2002-04-24 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号
そのためにも、ある意味、今までの製造業の形から違う形の製造業の形に、地域の中での工場の土地というものが有効活用、高度化できるような、そんな施策は必ず必要なんだな、それに関連しているのがこの工場・工業制限法等の廃止だというふうに確かに思っています。
そのためにも、ある意味、今までの製造業の形から違う形の製造業の形に、地域の中での工場の土地というものが有効活用、高度化できるような、そんな施策は必ず必要なんだな、それに関連しているのがこの工場・工業制限法等の廃止だというふうに確かに思っています。
この工業制限法の過去の歴史を振り返ってまいりますと、高度成長期にどんどん集中が加速してまいりましたころには、この工業制限制度は一貫して規制強化の動きがございました。しかしながら、五十年代半ばに入りまして我が国の社会経済構造が変わりまして、それ以後は私どもも一貫して規制緩和の姿勢をとっております。
今後ともこの工場制限法、工業制限法につきましては新しい国土政策の展開の中で必要に応じて幅広く点検をしてまいりたい、このように考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。
工業制限法の一層の緩和をお願いしたいと思います。かつて人口一極集中の排除、国土の均衡ある発展、産業の適正配置、産業公害排除などの政策目的で工業制限法が施行されました。そして成果を上げましたが、二十年たった今日、工業による人口集中時代は既に過ぎ、新産業創出の場として再生が期待されておりますけれども、残念ながら京浜工業地帯の地盤沈下に歯どめがかかっておらないのが現状でございます。
○荒田政府委員 臨海部において、特に京浜地域における工場のリストラを進めるための、工業制限法その他いろいろ制約があり過ぎるではないかという御議論でございます。 もう言うまでもございません。先生御承知だと思いますが、この首都圏の集積密度というのは猛烈でございまして、人口密度にしましても工業従業者の集積密度にしても、もう過密と言われて久しいわけですね。
工場等制限法は御案内のように昭和三十四年の四月、首都圏の既成市街地における工業等の制限、いわゆる工業制限区域をつくって、工場等の新設及び増設を制限し、産業及び人口の過度の集中を防止することを大きな目的としてこの法律かつくられました。大変その役割も大きく、またこの法律の精神に基づいてそれぞれの地方自治体も努力をされてまいったと思います。
○馬場富君 そこで、地方分散の中で工業やあるいは学校等の集積についてはいわゆる工業制限法があり、これは大都市から工業の地方分散にある程度の効果が上がったと思うんです。ところが、事務所についても分散を指向する以上、何らかのやはり人為的な規制を加えない限り、結局は物理的に東京集中のデメリットがメリットを上回る状況になりかねないというのが現実でありますが、これについての対策はどのようにお考えですか。
ところが、最近ちょっと新聞紙上拝見をいたしておりますと、大都会の中で工業等制限法の見直しとか緩和とかいろんな御意見の運動がどうも始まっておるようにちょっと知ったわけでございますが、やはり私が思いますのには、通産省所管の工業再配置法、新しくはテクノポリスその他いろいろ努力でございますけれども、もう一つ大都会の中の工業制限法が緩和されますと、ただでさえ三次産業は集中いたしますし、ただでさえ大都会の魔力があるわけでございますので
工業制限法は先ほどからの御答弁等にもありましたとおり、これまで工業の地方分散という観点からもそれなりの役割を果たしてきているというふうに我々は考えておるわけでございます。現在も国土政策の基本的な柱の一つだろうというふうにも考えておるわけでございます。
それから、四番目の工業制限諸制度の見直しにつきましては、所管ではございませんけれども、私どもとしていろいろ所管庁に御要望を申し上げ、所管庁の国土庁では昭和六十一年度より予算を大幅に増額されて、実態調査に着手されるというふうに承っております。今後とも、この問題については地元公共団体の御要望を受けて、積極的に国土庁さんの方にいろいろ御要請をしたいというふうに考えております。
実は、昭和五十九年三月に神奈川県工業制限諸制度研究協議会がまとめた資料がございまして、なぜ工業等制限法あるいは工場立地法、工業再配置促進法が必要になったのか、公害問題、その他絡んで、まず必要性を認めております。その上で、その法ができてから法の効果がどんどんと広がりまして、神奈川の京浜工業地帯が明治以来というか、大正以来大変大きな役割を担っていたのですが、たまたま、今大変に古くなってまいりました。
それで、この中で述べられておる意見の具体的な問題といたしましては「関連広域幹線道路網の整備、環境対策及び工業制限諸制度の見直しなど、かねてから本県が要望している事項について特段の配慮」をするようにということでございまして、これは私が昨年の九月二日にいただきました要望書と御趣旨は同一であろうというふうに認識をいたしております。
○山本(重)政府委員 この工業制限制度は、御案内のとおりに、首都圏の既成市街地におきます人口、産業の過度の集中を防止するということで昭和三十四年に法律が制定され、その後幾たびか経て昭和四十八年に現在の非常に強化された制度になっておると思います。
○山本(重)政府委員 工業制限制度の問題は、大都市圏の中での大都市問題の解決の問題と同時に、国土全般の国土政策の問題、産業政策の問題であろうかと思います。そういう意味で、現在の既成市街地における工業の集積の度合い、それから地方の現在の経済あるいは社会の進展の度合い等々を考えました場合には、その点も十分配慮した上で検討しなければならないということでございます。
○新井委員 今お話がありましたけれども、工業制限諸制度の見直し、これは今調査費をたくさんつけていただいて国土庁の方で調べているところだと思います。ひとつよろしくお願いしたいと思いますが、何か答弁することがございましたらおっしゃってください。
それから第四点は、工業制限の諸制度の見直しということになってございます。この問題が非常に大きな問題でございまして、実はこれは所掌が建設省ではございませんものですから、所管の国土庁の方にいろいろと御説明を私どもも申し上げました。できるだけの御配慮をいただくように御要望をいたしました。
四番目に、工業制限制度の見直しなんというのはよほどはっきりしてくれぬと、法律ができても簡単にうんと言えないという問題なんですね。これは、どんどん科学技術の変化がございまして工場を何とかしなければならぬということでございますけれども、制限にひっかかりますからどうにもならぬ、企業はこの地域からどこかに逃げ出す以外に方法がない。
○大出分科員 これは羽田アクセスにしても川崎縦貫道路にしても、それは市の方がひとつこういうふうにしてくれと言いたいのはそのとおりでしょうが、あるいは工業制限の規制の緩和にしても関係省庁と皆さんは今まで打ち合わせをしてないわけじゃないのでしょう。
この五項目は、広域幹線道路網の整備の問題とか、それから環境対策であるとか、それから事業方式についての事前協議の問題であるとか、それから工業制限諸制度の見直しの問題であるとか、羽田のアクセスの計画の推進であるとかというような五項目に対する要望がございました。
今のお話にもあったんですが、特に大都市の既成の素材産業部門というのが、あるものはどんどん工場が地方へ分散する、あるものはもう国内では競争力がなくなって、新しい産業を考えなくちゃならぬという問題もありますし、それから特に大都市では工業制限法等があって、もうこれからは工場を大きくすることができないというような問題がありまして、東京、大阪を中心とする、この図面でも見られますように、あちらこちらに穴があいてくるというのは
それが工業制限法と関係するのかどうかという問題でございますが、いろいろ我々の方で、まだ浅い勉強でございますが、した限りにおいては、工業制限法そのものよりもやはり産業構造そのものに関係しているのじゃないかという感じがするわけでございます。 いずれにしましても、工場は出ていっていることは事実で、またその出ていった地域が疲弊しているということも事実でございます。
○金湖説明員 先ほどもお答えしましたとおり、現在、工業制限法をめぐる実態の調査を進めているわけでございます。先生御指摘のような大田区の実情も、私ども承っております。 実は、五百平米という御指摘のとおりの規制制限がありますけれども、これは機械的に五百平米以上禁止ということではございませんで、まず基準の中での運用できる範囲がございます。
地域産業の振興の問題でございますが、できたら通産大臣にまずお答えいただきたいのですが、いわゆる工業三法、工業再配置法、工業制限法、工場立地法、これはそれぞれ十数年経過をしております。最近、都市産業の活況あるいは大都市の活力、こういう点からもあれこれ見直し論が出ておりますけれども、通産省としてはどういう基本認識をこの問題でお持ちなのか、お伺いいたします。
工業制限も、これは工業制限だけで歩いているわけではございませんので、その辺とも十分調整を図っていかなければならないということは承知しております。 工業制限につきまして、現実には関東におきましては既成市街地全域、つまりは既成市街地の工業専用地域全域についていま制限がかかっておるわけですけれども、現状許されますのは制限区域内での増設を伴わない移転、これは許容されるわけでございます。
これは四十七年の九月に工業制限法が改正になって、八業種以外はだめだと千平米から五百平米に制限されているわけです。その五百平米のところで公害工業団地ができていて、それが機械の革新、単位面積の変化という中で非常に苦しい問題が起きているわけです。これはそのまま失業問題にもなるし、その根本における経営不振問題になっていく。だからいまこれを何とか考えなければいけない。
ところで、工業制限法に基づきます工業制限区域の問題につきましては、これは私ども直接担当でございませんので、国土庁の方で所管しておるわけでございまして、大都市地域における工業等を余り過度に集中しないようにという趣旨で設けられておるわけでございますから、私どもはそういうことを前提にいたしまして用途地域を純化したいということで都市計画の運用をしているわけでございます。
○田村説明員 工業制限法の対象地域をどういうふうにするかということにつきましてはいろいろ国土庁のお考えがあるかと思います。現に、たとえば近畿圏におきましては埋立地については一部対象から外している、こういうふうなことがございます。
私ども、この工業制限法の実績を、工場につきましては、製造業の従業者数、事業所数等で把握をするようにいたしておるわけでございますが、まず従業者数につきましては、首都圏の制限地域におきましては、昭和三十五年の製造業従業者が百五十四万人でございました。その後、一時増加したことがございますが、徐々に減少いたしまして、五十二年度末が百二十九万人に落ちております。
そういう点で、二号を軸といたしまして大都市政策を推進をしてまいりたいわけでございますが、具体的な施策といたしましては、大都市の生活環境施設の整備に関する基本的な計画を立てますとか、あるいはこれ以上大都市に人口が集中をしないように、工業制限の問題でございますとか、あるいは事務所規制の問題等について検討をし、結論を得ましたならば、それを企画、立案をして政策として実現をしていきたいということでございます。
そうすると、要らなくなった需要の削減された分から、コンビナートは五年で腐りますから、腐ったときにリプレースを認めないという、工業制限法の規制を適用するわけです。そうしますと、これはスクラップダウンして精密機械にかえる。これで産業構造はぐっと省石油型になってくるわけであります。
しかし、これらの地域は現在のいわゆる京浜工業地帯の中枢部は全部押えておったわけでございますが、ただ一つ海面埋め立て地が適用除外でしり抜けになっておった、したがいまして、この海面の工業用埋め立て地、これを従来のように野放しにしておくことは絶対に許すべきでないということで、この際、埋め立て地はすべて適用対象に加えたわけでございますし、また横浜、川崎西部の住宅地帯につきましても、今回新しく工業制限区域に追加
○二宮文造君 もう一点、新たに工業制限区域となった区域につきまして、五年の経過措置が講ぜられ、そこで、政令施行前にすでに埋め立て免許を受けており、政令施行後に竣工認可の上、工業の用に供する埋め立て地については、五年に限って経過措置を講ずると、こういうことになっておるようでありますけれども、この解釈は埋め立て免許さえ取っておけば、竣工認可が何年先になっても、それから五年は経過措置が講ぜられる、こういうふうに
当面るる説明申し上げておりますように、直ちにこの京葉地帯に工業制限法の網をかぶせることはまず不可能でございます。しからば、工業制限法以外の手段によって、工場の立地をコントロールすることはできないか、実はできます。公有水面埋立法を抜本的に改正をして政策目的、法律の目的にそういった立地規制をうたい込めばできるわけです。
まず第一に、首都圏整備法の改正についてでありますが、工業等制限法の母法である首都圏整備法の第二十七条に規定する工業制限区域の指定の目的につきまして、従来は、単に既成市街地への産業及び人口の過度の集中を防止するためとなっておりましたが、近年における環境問題の重大性にかんがみ「都市環境の整備及び改善を図るため」を加えるとともに、制限施設の範囲を拡大しようとするものであります。
○政府委員(川島博君) 私どもは、工業制限区域は大幅に拡大すべきだと思います。 具体的には、今回の立法を契機にいたしまして私どもはこの際、既成市街地並びに工業等制限区域として追加すべき地区といたしましては具体的な統計資料に基づきまして、東京都の北多摩の各市、千葉県の市川市から千葉市に至る臨海部、これは後背市街地を含みます。