1984-07-19 第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第26号
○入江政府委員 現にその障害の年金の方で、大久野島ではございませんけれども、旧海軍の相模工廠等において毒ガス製造に従事していた方につきましては、要するに四款症ということで障害年金を裁定しておるわけでございますから、そういう方が亡くなれば当然遺族、何といいますか、要するに援護法の対象になるわけでございます。
○入江政府委員 現にその障害の年金の方で、大久野島ではございませんけれども、旧海軍の相模工廠等において毒ガス製造に従事していた方につきましては、要するに四款症ということで障害年金を裁定しておるわけでございますから、そういう方が亡くなれば当然遺族、何といいますか、要するに援護法の対象になるわけでございます。
○木暮政府委員 陸海軍工廠等で働いておられた方々の実態というのは、厚生年金が適用されておりました民間の労働者の方と同じだという観点で、本来でございますれば厚生年金は民間の相互扶助制度でございますけれども、共済組合がなければ当然適用になってしかるべき方々でございますので、昭和四十年の改正で期間の通算をいたしたわけでございます。
それから戦時中に軍の工廠等がございまして、工廠勤務の方々が住んでおられました官舎に、そのままそういう人たちが住みついて現在に至っておるということで、これまた別の方に売り払うことが適当ではないというものが非常に多いのでございます。
呉造船所は、当初旧海軍工廠等の施設を借り受けて播磨造船所呉ドックとして昭和二十一年四月発足したものでありますが、二十九年に呉造船所として独立し、三十四年には借用中の国有施設を買い受け、現在七万坪の敷地をもって船舶の造修、各種産業機械、橋梁、鉄骨等を生産しておりまして、三十六年度は八十六億円の生産実績を上げております。
○政府委員(平井廸郎君) 御指摘のとおり、本来共済組合制度においてこういつた形が妥当であるかどうかという点については、確かに先生の御意見ごもっともなところがあるのでございますが、ただ、御承知のように、現在のこの法律の対象といたしておりますのは、旧令による共済組合、つまり旧陸海軍の工廠等の工員の方々、あるいは外地の共済組合の組合員、あるいは国営時代の八幡製鉄の工員であった方々ないしは国家公務員共済組合法等
○岩尾説明員 先ほど申し上げましたように、旧令共済の方は、内地の工廠等に勤めておりました現業員に対する共済制度の権利義務を継承しておるわけであります。それからいわゆる遺家援と申しますものは、これは戦争によって被害を受けた軍人、軍属あるいは準軍属に対します援護の措置を講じておるわけでございます。さらに、軍人につきましては恩給法というものがあって、援護しておるわけであります。
○岩尾説明員 旧令共済のお話でございますが、旧令共済と申しますのは、従来の陸海軍の工廠等に勤務しておりました現業員につきまして、当時共済制度があったわけでございます。
なお最後に、借財局長にお伺いしたいと思いますが、海運業が不況なんで、旧海軍工廠等について払い下げをいたしたり、いたそうとしたりしておりますが、そのいたした分について、決定の時期なり、価格なり、そしてその価格の決定に至る経緯について、お聞かせをいただきたいと思います。
これは内規におきまして、民間の工場に徴用されておる者につきましては援護法が適用になっておりますが、たとえば軍の海軍工廠等に徴用された者等につきましては、ただいま申し上げたように援護法の対象でなく共済組合等からの援護を受けておったのでありますが、この法律の要件が違います関係で共済組合等から受けられないものを援護法で拾っていこうということでございます。
附帯決議の趣旨は、旧陸海軍工廠等から日本国有鉄道その他の公社に引き継がれた職員等については、期間、金額とも完全な通算措置を講ずべきこと、また、三公社に再就職した職員については、再就職前後の組合員期間をすべて通算できることとせられたい、というものであります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
一 旧陸海軍工廠等から日本国有鉄道その他の公社に引き継がれた職員等の通算措置については、その期間の完全な通算、減額規定の是正等に関し適当な措置を講ずること。 二 日本国有鉄道はじめ三公社に再採用された者について、再採用前の職員の在職期間を組合員の期間としてすべて通算すること。 お諮りいたします。 本附帯決議を付するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお、今回の改正の内容を見ますると、軍人恩給公務員期間の組合員期間への算入、遺族年金の支給要件の改正、遺族の範囲の整備措置等、若干の改正を見ましたけれども、このほかに、再就職による中断された期間の通算だとか、あるいは旧陸海軍工廠等から三公社に引き継がれた工員と軍人軍属との差別的通算措置、また、次には、女子職員等の短期在職を余儀なくされる者の年金と一時金の選択の措置、または外地鉄道その他外地において三公社
第二は、戦争犠牲に対する処理の基本方針についてただしましたのに対し、政府は政府の一般方針として三十二年度にすべてこれを解決し、残る問題は社会保障で見ていく、この方針のもとに厚生省は海外同胞引揚者の処遇の解決とあわせて、今まで何の措置もとられなかった動員学徒、軍工廠等以外の徴用工、開拓者の犠牲者に対する懸案は、本国会中に解決するとの方針が述べられました。 第三は生活保護に関するものであります。
○神田国務大臣 ただいま委員長からの御質問は、私も実は心を痛めている問題でございまして、動員学徒、徴用二等につきまして、これは軍の工廠等に行っております者については、幾らか処遇をしたようでございますが、民間工場等に入った方々に対しては何らの措置も施されてないのが今日の実情でございます。
これは御承知のように終戦直後におきまして、占領下におきましてはおもな旧軍工廠等はいわゆる賠償指定施設といたしまして処分等の自由を認められなかったのでありますが、そのころにおきましてもいわゆる公共目的と申しますか、教育施設あるいは社会福祉施設等のために国において使用しあるいは地方公共団体に譲与するというようなことは、相当ひんぱんに行われたのであります。
これは設備との関連にもよりますが、たとえば将来赤羽の工廠等が日本側にリリースされるといったような場合に、これを有効に活用すると同時に、ただいま申しましたような火器等の試作は、あるいは国有国営でやることが設備とあわせて妥当ではないか、これは単に今日一応の考え方としてあるだけでございまして、もちろん防衛庁としても決定しているわけでも何でもございませんが、それから秘密の兵器と申しますか、米軍から供与を受けて
(一)まず概況についてでありますが、旧徳山海軍燃料廠は、旧海軍が原油を南方より輸送して精製し、当時連合艦隊の根拠としていた瀬戸内海徳山沖の各艦船に給油するほか、各地航空隊、工廠等に給油していたのでありますが、これがため徳山市外山中には地下に五キロ大タンク十一基を施設、戦時五カ年間の貯油を目標として精製しつつあったのであります。
幸いにしてこれはまだ食いとめておりますが、旧軍工廠等の一括転用による処分についてというような問題でも、非常に会計検査院から指摘を受けておる。なおその他ずっとずいぶん安く払い下げておる物件が指摘されておりますが、どういうところにこういう欠陥があったと思っておられるか、その点をお伺いいたします。
この条文を素直に読みますと、例えば保安庁が直接工廠を経営するその場合の資金に使用するというようなことは、ここからは全然出て参らないのみならず、現在政府の方針といたしましても、この金をそういつた工廠等に使用するという考え方は毛頭持つていないのでございます。
過去においてはいわゆる旧軍工廠等の活用によつて砲弾が中心であつた関係もありますが、極めて僅かな金によつて相当大きな特需などを調達しておつたのでありまして、そういう点も考えて見まして、財界の一部等で期待かあるようでありますが、大きな機構を作つて、大きな将来に対する防衛産業の大計画を作ろうというようなことについては、私は個人的にはにわかに賛成できないという態度を従来もとつて参りましたし、今後もとつて参るつもりであります