1971-05-07 第65回国会 衆議院 産業公害対策特別委員会 第14号
大部分のところは同じでございますけれども、県のほうは、たとえば鉱山保安法の対象工場、鉱山等は対象外になっております。屎尿処理施設等が対象外になっておりますので、そういうのは現在の水質保全法の体系の中に繰り入れられております。そういう県の条例と別個に一応基準はつくっております。一般の製造場、事業場につきましてはほぼ一致しております。
大部分のところは同じでございますけれども、県のほうは、たとえば鉱山保安法の対象工場、鉱山等は対象外になっております。屎尿処理施設等が対象外になっておりますので、そういうのは現在の水質保全法の体系の中に繰り入れられております。そういう県の条例と別個に一応基準はつくっております。一般の製造場、事業場につきましてはほぼ一致しております。
その前提といたしまして、関係各省に対しましても、カドミウムを排出する工場、鉱山等の調査をお願いをいたしてまいりましたが、いまごろに至って富山県で日本鉱業のカドミウム汚染の事実が出まして、私どももまことに残念でもあり、かつ申しわけなく存じております。
○内田国務大臣 先般来だんだん申し述べておりますように、カドミウムそのものが有害な働きをなす重金属であるということは、厚生省は役目柄早くから気がついておりまして、昭和四十三年でございますか、そういうものを生産または排出する工場、鉱山等につきまして、通産省に照会をいたしましたことは申し述べたとおりでございます。
第二点は、近年における水質の汚濁原因の多様化の傾向に対処して、この法律の規制対象として、従来からの工場、鉱山等に加え、へい獣処理場等、採石場、と畜場、廃油処理施設及び砂利採取場を追加するとともに、屎尿処理施設、養豚場等を政令で指定して追加する道を開くことであります。
第二は、この法律の規制対象として、従来からの工場、鉱山等に加え、へい獣処理場、採石場、と畜場、廃油処理施設及び砂利採取場を追加するとともに、屎尿処理施設、養豚場等を政令で追加する道を開こうとするもの等であります。 次に、両案の審査の経過について申し上げます。
第二点は、近年における水資の汚濁原因の多様化の傾向に対処して、この法律の規制対象として、従来からの工場、鉱山等に加え、へい獣処理場等、採石場、と畜場、廃油処理施設及び砂利採取場を追加するとともに、屎尿処理施設、養豚場等を政令で指定して追加する道を開くことであります。
第二点は、近年における水質の汚濁原因の多様化の傾向に対処して、この法律の規制対象として、従来からの工場、鉱山等に加え、へい獣処理場等、採石場、屠畜場、廃油処理施設及び砂利採取場を追加するとともに、屎尿処理施設、養豚場等を政令で指定して追加する道を開くことであります。
本法律案のおもな内容は、規制対象として、従来からの工場、鉱山等に加え、斃獣処理場等、採石場、屠畜場、廃油処理施設及び砂利採取場を追加するとともに、し尿処理施設、養豚場等を政令で追加する道を開くこと等であります。
第二点は、近年における水質の汚濁原因の多様化の傾向に対処して、この法律の規制対象として、従来からの工場、鉱山等に加え、へい獣処理場等、採石場、と畜場、廃油処理施設及び砂利採取場を追加するとともに、し尿処理施設、養豚場等を政令で指定して追加する道を開くことであります。
したがって科学技術、大学、高等学校の科学関係の科目あるいはまた工場、鉱山等の技術、発明発見等のものを、多少は興味のものを入れてもいいけれども、科学技術を専門にすることによってやっていくような引き受け者があれば、それをやらせる。 最後はスポーツ放送です。これは朝から晩までスポーツをやってもよろしい。相撲もよろしい。プロ野球もよろしい。あるいはボクシング、レスリング何でもよろしい。
そうしてしかも御存じのとおり、最近における新しい技術革新というものが工場、鉱山等における生産体制というものをがらりと変えておるわけです。だからここに古い労働力が新しい労働力にとってかわらなければならぬという悲劇も起こっておるわけでしょう。年功序列賃金体系が一つの危機に直面するのは、そういう技術革新に基づいておるわけです。
持っておりませんが、その事案が起こりましたときの実情を考えまして、工場、鉱山等において業務上の障害が起こった場合に対する措置、労災関係の措置というものを勘案しまして、また、その年齢等もむろん勘案いたしまして、実情に応じて、私どもとしては、そう他から御批判を受けなくてもいい措置をとっておるつもりでございます。大体業務上の労災関係を準用するたてまえでやっております。
これらの農民以外の南米各国における炭鉱関係、鉄鉱石関係の工場、鉱山等に、進んで就職さすべきではないかと思う。従来そういうことについて調査なり、交渉されておりますか。また今後どういうふうな目標を持っておられるか、これもこの際明らかにしてもらいたい。
○阿具根登君 そうしますと、今度工場、鉱山等で、工場にしても鉱山にしても、これは屋内配線、屋側配線というのがありますね、これは今おっしゃったのでわかりますが、それ以外のものを使う場合、あるいはこのティ・マークが最高のものであるのか、それとも今言われておるように、これは限られたものに対する規制、よりそれでは高度な技術を要するとか、あるいは危険が伴うというようなのはどういうマークをつけておるのか、またこういう
それと同じような電線を工場、鉱山等で使う場合は、これは一体だれが取り締まるか。この取り締まりに当てはまるのか当てはまらぬのかを聞いている。
手放しで首相の楽観論によって、農村の者は、自分たちの近親の者を、都市工場鉱山等に送り出すことはできないと思います。転業者の受け入れ側における態勢を早急に確立するには、各省の協力が必要だろうと思います。従って、これらについて総理の所信をお伺いをいたします。
そのほか鉱害のようなやはりこれは化学というか薬品関係に関係を持っておる被害がありますが、政府は日本の工場、鉱山等を大体調査して、それを大別どういうふうに分類し、またそれをどういう方法をもって今日まで、その鉱害をあるいは工場の排水の被害というものを防いできたか、私は現行法においてどの程度これをやつてきたかということを伺つておきたいと思うのであります。
そこで、これと関連して問題なのは、政治というものは、こういう小さな養鶏や家畜をしておるものを規制することは、きわめて早期に確実に行われてくるのですが、同じそれらの清掃地域における工場、鉱山等の世にいう鉱害については、政府はどう考えておるかということです。
これは一般の工場、鉱山等に働く労働者とはかなり質が違うわけです。職場等の相違があるということについては、あらゆる職種の作業が同様でありますけれども、ここの場合には、この駐留軍労務者そのものの質的な本来の相違がある。で、敗戦と同時に占領軍が駐留するようになりまして、その当初集まってきたこれらの労務者の大部分が戦災者や引揚者あるいはまた軍人、軍属のこういったような層だと思う。
○山本經勝君 続いてお願いしたいのですが、この基準法によりますと、御承知のように、通貨をもって直接一定の期日に支払わなければならないという明確な規定がございますが、それにもかかわらず、働いた賃金がもらえない、あるいは休廃止になりました工場、鉱山等において、規定された退職金の支払いがなされない、こういう状態について、この明確な規定に基く措置は、労働省としてはどのようになさってきたか、また今からどのようになさるおつもりか
併しこの農山漁村を除いた地帯、即ち都市、工場、鉱山等における協同組織は、極めて微々たるものがあります。中小企業者等の協同組合は、全国といたしますと万を以て数えるでありましよう。併しこれらの組織は、お座なりのものが多いし、歴史も極めて浅いのであります。金融の面における協同組織は、古い歴史を持つていた信用組合が、信用金庫になつてしまつたのでありますから、まさに蝉の脱けがら同然であります。
御指摘になりました八条三項の章は、警察官、消防その他工場、鉱山等において特別勇敢な行動をして災害を防いだというような場合に適用するつもりでありまして、数は多くないかとも思いますが、そういう職務にいる人のほかに、一般人でたまたまそういうところに出くわして協力した人たちにも授与する、こういう考えでございます。