1973-09-13 第71回国会 参議院 商工委員会 第25号
いずれにいたしましても、この企業の製造活動から出てまいります汚染物質につきましては、必ず本法によりまして記載することになっておりますので、直接その製造方法のノーハウを知らない場合でも、企業から排出される段階で汚染物質の種類、量が明らかになってくる、それはこの三条の工場立地調査簿にも十分記載漏れのないように運用してまいりたいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、この企業の製造活動から出てまいります汚染物質につきましては、必ず本法によりまして記載することになっておりますので、直接その製造方法のノーハウを知らない場合でも、企業から排出される段階で汚染物質の種類、量が明らかになってくる、それはこの三条の工場立地調査簿にも十分記載漏れのないように運用してまいりたいというふうに考えております。
それから、次の質問に移りますが、工場立地調査簿には事業者の秘密に属する事項を記載してはならないとありますが、製造過程でどういう有害物質が出るかということは、公害対策上欠かせないことであり、無責任な大企業の公害たれ流しを取り締まるためには、わが党が提案しております公選制の公害対策委員会など、住民代表の企業への立ち入り権を認める必要がある。
二、工場立地調査簿から、特に汚染物質の排出に関する事項の記載が除かれることのないよう第三条第二項の規定を運用すること。 三、工場立地の届出について地元住民の意見が反映されるよう、届出内容を地方公共団体に周知させるとともに、勧告及び変更命令に関する規定の運用にあたつては、地元住民の意見を十分尊重すること。 四、環境施設の整備を図るための助成措置は、中小企業向けに行なうよう努めること。
第三条を読んでみると「通商産業大臣は、前条第一項の調査及び第十五条の三の報告に基づいて工場立地調査簿を作成し、事業者、工場又は事業場を設置しようとする者その他これを利用しようとする者の閲覧に供するものとする。」こういう非常に抽象的な規定で、そのあとに「報告により知り得た事業者の秘密に属する事項を記載してはならない。」
この第三条は工場立地調査簿をつくるということになっておりますが調査簿に記載される事項は何かということの内容がまことに不明確であります。一体、これはどういうことをこの調査簿に記載をしてそれを閲覧に供するのでしょう。これは事務当局でいいです。
「前項の工場立地調査簿には、前条第一項の調査又は第十条第一項の報告により知り得た事業者の秘密に属する事項を記載してはならない。」こう書いてあります。 公害反対運動が各地に盛り上がっております。公害反対運動者がいろいろの公害企業を追及しようと思って運動を展開しますと、常にその前面にはだかるのは企業の秘密ということです。
ここには工場立地調査簿の規定がありますが、これは一般に閲覧することができる、こういう規定になっております。先ほども同僚委員のほうからも質問があったわけですが、いわゆる事業者の秘密に属する事項、これは通産大臣も答弁されましたけれども、あらためて具体的に、この秘密に属する事項について、何を考えておるのか、私はこれはもう取っ払うべきだというふうに考えます。
それで、いま御指摘の問題につきましては、第三条に工場立地調査簿というものを作成して閲覧に供する、こういうことにしてあります。それから大体相当な権限を都道府県知事に委任いたしまして、地方団体の意見を聞き、その判断に基づいていろいろ具体的な仕事を運営させようと考えておりますので、そういう考慮もわれわれとしてはしておるわけでございます。
その一つは、工場立地調査簿に関して、第三条の二項で「前項の工場立地調査簿には、前条第一項の調査又は第十五条の三の報告により知り得た事業者の秘密に属する事項を記載してはならない。」とありますが、この「秘密」とは具体的にどういうものなのか。
同時に通産省では工場立地の調査等に関する法律というのがございまして、従来この工場立地調査簿というので、すでにそういう適地も記載されておりますから、両者を照合しましてここに新しく農村地域工業振興計画というのをつくって、各省大臣がそれを承認して、この実態調査を進めるという形にいたしております。 そこで本年度当面の施策としましては、そういうものができれば、まずこれは用地取得について便宜をはかる。
第二に、この調査の結果に基きまして工場立地調査簿を作成し、これを利用する者の閲覧に供し、また、新たに工場を設置しようとする者に必要な資料の提供、助言をすることといたしました。 第三に、学識経験者をもって組織する審議会を設けまして、調査地区の選定、調査方法その他の調査に関する重要事項は、あらかじめ審議会の意見を聞くことといたしたのであります。
第一に述べました調査の結果に基きまして、工場立地調査簿を作成し、これを利用する者の閲覧に供するとともに、新たに工場を設置しようとする者の求めに応じ必要な資料の提供または助言をすることにより、工場立地の適正化をはかるよう措置いたしました。ただし、事業者より徴集いたしました報告につきましては、秘密事項を閲覧簿に記載しないこととし、秘密保持をはかるようにいたしております。
第二に、調査結果の利用については、工場立地調査及び事業者よりの報告に基いて作成された工場立地調査簿を、一般の閲覧の用に供せしめることにより行うこととしておりますが、また、新たに工場を設置しようとする者は、通商産業大臣に対し、必要な助言を求めることもできるのであります。
そこには工場立地調査簿が現在すでに備わっております。
第四条におきましては、そのような調査結果を取りまとめまして工場立地調査簿というものを作るのでありまして、そのような調査結果を利用する段階に入るわけであります。
第一に述べました調査の結果に基きまして、「工場立地調査簿」を作成し、これを利用する者の閲覧に供するとともに、新たに工場を設置しようとする者の求めに応じ必要な資料の提供または助言をすることにより、工場立地の適正化をはかるよう措置いたしました。 ただし、事業者より徴集いたしました報告につきましては、秘密事項を閲覧簿に記載しないこととし、秘密保持をはかるようにいたしております。