2014-10-07 第187回国会 参議院 予算委員会 第1号
七月十五日、つまり、工事内訳書開封の前日には工事費積算内訳を入力し、算出が終了しております。この時点で予定価格を実質上決定をいたしました。その後、内部手続としての決裁を七月十六日に実施をいたしました。ここでの予定価格は内訳書開封前の七月十五日の算出した価格と同額であり、操作をした事実はございません。 以上です。
七月十五日、つまり、工事内訳書開封の前日には工事費積算内訳を入力し、算出が終了しております。この時点で予定価格を実質上決定をいたしました。その後、内部手続としての決裁を七月十六日に実施をいたしました。ここでの予定価格は内訳書開封前の七月十五日の算出した価格と同額であり、操作をした事実はございません。 以上です。
その中身を見ますと、ダムの建設工事にかかわってさまざまな施設が必要になりますけれども、例えば、ドリルジャンボだとか防潮シートだとか、そういうものの仕様がどうなっているか、規格がどうなっているか、メーカーがどうなっているか、工事費あるいは工事費積算の根拠に触れるものを具体的にお伺いを立てているんです。
公共用工事の入札に当たって工事費積算のための労務費の資料として設計労務単価がありますけれども、現場労働者は本当にこういう水準ではないんですね。 神奈川県建設労働組合連合会から伺いますと、首都圏建設労働者賃金調査、ここでは神奈川県の建設労働者、職人の常用賃金は一万四千九百九十三円で、十年前に比べると四千三十二円も下がっているんです。
また、土木請負工事工事費積算要領及び土木請負工事工事費積算基準の中でこのように出ています。「価格は、原則として、入札時における市場価格とするものとする。
○安富政府参考人 公共工事の積算に用いる資材単価につきまして、公共建築工事積算基準あるいは土木請負工事工事費積算要領に、それぞれ、「物価資料等」を参考とするということで書いてございます。
この点について伺いますが、公共事業の工事費積算に当たって、建設省、農林水産省、運輸省の三省が協定に基づき公共事業労務費調査を十月と六月に年二回実施し、その調査結果に基づき設計労務単価を決めています。
去年の四月に、建設省は事故を未然に防止するために「土木請負工事工事費積算基準」というのを改正したのですね。その中では、現場の請負工事をやる、そのところに、請負工事費の中に現場管理費というのを明確に今度は盛り込んだわけですね。
このため、平成四年度、この四月からでございますが、公共工事の発注における工事費積算基準の改正をいたしたわけでございますけれども、この改正におきまして、現場における作業員に対し月一回、半日以上の安全訓練ないし研修を実施するとともに、そのための費用を新たに計上しまして、現場作業員に対する技術力の向上を図ってまいりたいというふうに考えているわけでございます。
私は、今手元に建築積算要領とか土木請負工事工事費積算基準こういった資料をここに持っておりましてその詳細も見ておりますが、私の感じるところ、入札不調を避けるためには、予定価格の根拠となる積算基準というものをかなりの頻度で見直す必要がある。特に、ことしの人件費というものは、前年度の人件費と比べものにならないという場合が実際に起こっております。
公共事業の設計、工事費積算、見積もり等の実施の方法についてでございます。建設省におきましては、今先生御指摘のとおり、発注者側もやや人手不足という状況でございます。あわせまして、民間のお力を活用する、こういった観点から、設計業務につきましては私どもの職員がみずから行うことのほか、業務の集中度であるとか、専門的技術の必要の程度、こういったものに応じまして外部委託を活用してございます。
○豊田説明員 建設省の直轄土木請負工事につきましては、工事費の積算におきまして、建設業退職金共済制度に基づきます事業主負担額、こういったものを土木請負工事工事費積算基準に基づきまして請負工事費の中で現場管理費という項目の中で法定福利費として組み入れております。
十一月十九日付の各新聞紙上に、この工事で建設省の積算ミスがあり、これを会計検査院が指摘したというふうに出ているのでありますが、その内容を新聞から読み取りますと、「ミスがあったのは中央監視設備、自動制御設備などで約一億六百万円の工事費積算。担当者が設備費の一部を二重に計算してしまい、その額を受けて業者が相応の工事を行った。
現場管理費の積算に当たりましては、昭和五十六年度に通達いたしました土木請負工事費積算基準に基づきまして所要額を適切に積算するということでやっております。 なお、その中で建設業退職金制度への払込金がどうなっておるか、こういう御質問でございますが、建設業退職金制度に基づく事業主負担額につきましては、予定価格構成上、現場管理費の中の先ほど言いました法定福利費の中に組み入れております。
補助の関係についてでございますが、これにつきましては、ちょっと長くなるかもしれませんで失礼いたしますが、補助金の交付申請に当たりまして、事務次官通達でございますところの「補助事業等に係る工事設計書の作成について」という通達がございまして、これに基づいておるわけでございまして、これによりますれば、補助事業に係る土木請負工事につきましては、「直轄の土木請負工事工事費積算基準と同じ内容の「補助事業等土木請負工事工事費積算基準
○政府委員(丸山良仁君) まず、予定価格の問題でございますが、建設省といたしましては、請負工事工事費積算基準というものがございます。これは長年の研究に基づいたきわめて厳密なものでございまして、いま先生のお話しのように、大変甘いものだというようなことはないわけでございます。
早急にそういう国民にわかるような形において工事費積算をぜひ提出していただきたいということを御要望申し上げておきます。これは見通しといたしましていつごろまでにできますでしょうか。
○中村(茂)委員 「土木請負工事工事費積算要領」これによりますと、請負工事費の構成として、請負工事費、それが二つに分かれておりまして、工事原価と一般管理費等、それで工事原価の方はまた二つに分かれていて、直接工事費、間接工事費。この間接工事費がまた二つに分かれていて、共通仮施設費と現場管理費。それで純工事費というのが一番最後にあるわけです。
まず「企業能力評価基準の作成と評価結果の活用」、二に「公共工事入札資格審査、指名基準及び工事費積算の見直し」、三に「発注の平準化、発注規模の適正化」、四に「請負契約の適正化・明確化」、こういうことについて大いに検討していかなければならないということを言っております。
これらのほか、公共工事費積算に関し、実情に即した弾力的な積算方を考慮願いたい旨述べられました。 なお、地方公聴会は本予算委員会としては本年初めてのことでしたが、来年以降もぜひ継続してほしい旨の強い要望があったことを申し添えまして、報告を終わります。
にあたり、同省で制定した積算基準により直接労務に必要な役付及び雑役の経費を間接労務費として算定することとしておりますが、近年、機械施工の分野の増加、既成品の使用率の増加することにより直接労務費が減少する傾向にありまして、間接労務費の算定が工事施行の実情に沿わなくなり、工事費の積算が適正でないと認められますので、工事施行の実態を適確に把握して、現行の積算基準を施工の実態に即するよう改訂するなどして、工事費積算
四十三年十一月、会計検査院法第三十六条の規定により改善の意見を表示いたしましたもので、直轄で施行した土地改良事業において直轄工事機械施行に関する積算基準が十分整備されていないと認められるため、機械の作業能力の算定等が工事施行の実情に沿わないこととなり、ひいては予定価格の積算が適正を欠いていると認められますので、工事施行の実態に即して積算基準の改訂、充実をはかるなどして工事費積算の適正を期する要があるということが