2020-06-01 第201回国会 参議院 政府開発援助等に関する特別委員会 第6号
先ほどの有村団長からの報告もありましたとおり、鉄道のメンテナンスとか交通渋滞のためのシステム開発の協力ということで大変タイの方々からも喜ばれておられましたけれども、円借款では土木と軌道工事部分だけでしたけれども、結果的には人材育成を通じて日本の車両が導入をされて、日本企業によるメンテナンスも行われているということでございまして、こうしたインフラ整備以外の支援の広がりというのは日本の技術力を示す意味では
先ほどの有村団長からの報告もありましたとおり、鉄道のメンテナンスとか交通渋滞のためのシステム開発の協力ということで大変タイの方々からも喜ばれておられましたけれども、円借款では土木と軌道工事部分だけでしたけれども、結果的には人材育成を通じて日本の車両が導入をされて、日本企業によるメンテナンスも行われているということでございまして、こうしたインフラ整備以外の支援の広がりというのは日本の技術力を示す意味では
ところが、これを、いわゆる高率補助の補助金を本体工事部分に充て、それ以外の土地の買収などは、当然ですが、地元が出資をして購入をするということになります。 しかし、それもやはり指定管理者制度を取り入れて、指定管理者にその運営を任せるということなんですが、一万人規模のアリーナですから、別のコンベンション施設が五千人規模で一日当たり百万円の借用料です。
こうした自治体の動きを加速化するためにも国としてもこの工事部分への補助というのは検討の余地があるんじゃないかというふうに思いますが、どのようにお考えでしょうか。
最後に、現状では、三重防護などにつきましては、国の直轄工事部分と県の工事部分とでは完成時期が異なってまいります。この点については、大臣も、重要な地域から、緊急性を要するところからというふうなお話があります。一方で、三十代の男性から言われたんですけれども、住む地域によって命の重さに差をつけられているような感じがしてならないといった御意見もあります。
結果として、国はこの工事部分の難所を甘く見ていたんじゃないですか。見逃していたんじゃないですか。設計変更もちゃんと受け取らなかったんだから、求めなかったんだから。その辺についてはどうですか。
この建設工事自体、特定事業に該当するということでございまして、作業が混在をいたしますこの廃炉作業の建設工事については既に特定事業として元請事業者に対する安全衛生の確保措置というのが義務付けられておりまして、原発事業全体として新たに特定事業に位置付ける必要まではないかというふうに考えているところでございますが、既に、今申し上げたように、建設工事部分についてもう特定事業として定められているということでございます
具体的な基準としては、例えば、仮使用部分で安全に使っていただかなければいけませんが、工事部分で例えば火災が発生したというような場合に、工事部分と仮使用部分をしっかり防火上区画しているというふうな基準を定めて、安全を確保しながら民間にも対応していただくようにしたいと思っております。
この地下鉄につきましては、トンネル工事等の土木工事部分は円借款により建設されました。日本の企業が建設いたしました。 一方、そのトンネルの中を走る車両、機器、それから運行システムの調達に関しましては、日本企業を含む企業グループが最終的には優先交渉権までは獲得いたしたわけでございますけれども、しかしながら、最後の段階でドイツ企業に案件を持っていかれております。
○黒木政府参考人 第一期工事につきましては、コンサル部分につきましても本体工事部分につきましても既に入札が終わって工事を実施しておるわけでございますが、第二期工事につきましては、まだ円借款につきまして供与するという決定をしておりませんので、今引き続き慎重に検討中ということでございます。したがいまして、調達の条件はまだ最終的に決定しておりません。
したがいまして、この点につきましては一律に義務付けるということよりは、既存の建築物について二千平米以上の増改築工事を伴う場合には、その工事部分についてはきちっと基準に適合させるようにということを今回義務付けをしているところでございます。
それから、最初からこう造ればそうコストは掛からないんですが、これを途中から改造するということについては非常に大きな多額の費用を伴うということから、これはなかなか一律の義務付けというのは困難ではないかというふうに考えておりまして、このため、今回、既存建築物で二千平米以上の増改築工事を行う場合には、その工事部分についてはきちっとバリアフリー化の基準に適合させるよう義務付けをしたということでございます。
このことについては、ちょっとお分かりにくいかと思いますが、その下のところに括弧のところで、老人ホームにおける視覚障害者対応の在り方や改修工事の場合の工事部分及び至る経路の基準の適用というふうに書いておりますが、このことについてちょっと補足をしておきたいと思います。 全国的に、いわゆる福祉、社会福祉施設というのがあります。
今回、この既存建築物については、二千平米以上の増改築工事を伴う場合について、その工事部分を、この法律の中で利用円滑化基準と呼んでおりますけれども、一定の基礎的なバリアフリー基準に適合させるように義務付けることにしているものでございます。
○政府参考人(三沢真君) 先ほど申し上げましたように、既存の建築物については二千平米以上の増改築工事を伴う場合に、当該工事部分についてバリアフリーの基準に適合させることにするということでございますけれども、バリアフリー基準というのは、この法律で言う、特定施設と呼んでおりますけれども、共用部分の中で不特定多数の方が利用する部分など、高齢者あるいは身体障害者の方々による利用が相当程度見込まれる部分というのが
さらに、さきに挙げました九月四日の事務所長の注意書では、「なお、今後の工事部分については平成十三年八月二十四日付けで提出のあった始末書のとおり、許可申請に添付書類を添え、神戸自然保護官を経由し、山陽四国地区自然保護事務所長に提出報告すること。」としておりまして、既に行った土地造成などを除いて、つまりそれ以外の残りの部分の許可申請及び届け出の提出を求めているんです。
問題は、この堀田建設が九七年十二月にトンネルの掘削工事部分を大手の若築建設に七億七千万円で下請させたと。この下請につきましては、これは県との発注のときの契約書にもあって、そういう報告をしなければならないということになっているようですが、この若築建設がことし七月に建設大臣に提出した決算に関する変更届出書というのがあるんだそうです。
しかも、専門家は橋脚工事部分にも遺跡があると指摘をしています。起工式を強行すべきではないと思います。都も遺跡の調査のための協議を近々したいと言っています。東京都も、現地を調査する、包蔵地だけではなくてその周辺も見たい、こういうふうに言っているわけです。そうした協議も待たずに工事計画をどんどん進めるのはおかしいと思いますけれども、建設省に伺いたいと思います。
南九州は、御案内のとおりに九州の背骨とも言われます九州縦貫自動車道も、難工事部分があったとはいえ、いまだに人吉−えびの間が未開通のままでございまして、まさに大動脈を断ち切られたままの末端神経が麻痺したような状態になっているのが現状だと思います。
整備新幹線につきましては、今年度から北陸新幹線高崎—軽井沢間の本格着工と北陸、東北、九州新幹線の難工事部分の着手が決定されております。難工事推進事業は、従来のボーリング等の地質調査により、特殊地質の判明しているトンネルについて、まず小さい断面の横杭を掘削して技術的データを集め、さらに大きな本杭断面のトンネルを掘削することにより地質等の確認を行おうとするものであります。
それを財源問題がなかなかはっきりしないものだから、とりあえずお茶を濁して難工事部分、しかもどこが難工事になるかこれからボーリングするというんだから、トンネル。そしてその金が十八億要るんだと、それをしてみないと残りの新幹線はいつごろからつくるのかどうなるのか全くわからぬと。これでは余りにも国民が考えているあれと違うんじゃないですか。そんな場当たり的なやり方というのは私は間違いだと思うんです。
それなのに路線難工事部分十八億が計上されていますね。これは、着工の時期も完成の時期も全く見通しがないのに、どういう理由でこれだけ十八億の予算が計上されたんですか。というのは、着工しないかもしれないが、工事費の補助金がつきますと地元の人々は物すごく期待を持つんです。
○政府委員(丹羽晟君) まず、難工事部分の問題でございますが、この難工事部分の取り扱いにつきましては、従来ボーリング調査とかそういうようないろいろな調査をいたしまして、ある程度特殊な地質の存在が判明しております。
○丹羽政府委員 御質問の中に難工事の工事がどのくらいかかるかという趣旨の御質問がございましたが、難工事の工事部分の具体的な掘削その他の工事につきましては二、三年を要するのではないかと思っております。 平成二年度以降の話につきましては、これからその予算の決着の中で具体的にどのように物事を考えていくかということを決めていくことになるかと思います。
○若林委員 これら難工事部分を含めまして東北、九州そして北陸の本格着工にならない長野以北線区などにつきまして、国の財政事情をにらみながらになると思うのですけれども、できるだけ早く逐次本格着工をしてもらいたい、このように要望をするわけであります。 この場合には、この建設費の負担については今回の法案を適用することになると思うのですけれども、どうですか。
○若林委員 大変難しい問題でありますけれども、将来、新潟県や富山、石川、福井などの各県にこれがずっと通じていきますと、例えば群馬-長野間に掘られるトンネルなどでそれらの地域も大変な受益をするわけでありますけれども、そのような受益の状況というのは、そのトンネル等の工事部分の工事費負担に当たって配慮はしないのでありますか。
また難工事部分についても進めることになっておりますが、その工事の段取り等につきまして、取り組みについて、運輸大臣、お答え願えませんか。