2015-08-24 第189回国会 参議院 予算委員会 第20号
以前に、私、公共工事の平準化、要は忙しい時期と忙しくないとき、公共工事、年度末にやたら道路工事などが行われる、これもっと閑散期にできないかという御指摘させていただきました。
以前に、私、公共工事の平準化、要は忙しい時期と忙しくないとき、公共工事、年度末にやたら道路工事などが行われる、これもっと閑散期にできないかという御指摘させていただきました。
それからもう一つは、昭和六十二年度の、中部地方建設局が出しておる多目的ダム建設事業実施計画調書の中の蓮ダム建設工事年度別工事予定表というのがあるのです。これによると、工事用道路というのは昭和五十八年度一月から三月まで、ですから昭和五十九年の三月までで終わっておるのです。これは先ほど申し上げましたように昭和六十二年度につくったものです。それ以後に工事用道路というのは全然ないのです。
工事年度から十年間で分割交付でございますが、少なくとも十年目の最終年度には何とかこれをお戻しいたしたいと考えております。
例えば行革審の答申では、「都道府県知事が二級河川に係る河川法に基づく改良工事年度実施計画を定める場合の建設大臣の認可は、廃止する。」とあるのでありますが、これは政令事項であるから政令改正で対処するんであろうけれども、廃止しても治水上の安全性は十分に確保できるのかどうなのか。この点は大変問題のところだと思うのでありますが、この点はいかがですか。
第二は、政府は再建期間中の毎年度、国鉄に対し工事資金の一部に相当する金額を出資するものとしたほか、工事費補助金の対象工事年度を昭和五十七年度まで延長するとももに、補助金の交付期間を十年間に延伸し、その交付年度を昭和六十七年度までとしたことであります。 第三に、財政再建債及び同利子補給金の対象を昭和四十七年度末政府管掌債務及びすべての鉄道債券にかかわる債務に拡大することとしたことであります。
第二に、国鉄が今後新幹線鉄道の建設、在来線の複線電化の促進等輸送力の増強及び輸送方式の近代化のための工事を推進し、その体質の改善をはかるため、政府は、再建期間中の毎年度、国鉄に対し、工事資金の一部に相当する金額を出資するものとしたほか、工事費にかかる利子負担の一そうの軽減をはかることとし、工事費補助金の対象工事年度を昭和五十七年度まで延長するとともに、交付期間を十年間に延伸し、その交付年度を昭和六十七年度
同条は、工事費補助金に関する規定でありますが、再建期間を昭和四十八年度から昭和五十七年度までに改めることに伴い、工事費補助金の交付対象工事年度を昭和五十七年度まで延長するとともに、交付期間を十年間に拡大し、その交付年度を昭和六十七年度までとするための改正であります。 最後に附則について申し上げます。
第二に、国鉄が今後新幹線鉄道の建設、在来線の複線電化の促進等輸送力の増強及び輸送方式の近代化のための工事を推進し、その体質の改善をはかるため、政府は、再建期間中の毎年度、国鉄に対し、工事資金の一部に相当する金額を出資するものとしたほか、工事費にかかる利子負担の一そうの軽減をはかることとし、工事費補助金の対象工事年度を昭和五十七年度まで延長するとともに、交付期間を十年間に延伸し、その交付年度を昭和六十七年度
第四に、工事費補助金の対象工事年度を昭和五十七年度までに延長するとともに、交付期間を十年間に延伸し、その交付年度を昭和四十八年度から昭和六十七年度までに改めるものであります。 本案は、二月二日本院に提出され、三月八日本会議において趣旨の説明が行なわれ、同日本委員会に付託されました。
第二に、国鉄が今後新幹線鉄道の建設、在来線の複線電化の促進等輸送力の増強及び輸送方式の近代化のための工事を推進し、その体質の改善をはかるため、政府は、再建期間中の毎年度、国鉄に対し、工事資金の一部に相当する金額を出資するものとしたほか、工事費にかかる利子負担の一そうの軽減をはかることとし、工事費補助金の対象工事年度を昭和五十七年度まで延長するとともに、交付期間を十年間に延伸し、その交付年度を昭和六十七年度
同条は、工事費補助金に関する規定でありますが、再建期間を昭和四十八年度から昭和五十七年度までに改めることに伴い、工事費補助金の交付対象工事年度を昭和五十七年度まで延長するとともに、交付期間を十年間に拡大し、その交付年度を昭和六十七年度までとするための改正であります。 以上が、本法律案の概要でございます。
これのおもなのは、重症心身障害児等の施設について、工事年度が、四十六年に設備して、それが看護婦の卒業の四月という時点で、看護婦さんの卒業してくるのに就職していただくということのチャンスをのがしたような例については、工事の関係等で、病棟を開設するということと看護婦を相当前から準備して確保するということとの若干のズレのために、重症心身障害児施設等で、全体の利用率は九二%という病院としては非常に高い利用率
第二に、国鉄が今後新幹線鉄道の建設、在来線の複線電化の促進等輸送力の増強及び輸送方式の近代化のための工事を推進し、その体質の改善をはかるため、政府は、再建期間中の毎年度、国鉄に対し、工事資金の一部に相当する金額を出資するものとしたほか、工事費に係る利子負担の一そうの軽減をはかることとし、工事費補助金の対象工事年度を昭和五十七年度まで延長するとともに、交付期間を十年間に延伸し、その交付年度を昭和六十七年度
同条は、工事費補助金に関する規定でありますが、再建期間を昭和四十七年度から昭和五十六年度までに改めることに伴い、工事費補助金の交付対象工事年度を昭和五十六年度まで延長し、その交付年度を昭和六十三年度まで延長することとするための改正であります。 最後に附則について申し上げます。
第四に、工事費の利子負担を軽減するため、工事費補助金の対象工事年度を昭和五十六年度まで延長し、その交付年度を昭和六十三年度まで延長することにいたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 なお、この法律は昭和四十七年度四月一日から施行することにいたしておりましたが、衆議院において公布の日から施行する。
第四に、工事費の利子負担を軽減するため、工事費補助金の対象工事年度を昭和五十六年度まで延長し、その交付年度を昭和六十三年度まで延長することにいたしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
第四に、工事費補助金の対象工事年度を昭和四十年度から昭和五十六年度までとし、その交付年度を昭和四十七年度から昭和六十三年度までとするものであります。 本案は、二月十八日本院に提出され、三月二十一日本会議において趣旨の説明が行なわれ、同日本委員会に付託され、四月十八日丹羽運輸大臣から提案理由の説明を聴取し、四月十九日質疑に入りました。
第四に、工事費の利子負担を軽減するため、工事費補助金の対象工事年度を昭和五十六年度まで延長し、その交付年度を昭和六十三年度まで延長することにいたしております。 以上が、この法律案を提案する理由であります。 何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。(拍手)
第四に、工事費の利子負担を軽減するため、工事費補助金の対象工事年度を昭和五十六年度まで延長し、その交付年度を昭和六十三年度まで延長することにいたしております。 以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手) ————◇————— 国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促 進特別措置法の一部を改正する法律案(内 閣提出)の趣旨説明に対する質疑
この恵泉会なるものは、泉学園というものをつくるということになっておりますが、泉学園の運営並びに管理規程、それから泉学園の新築工事年度別内訳書、同じく工程表、備品計画表、年次別工事予定図、これらの審査をいたしましたか、またこういうものの書類を備えておりますか——ないでしょう、あるわけがない。
そこで資料としてお願いしたいのは、今日まで出されました資金計画とその説明書、さらに各工事年度、三十五年、六年、七年、この年度における工事計画とそれに相応する予算の内容——予算の内容については、これは久保委員の要求に重複するかもしれませんが、路盤工事費などの大分類でけっこうでございますが、当初計画し大蔵省に説明したその工事計画と、それに相応する予算の配分、それを最近の機会に御提出いただきたい。
これが各線別に、技術的にもいろいろ違いますし、また輸送の問題その他も事情が違いますが、一線々々を解剖いたしまして、これを全部仕上げます工事年度割を作り上げるわけであります。