1948-09-03 第2回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第56号
從來のようにちやんとした工場財團をもつているところの人が復金に來たときには、抵当権を設定して金が貸せるわけでありますが、貸した金は船をつくる、あるいは工場をつくる場合には、工場なり船なりが完成した上で保存登記もやり、財團も組織して、その上で抵当権を設定することになるが、現在では非常にその点が変つておりまして、当時は手形なしに暫定的に融資したわけです。
從來のようにちやんとした工場財團をもつているところの人が復金に來たときには、抵当権を設定して金が貸せるわけでありますが、貸した金は船をつくる、あるいは工場をつくる場合には、工場なり船なりが完成した上で保存登記もやり、財團も組織して、その上で抵当権を設定することになるが、現在では非常にその点が変つておりまして、当時は手形なしに暫定的に融資したわけです。
第一項又は第二項の規定により地役権が設定された場合において、その設定の当時その要役地が抵当権の目的である工場財團、鉄道財團又は軌道財團に属しているときは、その地役権は当該抵当権の目的となるものとする。 三、附則第六條を第七條とし、附則第五條を第六條とし、附則第五條として、次の一條を加える。 第五條 この法律施行前に政府が第十六條(第二十九條第二項において準用する場合を含む。)
第一項又は第二項の規定により地役權が設定された場合において、その設定の當時その要役地が抵當權の目的である工場財團、鐵道財團又 は軌道財團に属してゐるときは、その地役權は、當該抵當權の目的となるものとする。 第十二條第二項については以上のように修正をいたしたいと思う次第であります。
ところが工場財團の抵當というような問題から、地役權につきましては、これは財團の抵當權の目的になるというようなことがはつきり明記していないというような點から、有力なる意見がありましたので、從つてわれわれは地役權として處理をする考えでありましたのを、こちらに提出いたしましたのは、これを賃借權として提示をいたしたのであります。
それから十三は、これは簡單な規定でございますが、要するに工場財團等を設けます場合には、土地、建物以外に對するいろいろの機械は一括表示をすることが一年間はできるということにいたしたものであります。
十三はこれも技術的のものでありますが、工場財團をつくります際に、しばらくの間は一括表示ができるというふうにいたしました。 十四はこれも技術的のことでありまして、重役の選任、解任等は整備計畫にその氏名を定めれば、いわゆる商法の總會は要らないということであります。