1961-03-29 第38回国会 衆議院 文教委員会 第11号
○小林(行)政府委員 先ほど御説明申し上げましたように、この法律で免許法自体を改正するための御提案が出ておるわけでございまして、この工業教員養成所設置法の中で免許法の一部改正ということがいわれておるわけであります。なお高等学校教諭二級普通免許状については、ただいま御説明がございましたように、別表第一で二級の普通免許状については「学士の称号を有すること。」というようになっております。
○小林(行)政府委員 先ほど御説明申し上げましたように、この法律で免許法自体を改正するための御提案が出ておるわけでございまして、この工業教員養成所設置法の中で免許法の一部改正ということがいわれておるわけであります。なお高等学校教諭二級普通免許状については、ただいま御説明がございましたように、別表第一で二級の普通免許状については「学士の称号を有すること。」というようになっております。
これに対して特に免許法上の特例を設けるという規定はございませんけれども、この工業教員養成所設置法の中でその特例を設けようということにいたしておるわけでございます。
○山中(吾)委員 大体わかりましたが、そうすると、たとえば工業教員養成所設置法という法律の中に、本所の卒業生は一定の期間教職につかなければいけないという、ある条項を入れるということは、明確に憲法違反でないということになりますか。
○政府委員(小林行雄君) 工業教員養成所設置法におきまして、暫定的に教育職員免許法の一部改正をお願いしたいというふうに考えておるわけであります。