2007-05-09 第166回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
まず初めに、ものづくりの重要性が再認識される一方で、一部の悪質な業者による住宅地内での工場騒音というのがなおざりにされがちな現状があります。景気の好転と大企業のコスト削減により請負仕事がふえた結果、これまで大企業の工場で行われていた仕事が、請負制になって、中小企業に丸投げされているという現状があります。
まず初めに、ものづくりの重要性が再認識される一方で、一部の悪質な業者による住宅地内での工場騒音というのがなおざりにされがちな現状があります。景気の好転と大企業のコスト削減により請負仕事がふえた結果、これまで大企業の工場で行われていた仕事が、請負制になって、中小企業に丸投げされているという現状があります。
横田基地公害訴訟について一九八七年七月十五日に出された東京高等裁判所の判決は、騒音自体に公共性のあるものとないものとの区別があるはずはなく、侵害行為としては航空機騒音も工場騒音も同一視されるべきものであり、社会生活上最小限度の通常の受忍限度を超えればいずれも違法なのであると判断して、騒音をまき散らす米軍機の飛行を違法としました。これが現憲法のもとでの司法による歯どめであります。
第一に、平成八年中に当委員会に係属した公害紛争事件は、静岡県等の住民からプロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクを相手方として申請のあった液体洗剤水質汚濁被害等調停申請事件、香川県の住民から産業廃棄物処理業者等を相手方として申請のあった豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件、東京都の住民から埼玉県の鍛造事業者を相手方として申請のあった金属加工工場騒音・振動被害調停申請事件、島根県等
第一に、平成八年中に当委員会に係属した公害紛争事件は、静岡県等の住民からプロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクを相手方として申請のあった液体洗剤水質汚濁被害等調停申請事件、香川県の住民から産業廃棄物処理業者等を相手方として申請のあった豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件、東京都の住民から埼玉県の鍛造事業者を相手方として申請のあった金属加工工場騒音・振動被害調停申請事件、島根県等
工場騒音、悪臭等の苦情が後を絶たないわけでございます。こういうものに対応するためには、そういう工場を公害防止の観点あるいは環境保全の観点に配慮した工場団地に移転させるということが効果的な方法であるということでございます。
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクを相手方として申請のあった液体洗剤水質汚濁被害等調停申請事件、香川県の住民から産業廃棄物処理業者等を相手方として申請のあった豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件、東京都の住民から埼玉県の高圧ガス集配事業所等を相手方として申請のあった高圧ガス集配所騒音被害等調停申請事件、東京都の住民から埼玉県の鍛造事業者を相手方として申請のあった金属加工工場騒音
プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インクを相手方として申請のあった液体洗剤水質汚濁被害等調停申請事件、香川県の住民から産業廃棄物処理業者等を相手方として申請のあった豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停申請事件、東京都の住民から埼玉県の高圧ガス集配事業所等を相手方として申請のあった高圧ガス集配所騒音被害等調停申請事件、東京都の住民から埼玉県の鍛造事業者を相手方として申請のあった金属加工工場騒音
液体洗剤水質汚濁被害等調停事件、香川県の住民から同県豊島の産業廃棄物処理業者等を相手方として申請のあった豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停事件、東京都等の住民から三井東圧化学株式会社等を相手方として申請のあったCNP水質汚濁被害調停事件、東京都の住民から埼玉県の高圧ガス集配事業所等を相手方として申請のあった高圧ガス集配所騒音被害等調停事件、東京都の住民から埼玉県の鍛造事業者等を相手方として申請のあった金属加工工場騒音
液体洗剤水質汚濁被害等調停事件、香川県の住民から同県豊島の産業廃棄物処理業者等を相手方として申請のあった豊島産業廃棄物水質汚濁被害等調停事件、東京都等の住民から三井東圧化学株式会社等を相手方として申請のあったCNP水質汚濁被害調停事件、東京都の住民から埼玉県の高圧ガス集配事業所等を相手方として申請のあった高圧ガス集配所騒音被害等調停事件、東京都の住民から埼玉県の鍛造事業者等を相手方として申請のあった金属加工工場騒音
それは具体的に申し上げますと、騒音規制法あるいは各県の公害防止条例、軽犯罪法というものが音の取り締まりについて規制しておるわけですが、騒音規制法と申しますのは御承知のように工場騒音とか自動車騒音だけを対象にしておりまして、目下右翼が大変やかましいという原因をなしております拡声機の使用については国の段階では規制しておりません。騒音規制法の二十八条で条例にゆだねておる。
御存じのように、騒音取り締まりにつきましては、軽犯罪法による取り締まりはありますが、それ以外には騒音取り締まりの法につきましては、直接にこれを取り締まるというものはないわけでございまして、工場騒音とか、施設を設けての騒音について、知事が勧告するとかというようなことがあってから後に、なお従わぬ者について取り締まる、こういうような仕組みになっておりますので、いまおっしゃるような右翼の街頭宣伝行為については
○新村委員 この問題は、いま大臣おっしゃられましたように、いままでの工場騒音なんかとは違って、一般の住民が被害者であると同時に加害者になるというような非常に複雑な要素を持っておることは事実だと思うのです。
こういう判決が出ているわけでございますが、こういう隣の工場騒音で、この場合に判決の中では「四十五年四月以降の昼間騒音はおおむね都公害防止条例の規制値(五〇ホン)以下で受忍限度内」こういうことになっておりまして、五十ホンというものを都の条例の場合には一つの限界に置いているわけです。この判決では、明らかにそれ以上を超えた隣人に対して四十万円支払えと厳しく罰する判決を出しているわけです。
現在は車の騒音、工場騒音、それからもう一つ建設工事等の騒音、この三種類が騒音規制法には載っているわけでございますが、近隣騒音はこの二十八条のこういう形でしか載ってないわけですよね。
この問題につきましては、繊維産業の労働者の結集体であるゼンセン同盟から、昭和四十八年三月二十二日、労働省に対しまして新潟県十日町市における織布工場騒音による難聴の実態調査に対する申し入れが行われております。
御存じのように、騒音につきましては環境基準値が、もうすでに出ておりますし、それから工場騒音、建設騒音、これは法規制を伴う規制値がございます。それから道路交通騒音につきましては、いわゆる要請基準というのがございます。それから新幹線につきましては最初、暫定指針が出まして、現在は環境基準が出ておる。
同種の問題といたしまして、道路騒音とかあるいは工場騒音とか、騒音防止という観点からの買い取りが種々あるかと思いますが、私ども、どこで線を引くか、どこまでを特別控除の対象とするかという場合には、一つの基準といたしまして、法律上の何らかの権利制限でありますとか、あるいは法律上買い取りの手続が定めてありますとか、そういうことを一つの基準にしております。
工場騒音と建設工率騒音が規制の対象になって、それから後日、自動車騒音も規制の対象に追加されましたけれども、鉄道騒音は除外されております。航空機騒音については、騒音規制法では適用除外になっておりますけれども、航空機騒音防止法という特別立法がありまして、きわめて不十分ではありますけれども法律がある。ところがこの鉄道騒音、新幹線騒音については何もございませんで、全く野放しというのであります。
あとは工場騒音だとかなにかは、工場はりっぱな工場をつくればいいわけですし、その伝搬通路を、エネルギーの小さな音を遮断するということは可能なわけでございますので、新幹線騒音対策はもちろんできるわけでございます。そのようなお答えでよろしゅうございますでしょうか。
○政府委員(春日斉君) まずギャンブル場――競輪、オートレースあるいはモーターボート等々いろいろございますが、それを町中に置いていいかどうかという可否論についてはさておきまして、先生お尋ねのようなオートレース場の騒音の問題というところに限定してお答え申し上げたいと思うわけでございますが、工場騒音とか建設騒音みたいな全国的に共通した公害としてとらえるものではございませんで、オートレース場の騒音というのはきわめて
ともすれば環境基準は自動車の排ガスのごとき排出基準とか、あるいは工場騒音の基準のような、まあいわば罰則のついたようなスタンダードと混同されますが、環境基準と申しますのは本来的にそういうような一つの目標値であると、こういうことでございます。