2013-11-20 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第16号
ただいまお尋ねの件は、北朝鮮工作員辛光洙らが、北朝鮮から指示を受け、昭和五十五年六月、大阪府在住の原敕晁さんを宮崎県の青島海岸に連れ出して、工作船で北朝鮮に拉致し、その後、辛光洙は原さんに成りかわり、同人名義の日本旅券等を不正に取得の上、数回にわたり海外渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作等の活動を行っていたものと理解しております。
ただいまお尋ねの件は、北朝鮮工作員辛光洙らが、北朝鮮から指示を受け、昭和五十五年六月、大阪府在住の原敕晁さんを宮崎県の青島海岸に連れ出して、工作船で北朝鮮に拉致し、その後、辛光洙は原さんに成りかわり、同人名義の日本旅券等を不正に取得の上、数回にわたり海外渡航し、海外拠点の設置、対韓国工作等の活動を行っていたものと理解しております。
○国務大臣(山岡賢次君) お尋ねの事件については、平成十八年四月、主犯である北朝鮮の工作員辛光洙及び共犯者の金吉旭と言うんですか、に対する逮捕状の発付をもって国際手配を行って、現在も捜査を推進しているところでございますが、お尋ねの者に対する国際手配は行ってはおりません。 詳細については、個別の捜査の内容に関することなので差し控えさせていただきますが、そういう状況でございます。
それでは、質疑の最初に触れました宮崎県青島海岸から連れ去られた原敕晁さんについてですが、この事件の実行犯の北朝鮮工作員辛光洙は、韓国に潜入した際に韓国の捜査当局に逮捕され、原さんの拉致に関する工作活動などについて供述いたしました。そして、二〇〇〇年に北朝鮮に身柄を返還されております。おまけに、北朝鮮で辛光洙は英雄だそうです。
その後、警察は、国内におきまして、原敕晁さんに対する背乗り部分、成りかわりの部分につきましての捜査を継続いたしまして、平成十四年八月に、本件の主犯である北朝鮮工作員辛光洙による免状等不実記載、入管法違反等による逮捕状を取得いたしまして、国際手配等の手続を行ってきたところでございます。 こうした中、さらに、最近になりまして、三つほど状況の変化が起こってきた。
警察としては、その後も本件事案の全容解明に向け、関連事項の捜査を鋭意継続した結果、平成十四年八月に至りまして、本件の主犯格であります北朝鮮工作員辛光洙による本件に係る免状等不実記載、入管法違反等による逮捕状を取得し、国際手配等の手続を行ったところであります。しかし、これは辛光洙事件のいわゆる背乗り、成りかわりの部分についての立件でございました。
警察としては、その後も本件事案の全容解明に向けて関連事項の捜査を鋭意継続したところ、平成十四年八月に至りまして、北朝鮮工作員辛光洙による免状等不実記載、入管法違反等、いわゆるこの辛光洙事件の背乗り部分と言われる部分について立件したところでございます。
そのことを御説明申し上げますと、御指摘の件については、警察は、本年二月、地村さん夫妻の拉致の実行犯である北朝鮮工作員辛光洙及び蓮池さん夫妻の拉致の実行犯である北朝鮮工作員、通称チェ・スンチョルを特定いたしまして、それぞれ逮捕状の発付を得て、去る三月三日、ICPOにより国際手配が行われたところでございます。
警察は、北朝鮮による日本人拉致容疑事案につきまして、原敕晁さん拉致の実行犯でございます北朝鮮工作員辛光洙、有本恵子さん拉致の実行犯でございますよど号犯人魚本公博、宇出津事件の主犯格であります北朝鮮工作員金世鎬のほか、本年二月には新たに、地村さん夫妻の拉致の実行犯でございます北朝鮮工作員辛光洙及び蓮池さん夫妻の拉致の実行犯でございます北朝鮮工作員、通称チェ・スンチョル、これを特定いたしまして、それぞれ
辛光洙容疑者については、福井県警察本部、警視庁共同捜査本部、地村保志、富貴恵御夫妻の拉致の実行犯、北朝鮮工作員辛光洙という形で逮捕状をとるに至るまでは、大変大きな努力と、困難が横たわっていたというふうに思います。ここまで来たんですから、ぜひ、大臣に御所見を、これは通告をしていませんが、内閣の中でしっかりとした引き渡しを求めていただきたいというふうに思います。
第三回日朝実務者協議において北朝鮮側からなされた説明や提供資料等には警察としても疑問点や不明な点が依然として多く存在し、また、国際手配されている原敕晁さん拉致の実行犯である北朝鮮工作員辛光洙、有本恵子さん拉致の実行犯であるよど号犯人魚本公博及び宇出津事件の主犯格である北朝鮮工作員金世鎬ら三名について、北朝鮮がその犯行を否定し、引渡しを拒否していることは、警察として到底承服しかねるところであります。
第三回日朝実務者協議において北朝鮮側からなされた説明や提供資料等には警察としても疑問点や不明な点が依然として多く存在し、また国際手配されている原敕晁さん拉致の実行犯である北朝鮮工作員辛光洙、有本恵子さん拉致の実行犯であるよど号犯人魚本公博及び宇出津事件の主犯格である北朝鮮工作員金世鎬ら三名について、北朝鮮がその犯行を否定し、引き渡しを拒否していることは、警察として到底承服しかねるところであります。
その罪名についてのお尋ねでございますが、この国際手配中の三名につきまして申し上げますと、原敕晁さん拉致の実行犯である北朝鮮の工作員辛光洙、これにつきましては、手配罪名は免状等不実記載、旅券法違反、出入国管理法違反となっております。それから、有本恵子さん拉致の実行犯であるよど号犯人魚本公博につきましては結婚目的誘拐であります。
御指摘の事件というのは、昭和六十年六月に韓国当局から発表されました事件でございまして、北朝鮮工作員辛光洙らが北朝鮮からの指示を受けまして、昭和五十五年六月に、大阪府在住の原敕晁さんを宮崎県の青島海岸に連れ出しまして、工作船で北朝鮮に拉致をしまして、さらに、その後、辛光洙は原さんに成りかわりまして同人名義の日本旅券等を不正に取得の上、数回にわたって海外渡航をし、海外拠点の設置もし、さらに、対韓国工作等