1973-09-11 第71回国会 参議院 文教委員会 第26号
それから工業教員養成所のあのやり方どうです。こういう時代になってから、三年制の工業教員養成所なんというのはやめたらどうだと幾ら言うてもあなたたちはそれをやった。それはわれわれの指摘したとおりになったでしょう。そういうあなたたちのやり方の中には、どうもやっぱりその場限りの政策というようなものが案外入り込んできて、そうして後々のことを考えないようなやり方がある。
それから工業教員養成所のあのやり方どうです。こういう時代になってから、三年制の工業教員養成所なんというのはやめたらどうだと幾ら言うてもあなたたちはそれをやった。それはわれわれの指摘したとおりになったでしょう。そういうあなたたちのやり方の中には、どうもやっぱりその場限りの政策というようなものが案外入り込んできて、そうして後々のことを考えないようなやり方がある。
○政府委員(木田宏君) 臨時工業教員養成所は、ちょうど昭和三十五、六年ごろからの工業高校の拡大の時期に、大学で普通に工学、理学を卒業いたしました学生がほとんど教職に回ってきてくれない。
そこで、その次に工業の先生が足らないということで、一度、昭和三十六年に国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法というのができて、臨時工業教員養成所というのができましたね。これはいまどうなっているんですか。
一般的には、工業高校の増設がとまりました段階で工業教員の一般的な不足というのは少なくなったわけでございまして、工業教員養成所といった臨時の措置もそれに伴って廃止をしたわけでございますが、今回御提案申し上げておりますような新たな領域につきまして世の中の技術の移り変わりとともに……。
私は、工業教員養成所の法案が出たときに、法制局長官を呼びまして、入学するときの契約で、卒業したときに一定の期間就職を約束するということが憲法上違反かどうかということを質疑をしたことがあります。
○大松博文君 最後に、文部省にお伺いしたいのですが、国立工業教員養成所の設置法に関する臨時措置法が、四十四年度から廃止される。最近のように工業関係というものが非常な発展を来たしている、そして教員というものもなかなか産業界のほうにとられて教員になる方が少なくなってきているという、こういう時代に、なおかつこういう工業教員養成所をなくすということは、私は矛盾しているのじゃなかろうか。
○政府委員(宮地茂君) 臨時工業教員養成所につきましては、直接私の所管ではございませんが、一応初等、中等教育の教員ということで、大学局長がおりませんので、便宜私から答えさせていただきます。 臨時工業教員養成所につきましては、先ほど先生おっしゃいましたように、大学の工学部とか、あるいは農学部、水産学部等を出ましたような者が一般にその産業界に出て行って、学校の先生に就職してくれない。
法律案は、昭和四十四年度における国立大学の学部、大学院及び国立養護教諭養成所の新設並びに国立工業教員養成所の廃止等について規定しているものであります。 まず第一は、国立大学の学部の新設についてでありまして、三重大学に工学部を設置しようとするものであります。これは、科学技術の進展に即応して工学系の教育研究及び技術者の養成をはかろうとするものであります。
第三に、臨時に設置した国立工業教員養成所を廃止すること。 第四に、この法律は、昭和四十四年四月一日から施行することとし、施行に必要な経過措置を定めるとともに、その他関係法律の規定を整備することであります。 本案は、去る二月八日当委員会に付託となり、同月十九日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。以来、慎重に審査いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
〔谷川委員長代理退席、委員長着席〕 工業教員養成所につきましては、その工業高等学校の拡充計画に対応して、その工業の専門教科を担当する教員が、当時大学の工学部も不足でありますし、また、かりに工学部において免許状を取りましても、産業界等に引っぱられて高等学校の教員になる者がきわめて少ないという事態をとらえまして、臨時応急の工業教員の養成のために九大学に工業教員養成所を設けて、御指摘のように約二千名の工業教員
その工業教員養成所は現にあります。しかし、工業教員養成所はすでに二年前に募集停止をいたしております。したがいまして、本年の三月三十一日をもって順調に履修した者は全部卒業いたしまして、現に残ります者は横浜国立大学に付置したもの一名、京都大学に付置したもの二名、この三名が残っております。したがって、この附則二項の規定は、具体的にはこの三名の者のために設けられたようなことに相なります。
本則の第三条で、国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法、これは廃止いたします。これを廃止いたしますと、そこで、この設置等に関する臨時措置法に基づいて設立されております国立工業教員養成所というのは存立の基礎が失なわれることに相なります。
せっかく文部省が工業教員養成所をつくって教員を養成しても、教員にならずに、会社や工場へ行ってしまう。そういう事情から考えても、教員確保ということは今後非常に至難になってくる。こういう問題を考えてみて、やはりこの際、四十人に踏み切るべきでなかったか。
高等学校に就職して、工業高等学校の増設計画に伴う教員の需要に充てたわけでありますが、工業高等学校の増設計画も一段落し、一方所得倍増計画や、理工系の技術者養成計画によりまして、工学部の増設も飛躍的になされました結果、大学卒業者で高等学校の工業教員の免許状を取得する者も非常にふえ、臨時教員養成所によらなくても、今後は高等学校の工業科の教員の確保にさして支障がないという事態になりましたので、四十二年度から工業教員養成所
この法律案は、昭和四十四年度における国立大学の学部、大学院及び国立養護教諭養成所の新設並びに国立工業教員養成所の廃止等について規定しているものであります。 まず第一は、国立大学の学部の新設についてでありまして、三重大学に工学部を設置しようとするものであります。これは科学技術の進展に即応して工学系の教育研究及び技術者の養成をはかろうとするものであります。
○政府委員(宮地茂君) 形式的には、類似の課程を有する大学はすべて編入学させることができますが、実際的には、工業教員養成所の例から考えてみましても、当該養成所を設置している大学が編入させることになるものと思います。
現在、日本育英会法第十六条ノ四第二項の規定によって、大学、高等専門学校、大学院、国立養護教諭養成所または国立工業教員養成所において、日本育英会の学資の貸与を受けた者が、修業後、一定年数以上継続して法令の定める教育または研究の職にあった場合には、その貸与金の全部または一部の返還が免除されることになっておりますが、かような措置はこれら教育または研究の分野に積極的に人材を誘致して、教育の充実と学術の振興をはかる
たとえて言いますと、三十六年に強行されました臨時工業教員養成所が、ついに昨年から学生の募集をやめたはずです。また、この養成所の卒業生は、工業教員になる員数というものは半分以下だというふうに聞いておるのであります。現に、東京都あたりでは、この卒業生は工業教員として一名も採っていない、こういう点が出ておるのであります。
○剱木国務大臣 三年制の工業教員養成所をつくりましたのは三十六年でございますか、工業教員養成所の姿としましても、私どもつくる前から完全なものとは考えておりませんでした。ただ、当時、急速に科学技術者養成という社会的な要請が非常に急増いたしまして、このために工業関係の技術者の高等学校を急増しなければならぬ。
○伊藤顕道君 この工業教員養成所を廃止した理由として、現時点に立って考慮するともはや工業教員の供給は十分だと、こういう見通しで廃止されるようでありますが、今後新しい事態によって、教員の需要に対する供給は、まだ不十分の場合も、理論的にいうと考えられるわけですね。そういう場合に一体どうするのか、いま一度工業教員養成所のようなものをつくられるのか。
○伊藤顕道君 今度工業教員養成所を廃止するのに伴って、四十四人の減員を考えているようですが、この工業教員養成所は高等学校における工業教育を拡充するために三十六年度に設けられているわけですが、全国でたしか九の養成所があったと思います。そこでお伺いしたいのは、現在の定員はどの程度か、それから今後廃止するということになりますと、無計画でなく、計画的に当然行なわれると思う。
○政府委員(天城勲君) 工業教員養成所の廃止という事項が出ておりますが、これはその工業教員養成所の法律そのものを廃止するわけでございませんので、学生の募集を停止すると、それに見合う教官の減ということでございます。
○天城政府委員 これは実は、工業教員養成所の定数になっている教官でありますが、本年四十二年度から学生の募集を停止いたしますので、それに伴いまして定員を落とすわけでございます。
この工業教員養成所の廃止の問題、これは四十四名ですが、この問題は、私、昔大岡山にあった高等工業教員養成所ですか、あれを調べたことがあるのですけれども、この廃止が単なる大学その他が完備をしてきたからもう要らないのだ、こういう意味だとすれば、ちょっとまた別な考え方が私はあるのですけれども、この廃止の理由は何が主たる理由ですか。
現在、日本育英会法第十六条の四第二、項の規定によって、大学、高等専門学校、大学院、国立養護教諭養成所または国立工業教員養成所において、日本育英会の学資の貸与を受けた者が修業後一定年数以上継続して法令の定める教育または研究の職にあった場合には、その貸与金の全部または一部の返還が免除されることになっておりますが、かような措置はこれら教育または研究の分野に積極的に人材を誘致して、教育の充実と学術の振興をはかる
第五条第三項の中で、文部大臣がこれと同等以上のものと認める者云々に資格を与えるという、これと同等以上というのは、国立の養護教員養成所とかあるいは工業教員養成所なんかをさすのだと思いますが、これはいままでも免状を出していたのですから、ここに新たにはっきりさせることは当然だと思います。
○鈴木力君 その点、工業教員養成所の卒業生のほうは三年卒でも新大卒の一号下というところに位置づけられているのですね。養護教員のほうは三年短大卒ということになりますと、これよりちょっと一号くらい落ちるのじゃないかと思うのですが、こういうふうに差がついてくるようなことは、一つはやはり他に就職することを押えるということにならないのじゃないか、同じ国立の教員養成所ですから。
○説明員(安養寺重夫君) 工業教員養成所のほうはすでに法律的にもそういう措置がございまして、三年制短大卒業者と学士との中間というような給与制度になってございます。
そこで、現実に工業教員養成所の問題については四年制大学への昇格希望、こういうものが養成所側としても強いわけであります。おそらくそういう要望が上がってまいっておると思うのでありますが、その四年制大学への昇格に対してどう措置をされようとしておるのでありますか。
三十六年度に九つの国立大学に工業教員養成所を設置いたしまして、総定員が八百八十。この教員養成としまして当時考えておりましたのは、工業高等学校の専門課程の増設並びにそれに伴う教官の増に充当しようということを考えたわけでございます。たまたま当時は大学の工学部を出まして工業教員の免許状をとる人が七百人程度というようなことでございました。
三十六年に工業教員養成所というものが全国の九つの国立大学に設置をされておるわけです。ところが実際にはこの工業教員養成所というのは、事志と違った事態に立ち至っているのではないか、こう思うわけです。実情いかがですか。
○千葉千代世君 これは工業教員養成所は、三年制でつくりますときに、短大でもないし、大学でもないから困るという意見がずいぶんあって、最後に、三年卒業して今度は四年に、大学に行くときにはそのまま上がれるというような方法を講ずるということで一応落ちついたわけですね。
そこで、まず学校教育を中心にして人材の確保をはかっていくことが根本であると考えまするので、学校教育法第一条の学校、及び少なくともこれに準ずる教育を行なうことが法律上明確にされておる、たとえば国立工業教員養成所及び国立養護教員養成所をその対象といたしまして、効果的な奨学金制度を充実することを第一の重点に考えたわけでございます。