に、新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置並びに首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置につきましては、都道府県分の利子補給措置及び市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ措置について見直しを行った上、それぞれの適用期間を五年間延長することといたしております。