1999-02-17 第145回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
そこで触れられていることにつきまして、我々、本当に重要なことが指摘されているわけでございまして、それは、工場地区ごとに、工場側と生産者と関係団体が地方公共団体と一体となって進めるためのルネッサンス計画事業というのをやっております。これは昨年からやっておるわけでございまして、二年事業で進めているわけでございます。その成果が少し出てきているのじゃないかなどというふうに思うわけでございます。
そこで触れられていることにつきまして、我々、本当に重要なことが指摘されているわけでございまして、それは、工場地区ごとに、工場側と生産者と関係団体が地方公共団体と一体となって進めるためのルネッサンス計画事業というのをやっております。これは昨年からやっておるわけでございまして、二年事業で進めているわけでございます。その成果が少し出てきているのじゃないかなどというふうに思うわけでございます。
公害の発生源対策は公害防止協定等により漸次行われていますが、抜本策として、工場地区と住居地区を分離し、緩衝緑地を建設する計画が進んでおります。
それからもう一つは、その計画は、北側から住宅地区、それから工場地区と分けて、そして一番北側と一番南側に商業地区を置くというかっこうになっているわけで、いまは混住ですから当然一緒くたになっている。
○政府委員(土屋佳照君) 私どもが全般的に見たところでは、五十年度から五十一年度の評価がえの際の条件を見ましても、全般的には臨海地区というものはまさに大工場地区でございますけれども、ほかに比べてむしろ上昇率は高まっておるというふうに把握しておるわけでございます。
当地区は水島コンビナート地帯の東側に位置し、東側と南側は石油化学工場に、西側は発電所、製鉄工場に隣接しており、三方が工場地区に囲まれた状態となっております。松江地区の集団移転問題につきましては、すでに本委員会が去る昭和四十八年十月視察し報告書を提出しておりますが、最近の相次ぐコンビナート事故により住民が不安を感じているとの市側の説明が再度ありました。
土地を評価いたします場合に、その具体の土地のございます地域の状況によりまして、住居地区でございますとかあるいは工場地区でございますとか、あるいは商業地区でございますとか、そういうぐあいに区分けをいたします。その区分けに応じてその土地の価格を評価をいたすという仕組みになっておるわけでございます。
コンビナートの周辺にございます、コンビナート地区の、いわゆる大工場地区の固定資産税におきますところの評価につきましては、これはやはり大工場地区につきましての売買実例価格等を基準といたしまして評価をいたしておりまして、この評価額と近傍の宅地なりあるいはその近所にございますA・B農地の評価額と比較いたしますと、これまた均衡がとれておるわけでございます。
現在、松江地区は、東側と南側は石油化学工場に、西側は発電所、製鉄工場に隣接しており、三方が工場地区に囲まれた状態となっております。松江地区の地目別面積の概要は、宅地約八ヘクタール、田畑約五十ヘクタール、山林、原野、雑種地約二十三ヘクタール、道路、水路、遊水地等約二十九ヘクタール、計百十ヘクタールとなっております。
なお、今後の検討といたしまして、パン工場地区とか、あるいは極東放送地区だとか、そういった地区の問題を検討していきますと、御指摘のような面積になろうかと思います。
実際において法律の制度がそういうふうになれば、これはもう所有者の意思、居住者の意思にかかわらず、君のところは住居専用地区である、君のところは工場地区である、君のところは文教地区であって宿屋などはつくれない、こういうことがきまるわけですから、これは買い占められたからその人の意思によって、恣意によって土地利用計画が制限を受けるということはないと思います。 〔久野委員長代理退席、委員長着席〕
北九州では大気汚染の一番ひどいところなんですが、これは御承知のとおりですが、いま工場の再配置ということが総理からも言われておりますが、私はこういった工場地区の中にあるこういう地域、こういうところは別に移動させる、もし希望があるならば移動させるべきじゃないか。
ついで、大竹市内の工場地区を視察した後、岩国海上保安署桟橋から巡視艇で岩国、大竹両市の海岸を一巡して、工場排水による海水の汚濁状況を調査し、海上を大野沖に出まして、岩国、大竹両市からの大気汚染によるともいわれている宮島の松の大量の枯死状況を遠望いたしました。 第四日は、八時宿舎を出まして広島を立ち、夕刻東京に帰着した次第であります。
だからそれにはやっぱり環境基準とか、さっき私も時間がないからあれですけれども、商業地区は八割まで建つとか、工場地区は六割とか、それから住居地区は六〇%まで建蔽率を認める、しかし、美観地区や緑地帯は一〇%しか認めないというようなものが都市計画法においてあります。同じことを全国土につくらなければならないと思うんです。
ただこの地区は、先生御指摘のように、非常に工場地区に近接いたしまして住居がございまして、その付近におきますところの降下ばいじんが非常に多うございまして、特に測定点十五カ所ございますけれども、そういった近い地点の降下ばいじんは非常に多いような状況でございますが、御承知のように、大気汚染防止法を一昨年の末の公害国会におきまして改正いたしまして、そして粉じんと申しまして、要するに土石の堆積とかあるいはそういったものの
そして水島、横浜の根岸地区、こういうようなところでは住宅地区と工場地区の間に広く緑地帯をつくったり、各工場のまわりも緑地を置くことなど計画的に進めてきましたということで、そういう緑地帯を置くような努力をしておるということが書かれておるように受け取れます。
だから、そこらのところも考えていただいて、六を十にしろという意見もあります、ありますけれども、そこらのところは技術的な問題ですけれども、基本的に下げるところはつくらぬで、そしていまの六、三、ゼロのところで、たとえば私の住んでる神奈川なんかの場合に、ゼロ地域だといったって、隣に三がくっついていて、ゼロだなんていっても、三のところよりもよけい地場賃金も上がっている、工場地区が出ているのですから。
五月二十七日、南部工場地区の亜硫酸ガスの風洞実験をやりました。ところが環境基準の約五倍に達しておるということが明らかになった。そこで南部臨海工業地帯を中心とした工場群が使用する重油量は、これは名古屋でありますが、昭和四十八年に現在の約二倍に達して、南南西の風に乗ると、亜硫酸ガスの汚染帯が名古屋市内の約三分の一に当たる約百平方キロをおおうことが、名古屋通産局と愛知県公害課の調査でわかった。
○松本英一君 私がお聞きしているのは、この条約の第二章第八条、特別保護の付与の「大きい工場地区または攻撃を受けやすい地点たる重要な軍事目標から妥当な距離に所在すること」という距離の問題を聞いているのではないのでございます。
立案者が想定しております受忍限度というものと、どういうふうに違いがあるか、またその受忍限度というものをある程度科学的に測定できる基準というものと産業との調和の問題、あるいは騒音防止の技術が、現在ではまだ開発されておらないのでやむを得ないというような面、あるいは開発されておるのにやらない、いわば過失の責任というような問題、それから騒音が被害を与えております地域の性質、住宅街とか商業地域とか、あるいは工場地区
その方が住宅地としてそれを利用されるということになれば、農業をされるよりも、利回り、採算の上からいけばむしろ有利に生活の基礎を固めていくことになるのではないか、そういうふうに持っていって、しかし、できるだけ市街化区域の中の住宅地区あるいは商業地区あるいは工場地区、それぞれの用途に十分利用されるように考えていったらどうか。