1991-04-09 第120回国会 参議院 商工委員会 第5号
この昭和二十九年の商標部会と申しますのは、昭和三十四年に商標法の抜本改正がございましたが、その抜本改正に向けまして、工業所有権制度改正審議会におきまして昭和二十五年以来幾つかの部会をつくりまして検討してまいりましたが、その一つの部会が商標部会でございます。 この商標部会でサービスマークにつきましては、世論調査の上、採否を決定すべきという結論が出されました。
この昭和二十九年の商標部会と申しますのは、昭和三十四年に商標法の抜本改正がございましたが、その抜本改正に向けまして、工業所有権制度改正審議会におきまして昭和二十五年以来幾つかの部会をつくりまして検討してまいりましたが、その一つの部会が商標部会でございます。 この商標部会でサービスマークにつきましては、世論調査の上、採否を決定すべきという結論が出されました。
我が国はどうかといいますと、実は必ずしも取り組みが遅かったわけじゃないんでありまして、昭和二十九年ですね、これは工業所有権制度改正審議会というのがありまして、この商標部会が中間答申をしております。この問題についてはまた後で触れたいというふうに思います。 ずうっと昔から問題意識は持っているわけですね。持っていてなぜここまでおくれたのか。
第四点、その上、直ちに工業所有権制度改正審議会を開いて、期限を限って、新改正案の案出に努力され得るように、そういうふうにしていただきたい。それが弁理士会要望第四点でございます。 弁理士会要望第五点は、この法案が廃案とされた場合には、国会の工業所有権制度小委員会、これは常設的にしていただきたいのでございます。
工業所有権制度改正審議会が実用新案を公衆審査に移す提案をしております。これは現段階では妥当な方針と私は考えております。制度改正が滞貨処理に有効かいなかというよりも、必然的に制度改正にまで持ち込まざるを得ない。そうしなければ滞貨処理は解決しないというのがわれわれの考えでございます。 実は、工業所有権制度改正審議会の答申につきまして、当発明協会でも会員の意見をアンケートによって調査いたしました。
本日は、両案審査の参考人として、発明協会理事長高吉友次君、日本特許協会理事長石川正雄君、特許制度擁護連盟理事大條正義君、弁理士会会長奥山恵吉君、日本弁護士連合会工業所有権制度改正委員会副委員長松本重敏君、武田薬品工業株式会社社長武田長兵衛君、日本大学教授染野義信君、青山学院大学教授吉原隆次君、東京高等裁判所判事原増司君、工業所有権制度改正審議会小委員長村瀬直養君、以上十名の方が出席されております。
昨年の夏、工業所有権制度改正審議会で一つの結論を得まして答申が出ました。私の発明協会のほうでこの答申につきまして会員にアンケートをとってみました。ところがその結果を見ますと、特許制度を改正して公開制を採用することの可否はどうじゃと問いましたところが、公開制を採用してほしいというのが八一・五%、公開にすべきでない、反対が一八・五%ございました。
このような事態を打開し、特許権の設定が技術の進展の段階に相応し、時代の要請に合致して、迅速に行なわれるようにするため、政府は、工業所有権制度改正審議会に対し、審査、審判の促進方策について諮問を行ない、同審議会は三年近くにわたって慎重な検討を加えてまいりました。
このような事態を打開し、特許権の設定が技術の進展の段階に相応し、時代の要請に合致して、迅速に行なわれるようにするため、政府は、工業所有権制度改正審議会に対し、審査、審判の促進方策について諮問を行ない、同審議会は三年近くにわたって慎重な検討を加えてまいりました。
政府の独善的な態度は、工業所有権制度改正審議会の運営に端的にあらわれております。昭和三十四年制定の現行法の経緯を見ますと、昭和二十五年からこの審議会が、六年余の長期にわたり、三百回近い会議を開いて、そのつど詳細な資料を提示し、慎重な審議を経て答申を提出、その後さらに二年余の政府の検討のあとに法案を国会に提出したのであります。
次に、この法案は通産省の官僚独善であるというきびしい御批判がございましたが、御承知のように、もう出願が五十万件累積して、この現状を打破せいというのはちまたの声でありまして、そのために工業所有権制度改正審議会で三カ年間も時間をかけて審議したのであります。
このような事態を打開し、特許権の設定が、技術の進展の段階に即応し、時代の要請に合致して迅速に行なわれるようにするため、政府は、工業所有権制度改正審議会に対し、審査、審判の促進方策について諮問を行ない、同審議会は三年近くにわたって慎重な検討を加えてまいりました。
第三二三号)(第三二四号)(第三二五号)(第三 二六号)(第三二七号)(第三二八号)(第三二九 号)(第三三〇号)(第三三一号)(第三三二号)(第 三三三号)(第三三四号)(第三三五号)(第三五九 号)(第一二三八号) ○教育用電力料金引下げに関する請願(第三四七 号) ○教育用電気料金引下げに関する請願(第三六八 号) ○工業所有権制度改変中止に関する請願(第一一 一号) ○工業所有権制度改正審議会
をたとえば大学なら大学が持たなくても、当該研究にかかるものについては通常実施権を国が持つわけでございますが、たとえば個人で公務員が出したその場合には実は個人が専用実施権も人に譲れるわけで、それでロイアルティーも取れるということで、いま御指摘のような問題が出たわけでございますが、この問題につきましては非常にむずかしくて、国によってもちょっと違うようなことでございますから、私のほうとしましては、いま工業所有権制度改正審議会
○櫻内国務大臣 ただいま長官からもお話を申し上げましたように、工業所有権制度改正審議会の答申が近くある見通しに立っております。
この問題につきましては、いま工業所有権制度改正審議会におきましても、この料金の引き上げの可否ということについて命じておりまして、またそのほうの結果も待ちまして、われわれとしましても態度を早くきめなくてはいけない、こう考えております。
工業所有権制度改正審議会からは、こういう事務の機械化も必要だけれども、特許制度そのものをもっと簡単化するような、いわゆる特許制度全般の再検討、改正をしたらどうかという、結論は出していないようでありますが、結論に近いような意見が出ている。
○政府委員(佐橋滋君) ただいま先生の御指摘の点は、工業所有権制度の根本にさわる問題でございまして、現在工業所有権制度改正審議会というのを再開いたしまして、先生が御指摘のような問題について検討を加えております。ただいま御指摘のいわゆる無審査主義は、現在全般的にやっておりますのは、フランスだけでございます。アメリカ、ドイツ、イギリスという先進国は、全部日本と同じ審査主義をやっております。
この間は人員確保の問題についてどうだと、あるいは工業所有権制度改正審議会というものを作っていると、そこでいろいろやり方についても検討したいという話ですが、こういう歴然としたものは、普通の行政機関でははっきりこういうふうに出ないわけですけれども、特許庁のような場合においては非常に特殊な例であって、非常に歴然とするわけですね、人員というものと仕事というものですね。
次に、この間長官がお話しになりました工業所有権制度改正審議会、これは昨年から動いているようですね。そして四、五回やっておられるようですが、これは法律によってできているのですか。
選挙制度調査会、中央災害救助対策協議会、あるいは観光事業審議会、あるいは人口問題審議会、あるいは河川審議会、国有鉄道幹線調査会、あるいは産業合理化審議会、工業所有権制度改正審議会等々です。これは一人で十八もできるだろうかと驚くようなことなんです。それだけじゃないわけです。今度は政府側の方でもそうなんです。大蔵事務次官ですか、まさにたくさんなところへ入っている。
それから、工業所有権制度改正審議会、これも現在この工業所有権制度について特に審議をお願いすべきものは手持ちがないようでございます。
その中でここに拾って見ますと、文部省関係の学校図書館審議会、それから特許庁関係の特許補償等審査会、同じく特許庁の工業所有権制度改正審議会、この三つの審議会があるわけなんですが、これも答申なされたのは、三十四年の一月ですね。それから一年三カ月もたっている。その間に何ら措置が講じられておらない。
それから工業所有権制度改正審議会の方も、これは今までの交渉のいきさつといたしまして通産省側がなおその必要が起こりそうな気がするということを言っておっただけでございまして、まあ、そういうことで多少延びましたけれども、廃止をするということにつきましては、さらに折衝いたしますし、その方向で決定する見込みが十分にございます。
○板川委員 工業所有権制度改正審議会答申説明書がございますが、この審議会の答申では「第四十一条の実施権の許与および特許の取消の権限については、審判に属せしめるべきであるという意見は従来から一部の学者によって唱えられたところである(たとえば清瀬氏)」ということから説かれて、「現行法は許与または取消にあたっての手続規定が不十分と思われるので立法の際はそれらを整備すべきこととした。
そのために政府は各方面のしかるべき人を集めて、工業所有権制度改正審議会というものを設置し、これが審議に当らしめておりましたが、その審議会は、これも先ほど井上さんがお話のございましたように、長い間慎重審議をいたしました結果、昭和三十一年の十二月に通商産業大臣に対して答申をいたしたのであります。よって政府当局はその答申の趣旨を尊重してこれに関する法律案を作成いたしたのであります。
ここで工業所有権制度改正審議会の委員の名簿を拝見したのでございますが、この中にはほんとうの町の発明者は入っておりません。代表者として発明家が入っておりますが、これは発明協会の方はまた別問題であります。そういう点で、町の発明者といい、PR運動もしておらないのです。私が聞いたのは去年の十二月です。
○井上政府委員 今般の法律改正は、今申されました通り相当いろいろな面におきまして、従来の制度を大きく改正しておるわけでございますが、工業所有権制度改正審議会の審議にすでに六年を要しましたし、この審議会の答申に基きまして今日まで二年あまりの月日を経過したわけでございますが、この間法案作成の準備と並行いたしまして、特許庁内部としましては、いろいろ実質的に制度改正に切りかえても混乱を生じないような態勢をできるだけ
○井上政府委員 工業所有権制度改正審議会の委員の本委員の数は三十四名でございまして、臨時委員が十一名、専門委員が三十三名、合計七十八名となるわけでございます。
○井上政府委員 先般御配付申し上げました資料中に、工業所有権制度改正審議会の委員名簿というのがございますので、恐縮ですが、それによってごらんをいただきたい。
しかるに、最近にれける社会経済情勢の変遷は著しいものがあり、現行の特許法は根本的に再検討を行わなければならない時期に達していると考えられるのであります しかしながら本制度は、国民の権利の得喪、変更に関する重要な制度であり、その改正に当っては、広く関係者の意見を聞き、慎重な研究を行う必要がありますので、政府は昭和二十五年十一月に学識経験者、産業界の代表者等をもって構成する工業所有権制度改正審議会を設
終戦後、新しい経済情勢と技術に即応するため、米国及び英国等が特許法等の改正に着手したことにかんがみ、わが国でも特許法等の改正が問題となり、昭和二十五年に工業所有権制度改正審議会が設置され、同審議会は六年間にわたって慎重審議の末、昭和三十一年十二月に工業所有権制度の全面的改正について政府に答申を行いました。