2014-03-13 第186回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
しかし、据置担保といって、ある一定期間、一回一回の輸入のたびではなくて一定期間、その担保の範囲内で何度でも輸入ができるというそういう据置担保という制度があるようですが、これは工場財団あるいは土地、建物、立ち木、船舶等はバツと、担保として認められていないと、こういう問題点を指摘してきたわけでございます。
しかし、据置担保といって、ある一定期間、一回一回の輸入のたびではなくて一定期間、その担保の範囲内で何度でも輸入ができるというそういう据置担保という制度があるようですが、これは工場財団あるいは土地、建物、立ち木、船舶等はバツと、担保として認められていないと、こういう問題点を指摘してきたわけでございます。
しかし、それが単に、がちがちの今までの間接金融のように、土地だとか工場財団だとか、引っ越ししないもの、あるいは五年、十年で毀損しないものだけを担保にしてその範囲内でお金を貸すということでは、今の産業金融、しかも、御承知のように、一円から起業ができますねとか、あるいは、世界一のコンピューター会社は大学生がベンチャーから始めましたねというような時代、日本にもそれがあるわけでございますけれども、そういうのをどんどんつくっていかなきゃいけないわけですけれども
このときに、本当は工場財団を財団抵当に入れる予定だったけれども、それをしないで他の銀行の保証書、しかも六月三十日までの期限つきの保証書を担保にとって貸してしまった。
それから、第三点目の工場財団の組成につきましては、私ども、相手方の不誠実がございまして、ついに工場財団に対しまして抵当権の設定ができなかったわけでございまして、御指摘のとおり現在訴訟中でございます。 それから、第四点の連帯保証人についての差し押さえは、御指摘のとおりでございます。 以上でございます。
それから御指摘の第二点でございますが、御指摘のとおり第二回目の資金交付につきましては私ども、工場財団を組成いたしまして第一順位の抵当権を設定する予定でございましたけれども、工場が完成いたしまして資金需要が生じておりましたので、私どもとしては工場財団組成が通常できる期間、六月三十日ということで銀行の保証もございますので、お貸ししたわけでございます。
不動産鑑定士の鑑定が前提要件になっているわけでございますが、不動産鑑定士の鑑定評価は「土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、」ということになっておるわけでございまして、いわゆるみなし不動産と言われる工場財団とか各種の財団あるいは立木法による立木等は、これは含まれないのではないかというふうに考えております。
○冬柴委員 さて、そこで現物につきもう少し検討してみたいと思うわけでありますが、不動産と言われる中に、土地建物のほか工場財団が含まれるのかどうか、それからまた立木法による立木、これも一個の不動産でありますが含めていいのかどうか、もし含められないとすればそれはどういう理由によるのか、そこら辺について御説明をいただきたいと思います。
○政府委員(塩飽二郎君) 通常、中金からの企業に対する融資に当たりましては、工場財団等、担保を見合いに貸し付けを行うというケースが多いわけでございますが、必ずしもそうでない場合もあるようでございます。
○藤井(正)政府委員 登記所には、土地登記簿、建物登記簿、これが中心でございますけれども、それ以外に工場財団であるとか鉱業財団であるとかいろいろな財団の登記簿、立木の登記簿とか船舶とか、いろいろあるわけでございまして、土地建物以外の不動産はおおむねその個数も件数も非常に少ない。そうすると、コンピューター化するメリットというのは土地建物に比べると比較的少ないということになります。
○平澤政府委員 例えば抵当証券が現在のごとく個別性が薄れたものといたしましては、例えば工場財団等を抵当権としてどうしていくかとか、いろいろその個別性をより一般性、普遍性に変えていく仕組み、これは将来の金融の流れの中でやはり大きな検討課題として考えていくべきものと思っておりますが、具体的にそれではどういう仕組みがいいのかという点については、今後の調査会の検討にゆだねていきたいということでございます。
○橋本敦君 私はこの法案の考え方に賛成をしているわけですから、強いてではないのですけれども、ちょっと私が感じますのは、例えば工場抵当法にして、それで工場財団が設定できるということになれば融資する側から見ればまとまっているから融資しやすいという状況は出るかもしれぬけれども、担保価値が上がるということになるだろうか。
○政府委員(徳田修造君) 工場財団が設定されたCATV施設を任意譲渡した場合でございますが、同じように有線テレビジョン放送法には許可の承継の規定がございませんので、そういう場合にも譲り受けた者が事業を継続していくためには新たな許可の申請をしていただかなければならないということになるわけでございます。
それから、具体的な問題としてこれは法務省の方の御意見をお伺いしたいのですが、工場財団を組成するということになりますと、土地、工作物、機械等が入ってくる。これは現在の工場抵当法の十一条でも列挙しておりますからわかるのですが、今お話しの有線放送ですから、線をずっと延ばしていきますから、当然その線は電柱の使用にしても道路の使用にしても賃借りもしくはその他の契約がある。
それから次に、第八条関係の工場財団の設定ですが、数個の工場が各別の所有者に属する場合について決めた、こういうことになりますと、例えばそういう有線テレビ会社の余り成績の上がらない田舎の方のものもある、町の方の非常に有力なものもある、そういうもので一つ一つでは金を借りる担保になかなかならないので、全部ひっくるめて工場財団ということで金を借りようじゃないかということで金を借りたとしましょうね。
○飯田忠雄君 それでは、不動産とみなす、だから財団はこれは法人格はない、こういう御見解だということにいたしまして、それならば工場財団の「登記簿ニ所有権保存ノ登記ヲ為ス」と、こうありましょう。工場財団というのはこれは不動産なんだね。不動産登記簿に所有権の保存をするとこういう意味でしょうか。
○飯田忠雄君 これは「工場財団ハ左ニ掲クルモノノ全部又ハ一部ヲ以テ之ヲ組成スルコトヲ得」と書いてありますね。そうしますと、工場財団というのは、これは工場の所有者、ですから、いわゆる放送する場所の所有者は抵当の目的とすることができる「一箇又ハ数箇ノ工場」、これは放送をする場所について「工場財団ヲ設クルコトヲ得」とありますね。
○天野(等)委員 そういう場合の契約というのは、工場抵当法で工場財団が競落された場合に競落人のところにその権利は移っていくものでしょうか。その点について法務省はどういうふうにお考えになっていますか。
それからもう一つは、これは有線テレビの施設とそれからお客様の家まで行くケーブル、これをまとめて担保にするということでありますが、工場抵当法における工場財団という範疇に入ると思うのですが、工場財団としての登記というものはどんな活用をされておるか、また実例があるか、それを伺います。
○天野(等)委員 当初から全部配線等が終わっているという場合は問題がないと思うのですけれども、逐次配線等が延びていくあるいは広がっていくというような場合に、工場財団の範囲というようなものについてはどういうことになってくるわけでしょうか。
○高村委員 全体的な見直しができてきれいな形ができないと必要でも政府提案はできないのだということは、私自体はよく理解できないのですが、それはそれとして、工場財団抵当の適用範囲、具体的にCATVの施設のどういうものに適用されるのかということをお尋ねしたいと思います。
私が東京法務局へ参りましたのが昭和五十二年でありますけれども、当時東京等大都会におきましては、この問題がかなり真剣に議論されるようになっておりましたけれども、まだそのときは、問題の解消に何らかの手を打たなければならないという認識はありながら、それでは建物中心に登記を編成するのか、あるいは土地中心に登記を編成するのか、あるいは工場財団というようなものを類推してそういう土地と建物が一体化した財団のようなものを
それで、先生御案内のように、鶴崎製紙の工場財団の被担保債権の大部分は大竹紙業関連の債権でございますし、そのかなりの部分は日立造船の債権でございます。したがいまして、空き担保の利用にいたしましても、いずれにいたしましても、大口債権者である日立造船の協力というのが一つのポイントになってくるだろうというふうに私どもも思っております。
そのほかに若干また問題が出てまいりますものは、法律によりまして不動産とみなされたり不動産の規定が準用されたものでございますが、たとえば立木のようなものは不動産と同じように取り扱われることになりますし、そのほか、特別な法律によりまして不動産とみなされます工場財団とか鉱業財団でありますとか漁業財団とか、いろいろな財団がございます。こういうものも不動産に含まれるわけでございます。
○政府委員(香川保一君) まずこの前御議論にも出ました立木法上の立木、それから不動産とみなされます工場財団、漁業財団、工業財団、それから港湾運送事業財団、道路交通事業財団、観光施設財団、これはいずれも不動産とみなされるものでございますが、以上のものにつきましては、余り仮登記担保というふうなことが実務上は行われないようでございます。
先ほどもお話がございましたので申し上げるまでもありませんが、大体工場財団その他をつくって協調融資で金を借りるのが原則でございますけれども、すべて第一担保を取ります。第一担保を取りませんとお金を借してくれません。したがいまして、中小の造船所というのは、原則的にはもう銀行さんに全部担保を押さえられておって、それ以外の金融は、第二担保以下の悪条件でなければ借りられないというのが実態でございます。
そうして、工場、財団あるいは経営者の持っておる財産をすべて根抵当で商社が押さえておる、そういう実態がはっきり出てきておるわけです。 それから商社との関係でもう一つは、先ほど私も陳述いたしましたけれども、いまの状況の中で労働者に非常に厳しい合理化が強制されておる実態があるわけです。
〔委員長退席、保岡委員長代理着席〕 その担保がついているということは、その会社の資産に、従来仮に枠内の社債がございましてそれに担保がついていた、今度枠外について社債を発行するときに担保が要るという場合には、少なくとも従来の社債の担保、つまり担保として提供する会社の資産、つまり工場財団であれあるいは工場抵当であれ、そういった担保価値が、枠外で今回発行するものについても十分にあるという認定をしない限りは
ただ実際には工場財団等、財団を組成いたしまして、この財団を一括して評価をして担保に供しているわけでございますから、先生御指摘のように、企業の経営内容が仮に悪化をいたしますと、その一たん組成された財団内容の全体的価値が事実として低下をするということはあり得るかと思います。
それから、譲渡すべき営業を構成する工場がありまして譲渡命令が出された場合、工場抵当法に基づくところの工場財団を組成するときは抵当権者の同意を得て財団の分割手続をとる必要があるけれども、その同意が得られなかった場合というような場合があります。
また、従業員をどうするかというふうな問題もございますし、いま御指摘のその工場が工場財団の中に入っておるというふうなときには、入ったままでは譲渡できませんので、工場財団の分割をいたしまして、その工場だけを抜き出すわけでございます。