1988-05-18 第112回国会 衆議院 決算委員会 第7号
○野見山政府委員 私どもで把握しております昭和六十二年中に和歌山工場構内で発生した休業四日以上の労働災害は十二件、これによる死傷者数は十三人と承知いたしております。
○野見山政府委員 私どもで把握しております昭和六十二年中に和歌山工場構内で発生した休業四日以上の労働災害は十二件、これによる死傷者数は十三人と承知いたしております。
それで、二〇%程度の差がなぜ生じたかということを申し上げますと、これは警察統計の場合には人身事故だけを扱っておりますけれども、これ以外に物件——したがいまして、保険の場合には物損で警察に事故届が出ていたものが、後ほど物損でなくてけががあったということで、保険の方にけがということで請求があったものと、それから、警察の事故証明書は、例えば工場構内で事故が起きた場合には警察の事故証明は出ませんけれども、そういった
それから、ここは観音開きの戸がございますけれども、これはこういう故障をしたようなときに専門家がたまたまあけるところでございますから、工場構内もそうスペースがあるわけでございませんので、通常使うところは十分な広さをとっておると考えております。 それから、高圧機器かどうかということでございますけれども、工場にはいろいろな機器がたくさんございます。
この所在地を見てみますと、これは「日立製作所神奈川工場構内」になっております。そして勤務場所も同じでございます。それから問い合わせ先の電話番号、これは日立製作所の神奈川工場の代表電話とここの代表電話とが全く一緒でございます。
また、工場構内における事故、マイカーで出勤して会社の駐車場で事故を起こした。会社の構内には入ったけれども、まだ就業関係に入っていないというような場合につきましては、会社の門までは通勤になるけれども、また会社の就業関係になれば労災の適用があるけれども、構内の駐車場におきましてはエアポケットみたいな形になるというような不合理性があるわけでございます。
九州総局小倉工場における荷役作業は、工場構内の用品倉庫等において車両修繕等に必要な物品のたな入れ、たな出しなどを行うもので、作業一回につき支払う料金をたな入れ、たな出し作業については、それぞれ二十キログラム以下の物品と、二十キログラム以上四十キログラムまでの物品とに分けて契約しておりますが、二十キログラム以下のたな入れ、たな出しの支払いの基礎となる作業回数を調査しましたところ、一部の物品を除き、たな
ところで、問題は、これは安全上の問題ですけれども、住金の工場構内では一日当たり、下請関係の自動車が三千四百台、住金の自動車が百五十台、それから単車が三百台、この上に、いまの廃棄物を埋立地に使うとした場合に、一日当たりトラックが何台構内へ入ってくるかということを試算してみますと二千八百台、実に大変な数なんです。 現在でも工場の敷地が非常に狭い。
一方、同日の午後八時四分ころ、埼玉県の与野市与野千二百三十三番地所在の株式会社間組機械部大宮工場構内第一工場変電室付近におきまして、同じく時限式と推定されます爆発物が爆発いたしまして、同工場のコンクリートべい及び工場の窓ガラスが損壊するという爆破事件が発生いたしました。
この破損個所から防油堤外に油が相当量流出をいたしまして、工場構内約十四万八千三百平方メートルの範囲に拡大ないたしますとともに、工場構内の低い部分や排水溝を伝わって海上に流出をしたわけでございます。この海上に流出した油の量は現在七千五百キロリットルないし九千五百キロリットルと推定をされておるのでございます。
○政府委員(佐々木喜久治君) 御指摘の考え方といたしましては、むしろ後者の考え方で、大体工場構内あるいは貯油基地全体を一つの防油堀で囲ってしまうというふうな、いわば、たとえ油が漏れましても構外には一切出ないというような方向で検討したほうがいいのではないだろうかということでいま検討を進めております。
漏洩の状況でございますが、二百七十番タンク及び隣接の二百七十一番タンクに当時収容されておりました油のうち約四万四千キロリットルの油が流出をいたしまして、そのうち二万八千キロリットルが防油堤内にとどまっておりまして、その残りの約一万六千キロリットルの油が防油堤外に流出をし、工場構内約八万平方メートルの範囲に拡大するとともに、海上に相当量の油が流出をしたということでございます。
○春日政府委員 先生の御指摘になりました国鉄苫小牧構内のタール状物質降下事故——事故と申しますか事件でございますが、実は昨夜私どもにも報告が入っておりまして、それによりますと、五月十五日の十三時五十五分ごろ王子製紙苫小牧工場構内から国鉄苫小牧機関区構内に黒いタール状の物質が降下している、こういう連絡を苫小牧公害防止センターが受けた由でございます。
それから、二は「次に塩田製塩業者に特殊な積算基準として」「(4)塩田(かん水の製造の用に供されている土地で、撤砂面、流下盤、濃縮施設等の敷地及びこれらのものに附属してかん水の製造の用に供されている施設の敷地をいい、堤防上、玉土手上又は工場構内にある濃縮施設及び流下盤の敷地を除く。)」塩田の範囲に関する規定がカッコの中の三番目の政令の規定として引用してあるわけであります。
その後十月六日になりまして、九月十九日に会社側から出されました工場送木水路、山林工場に第一組合員の立ち入りを禁じ、工場を執行吏の指揮のもとに置くという仮処分の申請に対しまして札幌地裁は、第一組合員の工場構内、山林構内、送木水路付近の区域に所属の組合員、または第三者を立ち入らしてはならないという決定をいたしておるのでございます。
なおこの廃水を圧縮します点について、その装置等につきましては現在検討中でありますし、この廃水を圧縮して、そこに書いてありますような用途に使うか、あるいはまた他の用途に使うかというようなことにつきましても、現在検討中でございまして、必ずしもそこに書いております道路の舗装という面に使うということには、現在まだ決定しておりませんが、それは工場構内のことでございますので、工場構内の道路の舗装という面にも使用
ところが翌十六日に、第一工場及び第二工場が松山市内にあるのでありますが、ピケに配置した残りの約二百五十人の組合員が待機要員として第一工場構内にありまして、構内デモを行なっておったのであります。十一時ごろに至りまして、第二工場の方から交代してもらいたいという連絡がありましたので、組合長の指揮のもとに、午後一時ごろピケ交代のためということでこの工場を出発いたしました。
その後十月六日以降、工場内に入つた第二組合は、工場構内に宿泊いたしまして作業に従事しておりました、十月十三百工場正門より退出するまで構内に宿泊しておりました、その後、第一組合、第二組合の小ぜり合い等が相当起つております。
なお簡単に最近の状態を申上げておきまするが、十月六日以来、工場構内に作業で宿泊して従事しております第二組合員が、十三日午後四時工場の正門から帰宅をいたしまして、十六日以来は工場正門の所に第一組合員が一千名乃至一千三百名がピケを張つております。連日の工場入場は室蘭埠頭から海路を通じて行われておるという状態でありまして、一、二の殴打事件等も発生しております。
○参考人(八並孝雄君) 只今大野工場長の御説明で大体尽きておりますので、私から申上げることはないのでありますが、今日問題になると思われました契約上の人事条項であるとか、或いは工場構内における政治活動或いは組合活動というようなことにつきまして、軍或いは組合との往復文書、その他軍からの命令であるとか或いは参考資料というようなものを準備して来ておりますが、若しも御覧頂けるならば差上げたいと思つております。
○委員長(栗山良夫君) それから日鋼の武光正一君にお尋ねをいたしますが、丁度富士自動車のほうからは軍管理工場構内における労働事情というこの調書を、まとまつたものを頂いたわけでありますが、これと同じようなものを日鋼のほうでお作り願つて当委員会に御提出を願いたい、こう思いますが、よろしうございますか。これは一応こちらからサンプルとしてあなたがたのほうへお届けいたしますからお願いいたします。
三、受渡場所 運輸省第四港湾建設部下関機械工場構内貴部御指定の場所とし、双方責任者立合の上受渡しをするものとする。 四 本船の運輸に要する作業員及び運転材料はすべて借受人の負担とする。 五 本船の管理についてはすべて貴部係員の指示に従うものとす。 六、借受期間中豊部船員の故意又は重大な過失によらない傷病若しくは死亡に対してはすべて借受人の負担において責任を以て一切を処理するものとする。