1988-03-25 第112回国会 衆議院 法務委員会 第5号
この法制定の際の衆議院法務委員会の議事録を調べてみますと、政府委員の答弁は、なぜ四百円以下にしたかということについて、「昭和二十四年五月における男子工業平均賃金は一日三百七十四円、坑内夫四百二十九円、交通業約三百五十円、業種別労務者平均賃金一日三百五十二円、職人一日四百四十八円というような金額を考慮いたしまして、結局」「一日二百円以上四百円以内というところが、大体適正なるところではなかろうかというような
この法制定の際の衆議院法務委員会の議事録を調べてみますと、政府委員の答弁は、なぜ四百円以下にしたかということについて、「昭和二十四年五月における男子工業平均賃金は一日三百七十四円、坑内夫四百二十九円、交通業約三百五十円、業種別労務者平均賃金一日三百五十二円、職人一日四百四十八円というような金額を考慮いたしまして、結局」「一日二百円以上四百円以内というところが、大体適正なるところではなかろうかというような
昭和二十五年当時の改正のときのやつを見ますと、男子の工業平均賃金が一日三百七十四円とか、坑内夫が四百二十九円だとか、交通業が三百五十円だとか、業種別労務者の平均賃金が三百五十二円とか、職人が四百四十八円とか、まああります。
物価庁提出による資料によりますと、昨年四月乃至六月の実質生計費を一〇〇とする本年八月の実質生計費指数は、全都市において九四・二、東京都において八七・二となつておりますが、これは全国製造工業平均賃金において、名目賃金は、昨年四月乃至六月を一〇〇とするときの本年八月一三六・八の指数を示すごとく、名目賃金の増加を示しておるにもかかわらず、国民の生活水準の低下を如実に示しているのでありまして、政府委員も認めるところであります
今回の給與改訂によりまして、国家公務員の給與ベースと民間賃金水準との権衡は、どうであるかということを検討してみますると、これは毎月勤労統計による全国の工業平均賃金との関係だけでございますが、現在のいわゆる八千円ベースの実施当時の本年の一月におきましては、公務員の平均給與というものは、全国工業平均賃金の八七・一にすぎなかつたのでございます。
一般の鉱工業平均賃金も上つておるのであります。そういう点でもこれはたしか安本の調査でも全産業で一四%上つているとか、いろんなものが十一月だけでもできておる。
加えまして工業平均賃金とこれを比較いたしますと、次の表に提示して、下に説明を加えております通りこの低賃金を生活環境にマツチさせるためには、必然にその形は強制労働によつてのみしか達成せられない。
炭鉱労働者の賃金は、工業平均賃金に比べて、大体八五%下まわつております。しかもその賃金は、基準賃金の四千五百円から四千七百円という低賃金をカバーするために、一五%から二〇%の超過労働を行つてこれをやられておるが、工業平均起過労働時間は六%から七%程度であるという。
併しながら先ほど木村委員からもお話がありましたように、朝鮮動乱を契機にいたしまして、民間の工業平均賃金も相当上昇いたしております。そういう点から考えますと、まだ民間の賃金に比較して非常に低位にあるということだけはお認めにならざるを得ないのだと、こういうふうに考えるのであります。これが一つ。
朝鮮事変以来の経済的な諸計数、労働者に関する労働省の毎月の勤労統計や、全国工業平均賃金、その他によつて案出した正当な額を加味するならば、当然にそれはいわゆる九千七百円ベースならざるを得ないのであります。
労働省の毎月の勤労統計、全国工業平均賃金その他によつて算出されました、まことに当然妥当の数字であります。しかるに、これがまつたく無視されてしまつておる。これが反対の第一点であります。
尚、戰前を基準にいたしまして、戰前基準の実質賃金指数は、工業平均賃金によりなければ九月には九二%まで回復をいたしております。大蔵大臣や安本長官が申されますように、今後輸出に対する政府の施策、それによりますれば大体今日まで見通して来たところの失業対策は、今後もこの方針を以てやつて行くことが妥当ではないか。
○説明員(後藤譽之助君) 今の二八%と申しましたのは、若しお手許にございましたならば、二十八ページを御覧頂きますとお分りになりますように、毎月勤労統計というものから工業平均賃金が出ておりますから、それをやりまして、それによりまして、それを税引きの指数に直します。
なお労働省の金子統計局長が、いろいろ昨年の委員会におきまして資料を出しておりまするが、全国の工業平均賃金は、昨年十月におきましては八千六百二十六円であります。ところが一般公務員は六千三百七円でありまするから、常識的に考えましても、ここに二千三百十数円という賃金の開きがあるのであります。
一昨年七月、すなわち六千三百七円ベース計算の基礎となりました数字に比較すれば、物価は昨年の七月において三七%の上昇を示し、民間給與との比較は、同じ期間に全工業平均賃金は七二%の増加となり、昨年七月において、民間給與八千四百十九円のうち毎月きまつて支給される現金給與七千八百九十五円と、そのまますえ置かれました六千三百七円とを比較すれば、千三百八十八円の開きがあるのであります。
私は簡單に過去の例を申し上げますならば、昭和二十二年七月の当時におきましては、民間の全国的な工業平均賃金におきましては、千八百三十五円であつたのであります。当時国家公務員諸君におきましては千八百円の基準でございましたが、これを比較いたして参りますと、公務員の給與は九八%まで上昇しておつたのであります。
この工業平均指数は大工業はかりでありますが、労働省の調査の全産業平均賃金、これと工業平均賃金を比較いたしますと、全産業平均賃金の方が大分上まわつている。
その次も同じく、(三)前段につきましては、これは昨日附録の資料の問題に関連して御質問申上げたのでありましたので、その次の後段の問題について御質問申上げたいと思いますが、政府の方では今度の官公吏の賃金ベース引上問題に関連いたしまして、毎月勤労統計における工業平均賃金というものを比較対象としてとつておられるようでございますが、而もその中でこの調査対象は大工場におかれたものであるから、小規模の企業従業者を
次にお尋ねしたいのはその国家議員に配付した資料の問題でございますが、その資料の第二の方に、平均賃金と公務員の実際給與平均額の推移、こういう表題で以て、経済安定本部へという形で、工業平均賃金指数との比較表が提出せられておりまするが、この資料の作成ということが、私は非常に謀略な形においてなされておるということについて、非常に不満を持つておるものでございます。
○国務大臣(池田勇人君) それは先程申上げましたように、白書のところで中小商工業者の分よりどのくらいまで殖えておりますか、私ちよつと記憶はございませんが、私の気持といたしましては工業平均賃金というものは相当高い方の平均だと、こういう考えを持つておるのであります。
○国務大臣(池田勇人君) 先程申しましたように、工業平均賃金等だけで比較するか、或いは工業平均賃金に拠つていない中小企業の方々の分を合せて見るか、こういう問題があるのであります。私は中小企業の方の平均賃金を一緒にして見たいと思つておるのでありますが、遺憾せんそれは統計がございません。昭和二十三年、一昨年はです。
以上、政府は白書において毎月勤労統計、工業平均賃金は、その対象が大工場中心であるとこう申しておりますが、中小企業の方は賃金が安い、こう言つております。これに対してもここに批判がありますが、時間の関係上、この政府の比較が全く当つておらない、この点は、後刻質問において御答弁申上げたいと思いますが、時間の都合上少し端折ります。
少くともこの仲裁書にもこのようにお書きになり、なおかつ今日のあなたの御所見によりましても、全国工業平均賃金においては、八千四、五百円はどこももらつているものであると、ある委員の質問に御答弁をなすつておつたのでございます。
しかして統計が古くはございますが、二十三年度におきまして工業平均賃金における会社と中小企業の労務員の給與を調べてみますと、大体あれに対しまして三割程度低めになりておるのであります。そういたしますと、公務員との比較におきまして、大産業だけとつて比較することは早計ではないかと考えます。