1997-12-04 第141回国会 参議院 商工委員会 第8号
五、内外の経済情勢の変化に応じた工場立地政策について検討を深めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
五、内外の経済情勢の変化に応じた工場立地政策について検討を深めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
そういった意味では、狭義の工場立地政策にとどまらず、広く今後の我が国における産業のあり方を考えた場合、政府は、いわゆる情報ハイウエーのような産業基盤の整備と各種の規制の早期の、しかも徹底的な緩和のもと、一層の地方分権に取り組むべきであるというふうに私は考えるわけであります。 最後に大臣の御所見をお伺いして、終わります。
まず最初に、工場立地政策の現状と考え方についてでございますが、工場立地政策は、もちろんこの法律が大きな基本になっているわけでございますが、本工場立地法のみならず、ちょっと調べてみましたところでも、立地関係であれば、工場立地法、工業再配置促進法、港湾法あるいは工場等制限法、そして国土利用計画法あるいは農地法もそうでしょうし、建設省関係の都市計画法、建築基準法、あるいは今議論になっておりました環境関係の
ただ、私どもが工業再配置政策、工場立地政策として進めております考え方は、環境をより悪化させるということを考えておるわけではございませんので、基本的に環境をよくしていこうということを前提にして考えております。それからさらに、これは先生御存じのとおりだと思いますが、日本の過密状態を解消していく行政的な一つの対応であるというふうに考えております。
一、環境問題の改善に資するため、産業構造を省資源・省エネルギー型の産業構造に早急に改めるとともに、これにそった工場立地政策を進めること。 一、公害発生源となるような工場の立地にあたつては、とくに環境の保全を全うするような本法の厳正な運用を期するなど諸般の施策の強化を図ること。 一、工場立地に伴う公害の防止に関する調査の完ぺきを期するため、調査手段の改善、調査体制の充実等を図ること。
それから次は、工場立地政策の問題でありますけれども、これは三十年ごろより産業合理化政策の一環として、既成工業地帯もそうでありますが、太平洋ベルト地帯、そういうところにどんどん工場が出ていった。
旧全総、新産都市法、新全総、また農村地域工業導入促進法、工業再配置促進法、そうしていまや工業再配置というものの体制ができ上がった、このように思いますが、このようないろいろの法律、制度、工場立地のいままでの政府の動向調査、この政府の工場立地政策というものの上に、いままでの工場立地動向調査というものがどのように取り上げられておるか、単なる動向調査にすぎなかったのではないか、このようにいままでのことを思うのでありますけれども
私は、まず、佐藤総理に対し、第一に、無過失損害賠償責任法案の事実上の骨抜きをしないという確約を含めた開発政策と、工場立地政策のきびしい反省について、第二に、産業立地に関する法体系の整備と、その基本姿勢について、第三に、本法施行にあたって、過密地域から工場の分散のはたして実効があげ得るという確信があるのか、第四に、率先して、この際、政府系企業と研究施設等の地方分散、また地方転出企業に対する官公需優先発注
そういう意味で、今回大臣が発表されておる新しい工場立地政策等考える場合に、そのようなやはり国が行なうという強力なものを考えられておるのか。
○近藤信一君 最後に一点お尋ねするわけですが、本来ならば、これも通産大臣にお尋ねするわけですが、産業災害、公害はその発生を未然に防ぐと、こういうことに努力するのが基本であるわけでございますが、そのためには、今後問題として適正な工場立地政策を進める必要があると私は思うのです。
このことは通産省の工場立地政策の中でも、地方立地のためには外国のように国の助成が必要である、こういうことをいっております。あるいは地方に分散する企業に対する直接的助成の道を考慮する段階に来ている、通産省はこういうふうにいっておるわけであります。これに対して法案として出されましたものは、国の方はただ資金のあっせんをするだけで、あとは地方公共団体の財源で適当に措置をする。