2018-03-20 第196回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
たしか十三日だったと思いますが、沖縄県が国に対して辺野古の工事差止めの提訴をしていたと。これ十三日に那覇地裁が一応これ退けたということになりました。
たしか十三日だったと思いますが、沖縄県が国に対して辺野古の工事差止めの提訴をしていたと。これ十三日に那覇地裁が一応これ退けたということになりました。
私も事業をやっていた経験がありますけれども、工事差止めの仮処分申請をされたことがあるんです。結果的にはそれは取り下げられたんですけれども。そのとき私は、自分は間違っていないと思って、最終的にはどんな状況であろうと勝てるだろうというふうに思ったわけですけれども、それだったとしても、万が一のことを考えて、工事を一旦止めてリスクを最小限にしようとしたわけですね。
ただ、このような中で佐賀地方裁判所より工事差止めの仮処分が出されておりまして、現在それを受けまして工事を中断している状況でございますけれども、私どもといたしましては、工事再開のため、現在、福岡高等裁判所に保全抗告を行っているというような現状になってございます。
○大塚耕平君 法務省においでいただいていますけれども、佐賀地裁の工事差止め仮処分命令というのは、片や全体の作業がストップしている中で、それとは別にこれが粛々と、ふるさと農道だけはこの堤防の上の道路も使って粛々と続いているわけですが、これらの工事には地裁の判断の効力は及ばないんでしょうか。
○政府参考人(大竹たかし君) 佐賀地裁の工事差止めの仮処分命令というのは、これは国に対して命じられているものでございます。先ほど来のお話のように、県がこの御指摘のふるさと農道事業に基づく工事を行っておるということでございますので、仮処分の効力は及ばないというように理解しております。
○国務大臣(島村宜伸君) 諫早湾の干拓事業につきましては、佐賀地方裁判所の工事差止めの仮処分によって工事が中断しておりますが、工事再開のため、現在、福岡高等裁判所に保全抗告を行っているところであります。事業については、既に事業費ベースで約九四%の進捗となっており、現時点では計画どおり平成十八年度の事業完了を言わば目指しております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 確かに、工事差止めの仮処分がある限りは行わないわけで、行えないのはおっしゃるとおりです。 ただ、これは保全処分で、簡易迅速にやっぱりやるべきものですから、結論が、これは裁判所側が今やっておられるところですから、私があらかじめ結論を右だとか左だとか申しませんけれども、そういう保全命令の、保全命令の性質ですね、そういうものを踏まえていろいろ査定をやったわけであります。
すべてを網羅して調査したというわけではございませんけれども、過去の主要な判例を網羅しました刊行物を調べたところ、本件と同じように国の行う事業について工事差止めの仮処分がなされた例というのは私たちの方では確認できませんでした。
その今ある七百二十ヘクタールですか、ちょっと多いですか、のところは今は、工事差止め仮処分に従って工事が今止まっているんですね。