2017-12-05 第195回国会 参議院 財政金融委員会 第2号
○政府参考人(太田充君) 基本的には、連絡を受けてからですから、三月の半ば頃の時点において、設計業者及び工事請負業者、両方がいらっしゃる中でそういう話をお聞きしているということでございます。
○政府参考人(太田充君) 基本的には、連絡を受けてからですから、三月の半ば頃の時点において、設計業者及び工事請負業者、両方がいらっしゃる中でそういう話をお聞きしているということでございます。
したがって、工事請負業者がそこを占有しておられるという現実がありますので、そういった意味では土地の調査等々を行うのは難しいという現実も御理解いただければと存じます。
工事請負業者が占有をしておるわけですから、という状況の下で土地の調査というものを行うことは難しいのではないかという点を申し上げました。
○和泉政府参考人 工事請負業者は、今委員御指摘の株式会社大林組と聞いております。 一方、請負金額につきましては、これは宇都宮市に問い合わせをいたしましたが、宇都宮市の情報公開条例に基づきまして非公開とすべき情報に相当するため公開できないという返事を宇都宮市から聞いておりますので、私どももその市の判断を尊重したいと思っております。
それから、有資格業者数ですか、これをやりますと、工事請負業者数は五万社、コンサルタント業務は二万社というふうに非常に広がってしまうんですね。ですから、どういうところをやれとおっしゃるのであれば、その方向で協力を求めたいと思います。
○北側国務大臣 恐らく、ねらいは同様だと思っているんですけれども、今回の改正案でも、契約締結前に保険加入の有無について相手方に説明することを義務づける、さらには、宅建業者、一戸建て住宅等の工事請負業者に対して、契約締結時に加入している保険等の内容を記載した書面を買い主に交付することを義務づける、そこで虚偽があった場合には罰則もある、こういう規定を設けさせていただいておるのも、恐らく、私は、ねらいは同
〔委員長退席、理事佐藤雄平君着席〕 その中で、今の御質問に関連いたしましては、機関の公正、中立性に関する要件といたしまして、住宅の設計業者、販売業者、工事請負業者といった住宅関連業者に当該評価機関が支配されていないという要件を明示していただいております。
それから、評価機関の公正中立性に関する要件といたしまして、住宅の設計業者、販売業者、工事請負業者といった住宅関連事業者に支配されていない、これは資本の面でも人事の面でもですね。それから、業務の適正な実施のための措置といたしまして、評価などの仕事を行う部門に専任の管理者がいること。
関西空港二期事業でも、自民党の久間政調会長代理の政策秘書がペーパー会社を通じて二期工事請負業者から五千万円のコンサルタント料を得ていたことが明らかになりました。 総理、ここに何らメスを入れられないばかりか、関空二期事業を続けるというなら、日本政治の真の改革にとってあなたこそ最大の抵抗勢力ではありませんか。総理の明確な答弁を求めて、私の質問を終わります。
その設備会社は、実は、委員会で佐々木委員が出しました八戸市民病院新築工事請負業者、この一覧表の中にはっきりと名前が書かれておるんです。その会社が何と四十五億で受注しているんです、設備を。いいですか。調べてください。間違いないですね。これは佐々木先生の資料からも間違いありません。
十月八日になって、工事請負業者から国土交通省の横浜国道事務所に報告があったところであります。 そこで、その報告を受けて、工事請負業者に直ちに、民間分析センターへ分析依頼を指示いたしました。そして、その結果が十月二十四日に、民間分析センターでは分析不可能、こういう報告を受けた。
なお、補償につきましては、工事請負契約に基づいて工事請負業者と協議し、これも適切に対応してまいりたいと思います。
お尋ねの公訴事実においては、中尾元建設大臣が、建設省職員に対する早期退職の勧奨に際し、若築建設株式会社を再就職先としてあっせんされたい旨、工事請負業者の競争参加資格審査に際し、同社の競争参加資格の等級区分をより上位にする取り計らいを受けたい旨、同省発注工事の指名競争参加者の選定に際し、同社を選定されたい旨、同省発注工事の元請負業者に対し、同社を下請業者に選定するようあっせんされたい旨の各請託を受けたものとされております
特に、工事請負業者についてはぜひ地元のいろいろな諸資材等を利用するように、これは発注者の北海道開発局がそのようなことを言うのは、入札制でやっておるわけでありますからなかなか表向きは難しいというような話も聞いておりますけれども、やはりそこは協力を願うということをぜひお伝えをしていただきたい。
○佐藤(信彦)政府委員 公団関係だけをちょっと調べておりますが、今まで検査業務をそういった工事請負業者以外の第三者へ発注するということは基本的にはないと伺っております。 ただ、例外的に、むしろ非常に高度な部材を使っての溶接とか、それから発注の溶接の範囲が物すごく大規模なものとか、そういうものについては直接専門業者に発注したという例は幾つかございます。
○亀田政府委員 先生に提出させていただいた資料、五千万以上ということで百五十四件提出させていただいたわけでございますが、中央共同募金会に調査をお願いしたところによりますと、受配施設、受配法人の工事請負業者が指定寄附を行っておる、こういうケースが中央共同募金会の調査ですと十九件あるわけでございますが、このいずれにつきましても、指名競争入札等が行われておりますとともに、いわゆる丸投げということは行われていない
御指摘の根拠でございますが、工事請負業者への理場事務所の使用許可は庁舎管理者が庁舎管理権の枠内で郵政省庁舎管理規程の定めるところにより使用を許可するものでございます。 それから、工事契約書の中のどこにということでございますが、工事契約書の中に現場説明書というものがございますが、その中に「請負業者事務所は、庁舎の一部を庁舎管理者と協議して使用することができる。」
これは九一年度大阪府の土木部発注工事請負業者一覧、そしてまた企業局発注工事請負業者一覧であります。そして、丸をつけたのが私どもの調査で今指摘をした献金をしたと見られる企業であります。
東京湾横断道路会社でも道路公団が入ってやっておる方法に基づいてやっておるわけですから、この工事請負業者選定については、いわゆる建設省の出しておる「事務処理要領」に基づいて行うということを当然のこととして指示しておると思いますが、いかがでしょうか。
この格付についての私どもの事務の取り扱いは、これは公開されていることでございますけれども、地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領というものを定めておりまして、その基準を公開きしていただいております。言うなれば、公開された基準に基づいて私どもの作業がなされておるということが基本でございます。
わかりませんが、作成に当たっては、恐らく他の都道府県の要綱をまねしてみたり、あるいは建設省の場合は地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領というのがございますので、そういったものを参考にしてつくられたのではないかという気はいたします。