1954-02-02 第19回国会 参議院 通商産業委員会 第2号
次に第五章の保安でありますが、従来個別に行われましたガス工作物に関する工事許可及び使用開始許可制度を新たに包括的な工事規程認可制度に置換えると共に設備の維持義務をガス工作物の設置者に課したほか、有害成分の測定制度を設定し、ガス主任技術者制度の整備と相待つて、保安監督の充実を期しておる次第であります。
次に第五章の保安でありますが、従来個別に行われましたガス工作物に関する工事許可及び使用開始許可制度を新たに包括的な工事規程認可制度に置換えると共に設備の維持義務をガス工作物の設置者に課したほか、有害成分の測定制度を設定し、ガス主任技術者制度の整備と相待つて、保安監督の充実を期しておる次第であります。
次に第五章の保安でありまするが、従来個別に行われましたガス工作物に関する工事許可及び使用開始許可制度を新たに包括的な工事規程認可制度に置きかえまするとともに、設備の維持義務をガス工作物の設置者に課したほか、有害成分の測定制度を設定し、ガス主任技術者制度の整備と相まちまして、保安監督の充実を期しておる次第でございます。