2021-05-20 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
また、電線管理者に対しては、観光地振興無電柱化推進事業、観光地において単独地中化方式や軒下・裏配線等による無電柱化を支援するなど、また、電線敷設工事資金貸付金制度を活用しての電線共同溝方式や無電柱化を支援するということでありますが、無電柱化に対する予算支援は活用が進んでいるんでしょうか。
また、電線管理者に対しては、観光地振興無電柱化推進事業、観光地において単独地中化方式や軒下・裏配線等による無電柱化を支援するなど、また、電線敷設工事資金貸付金制度を活用しての電線共同溝方式や無電柱化を支援するということでありますが、無電柱化に対する予算支援は活用が進んでいるんでしょうか。
これらのことから、日本原電にはその工事資金を調達できる見込みがあると認められることから、原子力規制委員会としては、経理的基礎があると判断したものであります。
これらのことから、日本原電にはその工事資金を調達できる見込みがあると認められることから、原子力規制委員会としては、経理的基礎があると判断したものであります。
日本原電の東海第二の審査では、同社が、自己資金に加えて、受電する会社、東京電力に加えて東北電力から資金支援を受けて工事資金を調達する計画を示しました。そこで、この計画に見込みがあるかどうかを確認するために、東京電力並びに東北電力に対して、書面をもってその意思があるかどうかを確認し、これらの受電会社が資金支援をする意向があるということを確認をいたしました。
そのためには、工事資金の無利子貸付けといった小さな対策だけではなくて思い切った財政措置が必要不可欠だと思いますけれども、関係当局、いかにお考えでしょうか。
○中野正志君 次に、外航クルーズ需要の増大に対応するべく、民間事業者が旅客施設を建設したり改良したりする場合に工事資金の一部を無利子で貸し付ける制度を導入する点、これについてお伺いをしたいと思います。 外航クルーズ船による外国人の受入れ環境を改善することは、先ほど来お話にありますように喫緊の課題であります。旅客施設の充実を資金面でバックアップする、これの趣旨に異論はありません。
私もそう願いたいと思っておりますが、平成二十五年度の電線敷設工事資金貸付金として、三億円が計上されています。しかしながら、電線共同溝の一キロ当たりの費用というのは約六・八億円かかっている。内訳として、道路管理者が約四・五億円、電線管理者が約二・三億円なんですね。それほどの費用がかかるのに、一体この三億円でどの程度できるのかなというような疑問があります。
しかしながら、この住宅金融公庫の宅地防災工事資金の融資実績を見ますと、毎年大変に融資実績が少ない。大体年間で二件とか四件ぐらいしかない。これが今現行法におきます実績として残っているわけでございまして、新たに法改正をして、様々都道府県に対するフォローアップをしていくというお話もございました。
予算措置の対象となるのは先ほど申しましたような三千平米以上のものに限られるわけでございますが、予算措置の対象とならない小規模な造成宅地につきましては、例えば都道府県知事等の勧告または命令を受けたものにつきましては、住宅金融公庫の宅地防災工事資金融資制度、今回の法律でお願いいたしてございますが、による必要な支援を行っていくということにしていきたいと考えてございます。
ただ、下水道に接続されていない幾つかの理由がございまして、例えば、生活が苦しいとか、それからもう家屋が老朽化しているとか、工事資金の調達が困難である等々、さまざまな理由があります。
このソンドゥ・ミリウダムに関しては、土木工事を主体とした第一期円借款、総額約七十億円というふうに言われておりますが、これに工事出来高額がもう達してしまって工事資金が底をつくというようなことが言われているわけであります。ですから、それゆえにこそ、第二期分の円借款を供与するのかどうかということが問題となっているということは十分に理解しているわけです。
しかしながら、その判決は、基本的な消防用設備を備えないままに客を募ることは客を欺くに等しい、工事資金の調達ができない以上は経営を断念すべきである、こういう判決を言っているわけですね。だから、例えば、備えてないのはうちだけじゃないんだ、ほかにもいっぱいありますよ、そういうことは理由にならないとか、いろいろな判決がそれぞれの火災に対してあるわけです。
○岸田政務次官 今御指摘いただきましたように、公共工事の前払金保証事業に関する法律第十九条によりまして、専業というもの、公共工事の受注者が銀行等から工事資金を借り入れる場合の債務保証事業等を除きまして、他の事業を営んではならない、こういった規定になっているところでありますが、その理由につきましては、極めて公共性の高い事業であります前払い金保証事業が、公正かつ堅実に運営されるために、保証事業会社を本業
また、近代化あるいは合理化、あるいは事故防止のための工事、資金が要るわけでございまして、そういったものについては、日本開発銀行なり北海道東北開発公庫といったところの融資もあわせて行われているところでございます。
○政府委員(秦野裕君) まず、第一点の方の負担を軽減するということは、今度の改正法案の中に入れさせていただいておりますが、この制度は、もう改めて申し上げるまでもなく、利用者からあらかじめ運賃を上乗せの形でちょうだいをして工事費に充てるということでありますが、結局、事業者から見ますと、無利子のお金を工事資金として調達できるということであります。
○政府委員(秦野裕君) ただいま委員御指摘のとおり、この制度は利用者の方々から工事資金を運賃に上乗せするという形でいわば前倒しでちょうだいするシステムでございますから、ただいまお話しのとおり、利用者の方々の御理解と御協力がないとこれはうまく機能しないというふうに考えております。もちろん、私ども自身いろいろPRをいたしております。
そのときに我々が考えましたのは、まず工事資金の通常半分ぐらいは開銀の融資ということで制度融資がございます、これで調達できる。これは低利でございますが、それからさらに税制上の支援措置、こういうような措置で、なるべく利子のかからないお金をどれだけ入れたらいいだろうかということをいういろな意味でシミュレーションをやったわけです。
いずれにいたしましても、地域の足となっておる鉄道でございますので、早期復旧が望まれることは私ども十分承知しておるところでございまして、現在JR九州に対しまして、復旧工事資金の調達手法あるいは復旧の工事の工程、また今回の災害自体が経営にどういう影響を与えるかといった点につきまして子細な報告を出すように申しておるわけでございまして、その報告も踏まえたい。
現在の仕組みの中では災害助成措置として鉄道軌道整備法におきまして一定の場合の補助の規定があることは事実でございますが、今般の豊肥本線の被災につきましては、同法の規定の趣旨あるいはこれまでの運用方針、あるいはJR九州の現在の経営規模なり利益の状況等から見ますと、なかなか適用が困難ではないかと考えておりますが、いずれにいたしましても、現在JR九州に対しまして、復旧工事の具体的見通しなり、あるいは復旧工事資金
いずれにいたしましても、現在JR九州に対しまして復旧工事の見通しなり復旧工事資金の調達の手法あるいは経営に与える影響等について至急報告を出すように指示をいたしておるところでもございます。当省といたしましては、これらを踏まえまして、また沿線におきます公共事業による災害復旧事業との調整がどうしても必要でございます。
これについてはまた別途申しますが、その資料によりますと、沖電の六十三年度の施設計画は、設備工事資金がことし二百四十六億、来年度二百五十一億円となっています。これはこの十年間の平均の工事費年百二十四億円に比べて約二倍のペースになる。なぜこういう膨大な設備計画あるいは設備投資が必要なんでしょうか。
そこで、発注者の方から前払いを受けることによりまして、工事資金の円滑な調達が可能になって、そのことは工事の資機材の迅速かつ確実な手配ができる、あるいは下請業者、労働者の方に対しても適時的確に支払いが確保できるということで、私どもは、この前金払い制度といいますのは、今現在でも建設工事の適正な施工の確保と、また建設業の健全な発展を図る上で極めて重要な役割を果たしていると思います。
例えば複々線化工事の必要性とか「制度のしくみ」とか「制度の概要」「対象事業」「工事資金の事前積立」「非課税による内部留保」「事前積立金の後戻し」ですか、それから「こんなに効果があります」というような、まさに法案の内容を法案が出される前からこういう形で宣伝なさっている。今国会で運輸省が説明しているとおりのことと言っていいでしょうね。
加えまして、この償却準備金制度というのは、その目的が減価償却費負担の平準化を図る、そして、あわせて工事期間中の税負担を軽減するということを直接の目的とするものでございまして、この制度におきます積み立てというのは、現実に工事への支出がなされた後にその支出額の十分の一というものを準備金として計上するという、いわば会計処理上の措置でありますために、例えば工事資金の調達を容易にするといったような意味はございませんし