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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1991-03-11 第120回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号

、県、市の姿勢としましてはまず開発許可の内容に合ったように事業を終わらせろ、具体的には団地内に四カ所の袋小路状道路ができてしまっているわけでございまして、これは開発許可にはなかった、当然両側ちゃんと道路につながるという計画になっておりましたが、四カ所にわたってそのように袋小路のような道路ができてしまって、そこで県、市といたしましては、これを計画どおりに、許可どおり工事をさせなければ法律上も工事完了公告

鈴木政徳

1979-04-10 第87回国会 衆議院 決算委員会 第5号

次に、法第十四条及び第十五条に、住宅地造成事業により公共施設——道路、公園ですが、これが設置された場合、工事完了公告の日の翌日においてその公共施設の存する市町村管理に属する。また、その公共施設用地は、工事完了公告の日において国または当該地方公共団体に帰属するものとするとなっているにもかかわらず、管理用地の帰属も拒否しているのです。当該市町村は岩井市ですが、拒否している。

原茂

1975-06-05 第75回国会 参議院 建設委員会 第11号

さらに新住宅市街地開発法におきましても、譲り受けたものは二年以内に建物を建てなさいということのほかに、工事完了公告後十年間は、その土地に所有権地上権等使用収益権を設定する場合には都道府県知事の承認を受けなければならないということにいたしまして、大体新住法では七十坪ぐらいを一つの基準として分譲しておりますから、これが直ちに細分化されて、あるいは使用収益権が半分ずつ分けられて、またそれが人に貸されるというようなこと

大塩洋一郎

1968-04-25 第58回国会 参議院 建設委員会 第15号

第三十七条は、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了公告までの間は、工事用仮設建築物等以外の建築物は建築してはならない旨を定めております。  第三十八条は、開発行為に関する工事を廃止したときは、都道府県知事に届け出なければならない旨を定めております  第三十九条は、開発行為等により設置された公共施設は、工事完了公告後、原則として市町村管理に移ることを定めております。  

竹内藤男

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