1973-06-12 第71回国会 衆議院 農林水産委員会 第30号
○湯山委員 いろいろ御指摘がございましたが、項目だけあげてみましても、例の田子ノ浦に匹敵するあるいはそれ以上といわれておるヘドロの問題、それからPCBの問題、これも数日前のテレビで、尾道ですかでとったハゼの半分はガン症状のような病気にかかっているというようなああいう問題、それから昨年多量の魚介が数十億の被害があった、工場廃液といわれておりますが、そういう問題、それから、さっき長官がおっしゃった油汚染
○湯山委員 いろいろ御指摘がございましたが、項目だけあげてみましても、例の田子ノ浦に匹敵するあるいはそれ以上といわれておるヘドロの問題、それからPCBの問題、これも数日前のテレビで、尾道ですかでとったハゼの半分はガン症状のような病気にかかっているというようなああいう問題、それから昨年多量の魚介が数十億の被害があった、工場廃液といわれておりますが、そういう問題、それから、さっき長官がおっしゃった油汚染
それからもう一つ、「厚生省の特別研究班の結論が、原因について「工場廃液であると診断する」という文章がつけられておりますが、その言葉を使うについて議論はなかったのでしょうか。」これに対して喜田村教授は「ありました。これは初め疫学班の中では「断定する」という文句を使うということだったんです。」
港湾や海洋の汚染の最大の原因は、港湾と結びついた臨海大企業からの工場排水、河川から流入する工場廃液、港湾に出入りする船舶からの廃油等の不法投棄であります。したがって、この防除のためには、公害関係の諸法規によって、発生源の防止を中心とする各種の対策を講ずべきことはもちろんであるが、河川管理者等に対しても法律上の強力な発言権を持つことが必要であると考えます。
港湾なり海岸汚染の最大の原因は、港湾と結びついた臨海工場からの工場排水、河川からの工場廃液、港湾に入る船舶からの廃油等の不法投棄等でございます。したがってこの防除のためには、公害関係の諸法規によって発生源の規制を中心とする各種の対策を講ずべきことはもちろんであるが、河川管理者や都市下水の管理責任者に対しても、法律上の強力な発言権を持つことが必要であると考えます。
それで、御承知のように琵琶湖におきましては、こういう都市排水あるいは工場廃液、農薬、それから周辺の砂利採取、こういうことでどんどんと汚染が進んでおります。さらに水位の低下ということもありますし、よけい汚染も進んでくる。特に工場廃液の問題につきましては、湖南、湖東地方に続々と工業団地が生まれているわけです。それが順調に進みますと、数百の企業が動き出すことになります。
漁業組合との補償交渉は、大正十四年と昭和十八年、昭和二十六年、昭和二十九年の四回にわたっておりますけれども、チッソはそのたびに、あの昭和三十四年の水俣病患者家族と締結されたいわゆる悪名高き見舞金契約の第五条「将来水俣病の原因が工場廃液とわかっても新な補償要求は一切行わない」というのと全く同じ、「将来、工場からの汚悪水が出ても一切文句を言わない」という一札をそのたびごとにつけ加えているのであります。
その汚水というのは、工場廃液とか都市排水とか、そういうことから汚水が生まれるわけですから、そういうふうな廃液や汚水、排出水を取り締まる、これがもう一番だと思うのですけれども、この点についての対策というものは、水産庁として十分だと思われますか。これは私は、私だけでなくて、だれが考えてもそうだと思うのですが、きわめて不十分だと思うのです。そうじゃないでしょうか。
そのほか、これはあとでも聞きますけれども、廃油による航海水域の汚染とか、あるいはまた工場廃液とか、この点について特に河川の場合は私は河川法に基づく河川管理者の所管であろうかと思うわけでございますけれども、いろいろな基準というものは環境庁が設定されるそうでございますが、このような港湾に流れ込む河川からの排出物に対しまして、環境庁としては港湾管理者並びに河川管理者との間において今回の法改正についてはどのような
いま、環境庁の説明を聞いておるわけでございますが、特に港湾汚染の原因というものが船舶から出された廃棄物あるいは廃油あるいはその他というものと、いわゆる河川からの工場廃液との区分が明確にされてない場合、特に船舶等による場合はいま何か、あとで聞くわけでございますが、監視体制というものがかなり進んでいるやに聞いておるわけでございますけれども、そういうふうに原因がいわゆる船舶等による汚染でないかということが
次に、この熊本や新潟の工場廃液、これがもうすでに魚ばかりではなく人命まで奪った、こういうようなことからして、チッソがなぜ刑事責任を問われないのかという二とが、私のみじゃなく大方の疑問としてこれは提起されているわけです。水俣判決でも、有機水銀によるもので、予見できたのに守るべき注意義務を怠った結果であり、企業の責任であるということで過失の責任を認めているわけです。長官、あなたお読みのとおりなんです。
したがいまして刑事責任の立証には、患者の発病と工場廃液との具体的な因果関係、あるいは当時の工場関係者の水俣病発生についての予見可能性の有無などを厳格に立証しなければなりませんが、本件におきましては、長期にわたる工場廃液が原因となっておりまして、またその間における工場関係者が多数にわたっておりますことから、これらの関係者の個々の行為について犯罪を確定することは非常に困難なものがあるわけであります。
これはもちろん海上船舶の油汚染だけでなくして、工場廃液等の汚染もあるわけでございますが、こういうような海上保安庁関係における規制なり監視体制についても、沿岸漁民、国民の資源を守る立場から、この際われわれはもう少し真剣な対策が必要ではないのか。以上大まか二点について御質問を申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
たとえば工場廃液あるいは木材の不法係留あるいは廃棄物の問題、そうしてヘドロがとにかくたまるという問題、いろんな汚水源というものがあると思います。一体一番のネックはしかしこの場合何なのでございましょうか。下水の問題について建設省の調査によれば、結局普及率ゼロ、A割るCとしてゼロ、ということになっているように私は資料の上で拝見しました。
一つは、いまのは、それは養殖業、特にハマチ養殖に対しての被害の対策ということでありますけれども、それは内海全体に対する汚染対策というものを抜きにしていまの問題考えられないわけですから、内海全体の汚染に対してどういうふうな対策をとるべきかというのはこれはもういろいろあるわけで、この前にも抜本的な対策として少なくともこういうことが考えられるという中に、工場廃液、排水の総量規制の問題や、下水や屎尿処理の第三次処理
そういう観点から、これから二、三お伺いをしてまいりたいと思いますが、特に今回の計画の策定にあたりましては、屎尿処理施設、ごみ処理施設のほかに産業廃棄物の処理施設についても、新たな計画によって整備を促進することが必要になった、このように提案理由の中にしるされているわけでございますけれども、まずその辺からお伺いをしてまいりますと、いわゆる工場排水、工場廃液といわれております、こういったものにつきましては
最初に私が御質問申し上げましたのも、こうした事実が多く、工場廃液等に強い関連を持っているために、今回のこの立法措置によって、この瀬戸内海の汚染に対して何らかの改善が加えられることが期待できるかどうか、そういう意味で御質問申し上げたわけでありますが、この点、いかがでございましょうか。
現在すでに琵琶湖周辺では六〇年代に年々強められてきた大規模な工場誘置、無計画な宅地造成や観光開発のために有害な工場廃液や下水の流入が急増し、湖辺の自然も破壊されつつあります。しかも、近畿圏整備計画や滋賀県の総合開発計画では、一そうの工業開発、観光開発を目標としており、こうした計画の進行に伴う自然と環境の一そうの悪化が予想されています。
これは、これから始まる道路工事の最中に、濁った水の中に工場廃液をほうり込んだり、悪く言えばですよ、あるいはまたけさほど問題になりました農業排水、農薬の水銀だの、あるいはDDT、いろいろなものが出てくるわけですからね。ですから、実際これはなかなか琵琶湖の水質の浄化というものも、いろいろなことを想定すれば、非常にこれはむずかしい。
こういうような計画を見ましたときに、現在でも琵琶湖の汚濁の原因の七〇%以上が工場廃液だということから考えますならば、こういうような大規模工業団地が造成せられるこの計画自体にも問題がありますけれども、これによってさらに水質が汚濁しないか、私は非常に危惧の念を持つものであります。したがって、諏訪湖のごとく——諏訪湖はもう死の湖とかいわれております。
何ですか、先般琵琶潮汚染の原因の七〇%は工場廃液、あと三五%が家庭廃液、あと四%はその他、こういうお話でございました。したがいまして、そういうようなことを考えるならば、工場の排出基準につきましてはいままでの水質基準のPPM方式ではもう、だめだと思うのです。
特にこの総合開発をやる以上は、特別立法でもつくって琵琶湖周辺の工場廃液の規制ということを行なう必要があると思うのですが、近畿圏整備本部長官としてはいかがですか。
その蓄電池をつくるときに鉛か何かを使うという話でございますが、それはまた工場廃液とかそういうような関係で留意されるとともに、ぜひとも運輸大臣が主となって通産大臣等と相談し、総理大臣と相談して、自後五年以内には内燃機関のガソリンもしくは重油の自動車は政令都市その他の大都市においては使ってはいけないというような法令をつくる。
やはり工業用水道ができなくても、たとえば冷却水に海水を使うとか、あるいは循環水を使うとか、この間江戸川へ参りましたら、ある企業は工場廃液の濃度、廃棄物の濃度が高いので、それを薄めるために地下水をくみ上げているところもあるわけなんですよ。こういうわけで、それは現在の工業用水法というのは、地盤沈下の目的じゃなしに、工業用水の確保が目的になっているんですからね。
公害に至りましては、いまや直接国民の生命を脅かし、工場廃液、大気汚染などによって毎日のように死者が出るという深刻な事態になっております。わが国の河川、海洋は、死の川、死の海と化し、いまや公害は日本列島全体をおおっているのであります。
その報告によりますと、確かにことしの三月二十日ごろ倉敷市の倉レ玉島工場から水島海上保安署に対して、工場廃液を洞海湾の奥の廃坑に投棄しようと思うが、どうかという相談がございました。