1979-03-23 第87回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第5号
これまでも工場立地調査法というのがございますね。これに基づきますところの産業公害事前調査、これで通産省の方は十分だというお考えでございますか。それとも、これは十分ではない、新しいものが必要だというふうにお考えなのか、その辺もあわせて御答弁いただきたい。
これまでも工場立地調査法というのがございますね。これに基づきますところの産業公害事前調査、これで通産省の方は十分だというお考えでございますか。それとも、これは十分ではない、新しいものが必要だというふうにお考えなのか、その辺もあわせて御答弁いただきたい。
私どもとしては、ただいまの工場立地調査法に基づく一定規模以上の工場として事前届け出を受け、これは第一次的には通産局を通じて受け、これを業種所管庁としての農林大臣のほうに回してくるという形でこれを審査をいたしまして、先ほど申し上げましたような二つの観点から、一つは、当該工場の進出により周辺一帯の工場等の立地条件が著しく悪化するおそれがあるかないか、なければいいわけです。
○政府委員(池田正範君) 農林省のほうは、これは本来の農林省の食品コンビナートではございませんものですから、一般的な工場立地調査を——今度は工場立地法に変わりましたけれども、工場立地調査法に基づきまして特に提出がございました書類の中で、法律上に書いてございますようないろいろな環境条件を悪くしちゃうとか、あるいはほかのものを入れたほうがいいんだということが明らかな場合とかいったような消極的な列挙条件に
先ほども理事会で私から提起をいたしたのでありまするが、従来のこの法律は工場立地調査法、すなわち、工場立地が適正であるかどうかということの調査をすることを目的とした法律でありまするが、今度はそれを明確に工場立地をするにはこれだけの条件が必要であるということを取りきめる法律でありますね。
○山下(英)政府委員 現在の工場立地調査法におきましては、それぞれ三千平米及び九千平米という基準でやっておりますが、今度の新しい法律を適用いたしますときは、もちろんそれが基準になりますけれども、特定工場のすそ切りの規模をどのくらいにするか、また建築面積、敷地面積との関係は、結局先ほどお尋ねのございました第四条の準則のきめ方に関係いたしますので、現行の基準を参考に、準則できめる比率とにらみ合わせた上できめたい
したがいまして、今国会に提出されている国土総合開発法案及び関連法案による解決を期待しているほか、特に生産流通用地の確保については、まず第一番に国土総合開発法案の特定総合開発地域制度、工業再配置・産炭地域振興公団による中核的な工業団地の造成、工場適地制度、工場立地調査法、工業再配置利子補給制度、いろいろな制度を活用いたしまして積極的に対処していきたいと、こんなふうに考えております。
ただいま先生が御指摘になりました件でございますが、これは工場立地調査法の手続の問題は別といたしまして、先ほどちょっと局長が御説明いたしましたように、エチレン法に基づきましてこの製造をいたしますときには、コポリマーのろ過器が特定施設になるわけでございまして、この頭のほうになります塩ビモノマーの製造施設は特定施設にならないわけでございます。
また工場立地調査法関係でも届け出が必要でございましたところが、四十四年の六月十六日に届け出がございまして、それを同日付で受理いたした次第でございます。
そういうようなことを考えてみましても、それからまた工場立地調査法によりますと、工場適地として指摘されておる土地の中に、三万ヘクタールも水田が入っておるわけでありまして、いままで私、農林省におりまして、これも全国からいろいろ苦情がまいりましたのは、高度成長に伴って産業を地方に分散したいんだが——こういうところに工場立地を求めようとしたいんだけれども、農地転用がきびしくて困難しているが、何とか緩和してもらえないかというふうな
○倉石国務大臣 お話しのとおり、十一万八千ヘクタールは決して小さな数字ではございませんが、都市計画法によります市街化区域内に水田約十八万ヘクタールが含まれておりますこと、それから区域区分作業の進展に伴いまして、その転用が促進されるものと見込まれますとともに、工場立地調査法による工場適地にも約三万ヘクタールの水田がございます。
二番目は、県にあります開発公社等の公益法人が、工場立地調査法、これは通産省所管の法律でございますが、それによりまして工場適地団地を農林省と相談いたしまして、ここは工場適地だから工場を建ててよろしいというところがございます。全国で約五万ヘクタールほどそういう調査をしたところがございますが、そういう農林省と話のついたところの区域内で工場用地を造成する場合、これが二番目でございます。
また、工場立地調査法による工場適地内の水田も約三万ヘクタールあるわけでございますので、これらは当面転用の可能なものとして、こういうことに対して対策をやってまいりたいと努力しておるわけでございます。それで来年以後のことは総理大臣が先ほど申し上げましたとおりでございます。
そこへもってきて、工場立地調査法によって三千六百カ所、十六万ヘクタールのものがすでにスプロール化されておるということになりますと、私どもはこの立法の趣旨と目的があらゆる個所から虫食い状態になって、残りものの地域に理屈をつけて領土宣言と称しておるのではなかろうか、こういうふうに受け取らざるを得ません。池田さんのあなたの答弁では答弁になりません、そういう答弁では。大臣、いかがでありますか。
ただ私がさっきちょっと最終的と申しましたのは、これは五十八国会の際におきまして相当程度詰めたわけでございまして、たとえば私が冒頭に申し上げました市街化調整区域にはいきませんと、市街化区域だけに限りますと、あるいはこれ以外の白地につきましては既存の工場立地調査法に基く適地調査、そういうところだけにいたしますというような、農林省と特に農業用地に関して一番問題になるような点については、五十八国会の際におきまして
それからそういう都市計画法に基づく区分け、市街化区域と市街化調整区域の区分けというものがない、いわゆる白地のところにつきましては、これ一番先生の問題にされることだと思いますが、実は通産省におきましては五、六年前から工場立地調査法というのがございまして、工業適地というものをいろいろ調べましてつくっておるわけなんです。
○黒田説明員 工業適地と農地の問題につきましては、通産省では工場立地調査法というのがございまして、それに基づきまして工場の適地の調査を行なっておりますけれども、その工場適地を決定する際に、あらかじめ農林省の方々と十分に相談をいたしまして、工場適地をきめさせていただいておるわけでございます。
なお現在工業立地適正化法はまだ提案の運びに至っておりませんけれども、工場立地調査法というのがあるわけでございます。これは全国の工場の一定規模以上のものについては届け出て、通産省がその届け出を見た結果、いろいろ勧告をいたすことになっておるわけですが、これの運用でも、悪臭の問題が著しい場合においては、その防止措置というものが考えられないことはないと思います。
まず通産省では、工場立地調査法というのがございまして、それによりまして、全国にわたって適地調査というのをやっておるわけでございますが、すでに四千カ所以上について、適地調査というものをやっておりまして、それぞれの工場適地にどういう業種が行ったら一番いいのであろうかということ、鍛造であればこういうところがいいのじゃないか、水を大いに使う産業についてはこういうところがいいということをやっているわけです。
○田中説明員 工場立地調査法によりまして、いま届け出がなされておりまするが、そうしたことに対しましては自治省と通産省との間で十分連絡をするようにというふうになっておりますので、先生の御趣旨に沿えるのではないかと思っております。
ただ、そういう業法としてはございませんが、工場立地調査法という法律が別途ございまして、これはいろいろ工場の立地条件の摩擦を少なくいたしますために、一定の地域、これはよほど山奥を除きましてはほとんど全国対象地域になっておりますが、そういう地域へ立地しようとする企業は、一部の業種を除きましてはほとんどすべての業種が、敷地が三千坪、それから建築面積が一定規模以上の企業は、業種のいかんにかかわらず、すべて工事着手
ただ一般に工場立地が無秩序に行なわれますと、いろいろ工場間でも弊害を起こしますので、数年前から、工場立地調査法という法律に基づきまして、一定規模以上の企業につきましては、業種のいかんを問わず、例外はございますけれども、大部分の業種につきましては、工事の着手九十日前までに届け出をさせる、その届け出の内容を見まして、その立地はいろんな面から見て不適当であるというときは、立地審議会というこの法律に基づく審議会
現在、工場立地調査法という法律、これを持っている。また、土地造成あるいは工業用水に補助しておりますし、あるいはまた、地方工業開発指導員という誘導政策をここに持っておるわけであります。さらに、所得倍増計画の時代に、工業の適正配置構想というのがあったわけでありますが、事情が違ってまいりましたので、目下これに再検討を加えておる。
それから四番目でございますが、工場または住宅団地の建設における事前指導でございまして、工場立地調査法等に規定しておるわけでございますが、最近盛んに進められております新産都市あるいは工業整備地域等の建設計画におきましても、それぞれ公害の事前指導の計画が盛られておるわけでございます。
それに対して縦の関係としては新産、低開発、そして横の関係は北海道から始まって近畿に至る九つの法律、そうして特別な地域として離島外三法、そうして調査法にいたしましても、国土総合開発に関係する調査法から工場立地調査法に至るまでの調査法があります。これら縦横十文字にこれらの法律の規定がふくそうしておるわけです。そこに具体的な事実をつかんだ場合に、いろいろ問題が起こります。