2020-03-26 第201回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第2号
配付資料の四の右側に、平成二十九年度の計画工事というのが例として挙げられていますけれども、これは平成二十九年だけなんですが、私どもが吉田開発の工事経歴書を調べたところ、この吉田開発と関電不動産開発の関係の工事の全てがこの地域にある関電関連の社宅や寮でありました。
配付資料の四の右側に、平成二十九年度の計画工事というのが例として挙げられていますけれども、これは平成二十九年だけなんですが、私どもが吉田開発の工事経歴書を調べたところ、この吉田開発と関電不動産開発の関係の工事の全てがこの地域にある関電関連の社宅や寮でありました。
━━━━━━━━━━生コンに係る疑惑、野田公園に関する疑惑、これも私はこれからも追及をしていきたいと思いますが、なぜ、三つの契約書、これについて真ん中の十五億円がどうも真正だということがわかったかといえば、建設業法に基づく工事経歴書、これを見ればわかるんです。国交省の中には、どの数字が正しいか、あるんだけれども、点検、チェックしていないんですね。
ただいま委員より、建設業法に基づく工事経歴書を活用して、過去に補助金を交付した案件の総点検を行うべきとの御指摘がございました。 御指摘のとおり、補助金の支払いについては適切に審査することが大変重要であると考えております。 ただ、工事経歴書には必ずしも全ての工事が記載されていないことなどから、補助金が適正に支払われたかどうか網羅的に点検する手段としては一定の限界があると考えております。
国交省としては、先ほどの一億三千二百万円は適正なものとして確認をする一方で、工事経歴書は一億五万円。なぜこの差が生まれるんですか。
それから、先ほど、報道機関からそういった情報提供、問い合わせがあったということでございますけれども、その時点では、実は、その前の年度の工事についての工事経歴書が提出されていたという段階でございまして、その後、この中道組というのは十一月末を締めにした決算でございまして、平成二十八年度の方の工事経歴書につきましては、今回、四月五日に近畿地方整備局の方に届いたということでございます。
本年三月、報道機関から、中道組が昨年提出をした工事経歴書に記載されている森友学園を発注者とする小学校新築工事に伴う附帯工事の請負代金の額と、有益費の支払い額とが合致していない旨の問い合わせがあった、そのときに、私どもとしては、まずそういった認識をしてございます。
しかも、この会社の九六年度の工事経歴書を見ると、不可解なことに郵便局関連の工事ばかりがずらりと並んでいるわけですよ、資料を見ればわかりますけれども。請負総額は一年間で百十億円に上る。 さらに驚かせるのは、その受注システムです。
建設省は当初、年度がまたがっている工事については、それぞれの年度の出来高を挙げておったのではないか、だから届けのたびに数字が違っておるのじゃないか、あるいは年度内に終了している工事については、早い方の工事経歴書には契約金額を挙げておいて、それから後の方の工事経歴書には、決算が終わっておるので、実際の工事高を挙げたのじゃないか、こういう説明をしたわけです。
○瀬崎委員 これは大臣に伺っておきたいのですけれども、現在の制度の仕組みは別として、工事経歴書がランクづけの一定の基礎資料になっていることは紛れもない事実なんです。吉川組というのは、道路公団の大きいものは二十億以上の工事をジョイントではあるがとっているような企業です。
○永田政府委員 吉川組の工事経歴書で水増しと思わせるような記載があったのはけしからぬではないか、こういう御指摘でございます。実は予算委員会、三月二十二日の建設委員会でも、先生から水増しがあったのではないかという御指摘がございまして、新潟県に対して調査を依頼しました。新潟県の報告では、工事金額の水増しはなかったという報告は受けております。
この吉川組のこれまでの工事経歴等から見て、この資本金三千万円の企業が、ジョイントとはいいながら十億以上の工事を二件もとるのは常識では考えられないではないか、こういうふうに私は質問を申し上げたわけであります。 ところが、これに対して総裁は、十億以下の工事ではB・Cジョイントも可能で当然入ってくる、こう答弁されたんですね。
○高橋参考人 当公団のランクづけにつきまして御説明申し上げますと、当公団のランクづけの際のデータは、それぞれの業者が申請してきた建設業法に基づき提出されます工事経歴書に記載された許可業種ごとに、たとえば道路土工につきましては、土木一式のうち道路工事のみの実績ということでございますが、許可業種ごとの資格審査時以前の二年間の年間平均の完成工事高、これは官公庁工事や民間工事を含んでおりますが、年間平均完成工事高及
建設省がいわゆる届けの工事経歴書の写しをとって、それから同じ政府機関である地域振興整備公団に聞いてごらんなさいよ。場合によったら大成建設、元請に聞かれたってわかりますよ。われわれだってそういう方法で調べているのですから。 その場合、県の許可業者だったら全部責任は県だ、発注機関には何の責任もない、それが建設省の指導に当たっての態度なんですか。
○市川正一君 私どもこれは長鉄及び中越の工事経歴書から抜いたものであります。したがって、こういうことになりますと、建設省に重ねてお伺いしますが、一括下請の疑いが出てくるのでありますがいかがでしょうか。
ところが、一方長峰地所の株主であり、また田中直系企業である吉原組が、昭和五十六年一月に県に届け出した工事経歴書、これも公式の重要な文書で、吉田さん御存じのとおりですが、この吉原組が、長峰団地の造成事業を元請として行ったと、こう明記しております。
○政府委員(吉田公二君) 建設業の工事経歴書によりますと、吉原組が造成工事の実施をしているということが、吉原組の経歴書に載っていることは事実でございます。
○政府委員(吉田公二君) ちょっと私どもの方、長鉄の事実を工事経歴書から確認はいたしておりませんが、そういうふうな話は聞いております。
なお、指名に当たっての勘案事項でございますが、信用度、それから工事、建築、製造、設計等の成績、それから工事経歴、専門技術者の状況、現在の手持ち契約等の状況、地理的条件、労働福祉対策の状況等を頭に置きまして選ぶわけでございますが、先ほど申し上げましたように、選定に当たっては農政局ごとに指名競争参加者選定会議という会議を設けておりまして、この会議の審査を経て決めているということでございます。
徳祥の工事経歴書を手に入れましたが、これによりますと、住宅公団、区役所、都、学校、外務省、建設省、関東地方建設局、郵政局、都教育庁、交通局等々、官庁関係をきわめて多くやっております。 きのう建設省の各課の関係者においでを願いまして、現場写真その他実情等、関係者が集まって審議をいたしました。
○政府委員(吉田公二君) 同日付で始末書をとったというのは、工事経歴書によりますと、この許可をとる以前に本来建設業法の許可が必要であるような工事の経歴を持っておりますので、こういう許可以前にそういう工事を行っているということは業法に抵触するわけでございますので、その点を厳重に始末書をとって注意をしたということでございますので、同日付であるということは、当然そういうことになるわけでございます。
○政府委員(吉田公二君) 私どもが受け取っております申請におきましては、工事経歴は山北町発注の町道工事ほか十八件となっております。(市川正一君資料を示す) ただいま書類について確認しましたところ、そのようになっているようでございます。
この会社の工事経歴書を調べてみますと、ちょうどその選挙の最中に、日本国有鉄道東北新幹線百四十八キロメーターから百七十二キロメーターまでの饋電線新設工事その他の工事、これは二億六千七百九十万円で受注をしています。
○東中委員 私たちの方は、建設省の業務課で申請をしている工事経歴書を閲覧をして、そして、これは同じものであるというふうに認めたから、そのことを言っているわけであって、あなたの方は常識的に見て考えられぬとおっしゃるけれども、常識はそれはそうかもしれませんけれども、それは自由ですよ。事実はそういうふうに載っておりますよということを言っているわけであります。
この工事は、建設省の工事経歴書及びこの工事全部について各省庁がやっておるということを事前に確認を得ております。だから、契約額については若干の変動もありますが、基本的な百九十九条、二百条に関する点については何ら関係がないわけです。これは、先ほども答弁がありましたように、公選法百九十九条、二百条違反に該当するし、直接的には出納責任者なのかもしれませんけれども、犯罪行為なんですね。
そして、その事業が工事経歴書にもあるし、各省庁がやっておるということも、これは事前に、そのとおりやっていますということを確かめておるのです。したがって、この条項に該当するわけですね。明白な事実なんですね。ですから、総理、やはり責任ある意思表示をすべきだと思うのです。どうですか。
これらの入札におきましては、予定価格に近い最低制限価格を設定したため、入札者のうちには相当数失格となっていたり、工事経歴等から見て契約の内容に適合した履行が十分可能と認められる者が失格となっていたり、最低制限価格の趣旨を誤り予定価格と同額の申込者と契約していたりするなど、競争契約における適正な取引価格の形成を阻害していると認められる事態が多数見受けられました。
建設省に出された西華産業の許可申請書の付属書類である工事経歴書で見ますと、当該工事の着工年月日が五十年の十二月、完成年月日五十一年の一月、これは一年以上も狂っているわけですね。建設省に言わせれば、この日付は余り大したことはない、こういうわけなんですが、請負代金の方はそうはいかぬと思うのです。やはりその工事業者の能力を判定する場合の最も重要な基礎になる。
○大富政府委員 建設業の許可申請書には工事経歴書を添付することになっているわけでございますが、この工事経歴書について虚偽の記載があるのではないかという御指摘でございます。
こういう点から二百件ほど工事経歴が載っておりますが、この西華の工事経歴がきわめていかがわしいということだけ私はっきり言っておきたいと思います。 次に、日本鋼管のもともとの発注価格は九億二千五百万であります。結局、栗本鉄工との競争見積もりに勝った小川精機も、ずいぶんと当初見積もりよりたたかれたことを告白しております。
ところがちゃんとやはり特定業者の許可をとっているわけですから、許可の申請書にはちゃんと工事経歴欄があるわけでしょう。「日本鋼管(株) 原料設備サンプラ設計製作据付工事 神奈川三千七百万円」多分これに該当するのだろうと思うのです。
建設業法の一部改正ですが、この建設業法の一部改正がなされますと、当然一カ月延ばされるわけでありますから、「工事経歴書」なり、あるいは「使用人数並びに営業用機械器具の名称、種類、能力及び数量を記載した書面」とか「直前三年の各営業年度における工事施工金額を記載した書面」とかいうのが、公共性のある施設または工作物に関する建設工事をするために入札参加しようと思いましたら、それなりの手続が要るわけです。
これはある程度工事経歴とか資本力とか、そういうものである程度の基準があってやや明確に――それでもまあ相当異論を持っていらっしゃる方もいらっしゃるようですが、やや格づけはある程度の基準で行なわれている。ところが、一つの工事について指名に入る、いわゆる指名競争入札が、大体の場合その制度で行なわれているようですが、その指名に入るのに何か統一的な基準というのはあるのでしょうか。