1992-02-04 第123回国会 衆議院 予算委員会 第3号
農村地域工業導入実施計画を作成しようということで動き出したわけでございます。現実に農村地域工業導入実施計画の協議が町長から知事に対してなされましたのが八月の八日でございます。 それで、先ほどの資材の問題でございますけれども、一回は六十三年の四月にその資材を置き、農業委員会及び県庁の指導で撤去いたしました。五月には撤去したことを確認をしております。
農村地域工業導入実施計画を作成しようということで動き出したわけでございます。現実に農村地域工業導入実施計画の協議が町長から知事に対してなされましたのが八月の八日でございます。 それで、先ほどの資材の問題でございますけれども、一回は六十三年の四月にその資材を置き、農業委員会及び県庁の指導で撤去いたしました。五月には撤去したことを確認をしております。
○九重説明員 労働省としましては、農村地域工業導入実施計画の策定に当たりましては、地域住民の就業の動向でありますとかあるいは地域の就業構造の特性、これらを十分勘案いたしまして、適正な労働力需給の調整が図られるよう関係都道府県あるいは市町村を指導してきておりますし、今後ともこの姿勢を貫いていきたいというふうに考えております。
これに基づきまして私どもはいろいろなことをやっておりますが、市町村が策定いたします農村地域工業導入実施計画において、その計画に基づきまして工業が導入され、労働力の需要が出てくる場合に、それに対してどういう層の労働力をもって充てるかということもその計画の中に出てまいります。
これを踏まえまして、さらに昭和四十六年農村地域工業導入促進法、昭和四十七年工業再配置促進法の施行を機にいたしまして、昭和四十八年に農村地域工業導入実施計画を立てた次第でございます。 第一次の計画といたしましては、三団地二十ヘクタールを土地開発公社によりまして先行取得造成を実施いたしました。
この農村地域工業導入法に基づく工業導入の実績を昭和五十七年度末で見ると、全国の九百六十一市町村で農村地域工業導入実施計画が策定されており、うち導入市町村数は七百三十三、未導入市町村数は二百二十八、二千二百八十の企業が操業し、その雇用総従事者数は十六万四千人、そのうち農家世帯からの雇用者が六万七千人、このように実績が上がっているわけであります。
そこで農村工業導入のいろいろな計画がございますが、いま私どもの手元にあります数字を申し上げますと、農村工業導入実施計画の状況を申し上げますと、四十六年度で都道府県計画で二十九、市町村で百十二。四十七年度は同じく都道府県で二十九、市町村で百九十。四十八年度の見込み、これもまだ結果が出ておりませんが、都道府県で四十二、市町村で二百五十、合計で二百九十二の計画がございます。
○藤井恒男君 時間の関係がありますから、先に質問を進めざるを得ませんが、さきにちょっと触れました農村地域工業導入促進法、いわゆる農工法が施行されてもう二年になろうとしておるのですが、この農工法に基づく農村地域工業導入実施計画というものの策定状況並びに工業の導入地区への企業の進出状況がどうなっておるか。
また、農村地域への工業導入を促進するため、新たに、二百五十市町村について工業導入実施計画を策定するほか、市町村による工場用地の造成等に対する資金融通及び工業導入関連諸施設の整備を新たに推進することとし、六億九千一百万円を計上しております。
また、農村地域への工業導入を促進するため、新たに、二百五十市町村について工業導入実施計画を策定するほか、市町村による工場用地の造成等に対する資金融通及び工業導入関連諸施設の整備を新たに推進することとし、六億九千一百万円を計上しております。
また、農村地域への工業導入を促進するため、新たに二百五十市町村について工業導入実施計画を策定するほか、市町村による工場用地の造成等に対する資金融通及び工業導入関連諸施設の整備を新たに推進することとし、六億九千一百万円を計上しております。
また農村地域におきましては、農村地域工業導入促進法によりまして、工業導入実施計画を道県または市町村が行なうということになっておりまして、地方公共団地としては、当然御指摘のような配慮に基づく計画によりまして団地を造成する。
さらに、この基本計画に即して都道府県及び市町村は、工業導入地区の設定、導入すべき工業の業種、工場用地と農用地との利用の調整、労働力の需給の調整及び農業従事者の就業の円滑化、農業構造の改善並びに公害防止に関する事項等を内容とする農村地域工業導入実施計画を樹立することとしております。
第三に、都道府県または市町村は、農村地域工業導入実施計画を定めることができるものとしたこと。 第四に、実施計画に基づいて立地した企業等に対し、農林中央金庫が業務上の余裕金を融資できるよう措置するとともに、減価償却の特例、事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、地方税の減免に伴う交付税による補てん措置等を講ずるものとしたこと。
第四条の「農村地域工業導入基本計画」の中では、第四条第二項の第八号のところで「農村地域への工業の導入に伴う公害の防止に関する事項」ということで、これは明記されておるわけでありますし、「農村地域工業導入実施計画」の第五条関係でも、この点については第五条第二項第九号のところで「工業の導入に伴う公害の防止に関する事項」ということで明記されておるわけでありますが、私は基本方針のところになぜ公害の防止に関する
○鶴岡委員 そこで第五条の工業導入実施計画の点でございますけれども、都道府県の定める実施計画と市町村の定める実施計画、この関係についてですけれども、たとえば一つの町へ工業を導入する場合市町村としては町の北部のほう、それから県の意向としては町の南部方面という食い違いが出た場合には、どっちを先行され奨励していったらいいのか、この点はどうでしょう。
○瀬野委員 農村地域工業導入実施計画についてお尋ねをいたしたいと思いますが、都道府県の定める実施計画は拠点開発方式による比較的大規模なものであります。
さらに、この基本計画に即して都道府県及び市町村は、工業導入地区の設定、導入すべき工業の業種、工場用地と農用地との利用の調整、労働力の需給の調整及び農業従事者の就業の円滑化、農業構造の改善並びに公害防止に関する事項等を内容とする農村地域工業導入実施計画を樹立することとしております。
さらに、この基本計画に即して、都道府県及び市町村は、工業導入地区の設定、導入すべき工業の業種、工場用地と農用地との利用の調整、労働力の需給の調整及び農業従事者の就業の円滑化、農業構造の改善並びに公害防止に関する事項等を内容とする農村地域工業導入実施計画を樹立することとしております。