2016-03-29 第190回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
○国務大臣(中谷元君) 藤田委員の作られた表のA足すB足すCの二千八百十億円、この金額には、既に契約済み、契約に基づいて工事、設計等が完了して工事等の受注者との間で精算済みの金額、これは平成二十六年度までの支出合計額、そしてそれに、未契約、また契約はしていても工事や設計等が今後完了するものがありまして、工事の受注者との間で精算に至っていない二十七年度予算及び二十八年度予算案の計上額、これが混在して合算
○国務大臣(中谷元君) 藤田委員の作られた表のA足すB足すCの二千八百十億円、この金額には、既に契約済み、契約に基づいて工事、設計等が完了して工事等の受注者との間で精算済みの金額、これは平成二十六年度までの支出合計額、そしてそれに、未契約、また契約はしていても工事や設計等が今後完了するものがありまして、工事の受注者との間で精算に至っていない二十七年度予算及び二十八年度予算案の計上額、これが混在して合算
また、事業譲渡の場合には、従来使用されておりました無線設備によって同じ周波数で無線局を運用するにもかかわらず、現行の手続では譲り受け人は再度無線設備の工事設計等の書類を提出する必要がございまして、また譲り渡す方は無線局の廃止の届け出の手続をする必要がございます。
なお、御指摘の災害復旧につきまして、水公団が工事、設計等、事業実施のための検討に手間取り、地元の皆様方への説明がおくれ、かつ十分でなかったということについては大変御迷惑をおかけしているところでございまして、今後地元に対して速やかな情報提供を行うとともに、早急に復旧工事を行うよう水公団を強く指導してまいりたいと考えております。
○説明員(宮崎武幸君) 添付されました利用計画書の中では、工事の具体的な計画は、これは提出されておるわけでございますが、それに伴う土砂の採取でありますとか、あるいはその土砂を当該地域以外に搬出するとか、そういった工事設計等についてはなされておりません。
九条では工事設計等の変更、十条では落成後の検査、第十六条二の変更等の許可、十八条の変更検査、第三十七条の無線設備の検定、七十三条の検査、また戻りまして十五条の簡易な免許手続、これらの電波法の中に条文が一つずつございます。これについて一つずつやっていきたかったわけなんですが省略をしまして、相当なチェックをしなければならないということになっているわけです、この法律に基づいていきますと。
そうした、きまってきた工事施行の認可と違った工事実施計画になりますから、その意味におきましては、公団の工事設計等につきましては、そういう意味での何と申しますかワクがあるわけでございまして、そういう点では国鉄の工事の監督並びに施行というようなものとは若干違ってきておる、違ってくるということに相なるかと思います。
したがって、今後日本政府としては、この福地ダムの完成を待つまでもなく、安波川に着工を急ぎ、あるいは普久川の調査をすみやかに終え、そして塩屋湾の利用計画をすみやかに工事設計等が終われるように急いでまいりたいと考えておる次第でございます。
また、工事設計等の要望も、企画等につきましては、そういう委員会の御意見を中心とし、なお、この場合の入札の見積もり価格は、私、特にうちにも若干の、少数の営繕の専門家はおりますが、これを除外いたしまして、外部の見積もりをとりましてやらせた次第でございます。
そこで政府におきましても、今日までの各省だけの考え方でこれをきめるわけにもいかぬだろう、将来の問題としては科学的にも十分検討し、総合的見地に立ってこの種の対策を立てよう、工事設計等も考えよう、こういうことに実はいたしております。ただ問題は、さような場合におきましても、やはり財政的な裏づけがなければ、絵にかいたもちになりましては何にもならないことであります。
今日締め切りを終了した程度でございまして、まだまだこれから工事設計等をいたしますについては、さらに詳細な調査を要する問題もあります。そういう際に、急いで災害復旧の予算を計上する、こういう立場でございましたので、一応六割程度、こういうことにいたしたわけでございまして、別に六割でなければならないと頭から縛った感じではございません。その点は誤解のないように願いたいと思います。
第九条の工事設計等の変更につきましては、第九条第四項を追加いたしておりますが、無線局の予備免許中でありましても、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域もしくは無線設備の設置場所の変更を必要とする場合もございますので、現在の法律の建前によりますと、予備免許中のものはそういう変更申請ができないことになっておりますものを、予備免許中のものでも変更申請ができるということにいたしたいというのでございます。
○政府委員(松尾金藏君) 水道事業の工事設計等につきましては、この法律の中にも、事前届出の期間中、あるいはその後の変更のときには、必要な変更指示ができるようになっております。しかし、今お話しの点は、むしろ、ある工場がすでに自分の工場建設に見合った工業用水を計画をして、その水利権をすでに持っておる。
○小林説明員 先ほど今回整理しました退職者の一部を嘱託にいたしまして、設計等をやらせるというようなお話でございましたが、その点につきましてはわれわれそういう事実をまだ聞いておりませんが、工事設計等につきまして、あるいは積算の基準等につきまして、数年来行政管理庁あるいは国鉄経営調査会等におきましても御批判がございましたのは確かに事実でございます。
それから一方、由来この屎尿処理の施設は、その工事設計等にきわめて高度の技術を要します。にもかかわらずこれが単なる土建事業のように扱われまして、そのために実際の施設が動かないという実例もたくさんございます。そこで私どもは、かような事態が現在屎尿処理を体系づけられない一つの重大な、御指摘のように原因であることはかねて反省をいたしておったところでございます。
その内容の主なるものをあげますれば、まず第一は、地方公共団体が水道事業を経営しようとするときまたはその事業内容、工事設計等を変更しようとするときは、あらかじめ、建設大臣に届け出ることといたしました。
先ず(1)事業計画の内容、(イ)事業主体をして責任のある申請をさせるのにはどうすればよいかという問題が提出されまするが、上下水道増補改良事業については、その事業計画の基礎となる全体事業計画の目論書及び工事設計等について、該事業の根拠法である水道条例、これは明治二十三年の法律、及び下水道法、これも明治三十三年の法律、これらの法律に基き主務大臣の認、許可を要するので、その際厳正に審査検討をするため、無責任
さような点から考えまして、目下これらの原因につきまして十分に調査をし、その現状を把握いたしまして、今後できるだけ工事設計等の指導をいたしたい、かように考えて目下全国的にわたつてその結果について調査をいたしております。なお石綿セメント・パイブに限らず、すべて水道管は水道協会が個々につきまして試験をいたしておりまして、必ずこの試験に合格したもののみを各町村が使うように私どもは指導をいたしております。
ただ未使用分につきましては、実際工事設計等ができないという面から、また補助金額の全体のわくがきまらぬというようなところから、設計もできずに遅れておるということは好意的に認めなければならぬと思います。つなぎ資金をそのことに使わずに他の方面に使つてしまうということは、最も悪質な行き方でありますから、これに対しては厳重な忠告をする必要があろうと思いますが、これについて自治庁の御意見を伺いたい。
そこで通信部の問題に移つて参りまして、管理所がそういう意味合いにおきまして結局取扱高に溶け込みますが、通信局との間にやはり八百の直接の局というものにつきまして主として施設系統におきましてはどうしても或るエアリアを持ち、殊にローカル的ないろいろの工事設計等につきましてはむしろ通信部に相当におおまかに任したほうがいいのじやないかというようなことも、現実の経験によりまして必要性が認められるわけなんです。
実施に先立ちまして工事別、地区別に主務省を通じて経済安定本部の嚴密なる認証を受けるものでありまして、更に地区の変更、工事設計等の変更につきましても、その都度前記同様の認証変更手続を経なければ実施できないことになつております。