1964-06-16 第46回国会 参議院 建設委員会 第35号
十八条の工事原因者の工事の施行。公共土木工事災害復旧の国庫負担法では、原因者負担のことが明らかになっていますね。たとえば、堤防をかさ上げしようという場合には、それにのっているところの国鉄の鉄橋があった場合には、鉄橋のかさ上げは、これは当然原因者であるところの堤防改修者がこれをやるんだ、国の場合には国がやるんだとなっておりますね。そこで、それとの関連なんですがね。損傷した場合、これはわかりますね。
十八条の工事原因者の工事の施行。公共土木工事災害復旧の国庫負担法では、原因者負担のことが明らかになっていますね。たとえば、堤防をかさ上げしようという場合には、それにのっているところの国鉄の鉄橋があった場合には、鉄橋のかさ上げは、これは当然原因者であるところの堤防改修者がこれをやるんだ、国の場合には国がやるんだとなっておりますね。そこで、それとの関連なんですがね。損傷した場合、これはわかりますね。
○説明員(国宗正義君) 第十八条の工事原因者の工事につきましては、河川工事以外の工事、たとえば道路の工事を考えていただけばけっこうでありますが、河川工事以外の工事——他の工事でもって河川工事の必要を生じた場合、次は、河川を損傷する行為自体、たとえばダンプトラックでもって堤防ののりを傷つけた、さような行為によりまして河川工事の必要を生じた場合、あるいは河川の現状を変更することを必要とする行為、たとえば
第十五条は、現行河川法に基づいて行なっている河川に関する工事または維持についての市町村、工事原因者、受益府県の負担金または受益者に対する賦課金の徴収及び帰属につきましては、新法施行後もなお従前の例によることとしております。 第十六条。
(第十五条) 第十五条は、現行河川法に基づいて行なっている河川に関する工事または維持についての市町村、工事原因者、受益府県の負担金または受益者に対する賦課金の徴収及び帰属につきましては、新法施行後もなお従前の例によることとしております。
なお、工事の施行につきましては、以上のほか、他の土木法規と同じく兼用工作物の工事、原因者工事及び付帯工事に関する規定を設けております。 次に、地すべり防止上支障のある行為の制限につきましては、第十八条以下に規定するところでございますが、地下水の排除を阻害する行為、地表水の浸透を助長する行為等については、都道府県知事の許可を得なければならぬことといたしております。
なお、工事の施行につきましては、以上のほか、他の土木法規と同じく兼用工作物の工事、原因者の工事及び付帯工事に関する規定を設けております。 次に、地すべりの防止上支障のある行為の制限につきましては、地下水の排除を阻害する行為、地表水の浸透を助長する行為等については、都道府県知事の許可を得なければならないことといたしております。 第三章は、地すべり防止区域に関する費用の負担に関する規定であります。
なお、工事の施行につきましては、以上のほか他の土木法規と同じく兼用工作物の工事、原因者工事及び付帯工事に関する規定を設けております。次に、地すべりの防止上支障のある行為の制限につきましては、地下水の排除を阻害する行為、地表水の浸透を助長する行為等については、都道府県知事の許可を得なければならないことといたしております。 第三章は、地すべり防止区域に関する費用の負担に関する規定であります。
第十五条から第十七条までの規定は、海岸管理者が管理する海岸保全施設の工事中に関連する工事、すなわち兼用工作物の工事、原因者工事、付帯工事に関する規定でありまして、他の土木法規の例に従って規定したものであります。なお、河川工事、道路工事、砂防工事と競合する場合におきましては、それぞれの法律の規定を優先させることとして、その調整をはかったのであります。
第十五条から第十七条までの規定は、海岸管理者が管理する海岸保全施設の工事に関連する工事、すなわち、兼用工作物の工事、原因者工事、付帯工事に関する規定でありまして、他の土木法視の例に従って規定したものであります。なお、河川工事、道路工事、砂防工事と競合する場合におきましては、それぞれの法律の規定を優先させることとしてその調整をはかったのであります。
第十五条は、工事原因者の工事施行等に関する規定でございますが、これは工事原因者に対して工事を施行させることができること、及びその工事に要する費用の負担の割合を規定いたしたものでございますが、道路法、河川法にも類似の規定がございます。
このほか、海岸保全施設に関しましては、施設の築造に関する技術上の助言及び勧告、兼用工作物の工事、原因者工事、附帯工事、利害関係が他の地方公共団体に及ぶ工事についての工事施行、維持管理及び質用負担の関係につき必要な事項を定め、又、海岸保全施設に関する工事のための他人の土地への立入及び一時使用、これらの措置及び補修命令による損失の補償、受託工事、海岸保全施設の移管その他に関する規定を設けました。
それから道路とか橋梁とか公共施設については、公共施設の復旧費の中で、鉱業権者の責任に属すべきもの、つまり道路がある程度こわれた場合、そのこわれた部分の何割が鉱業権者の地下採掘に基くものであるかどうかを判定して、その部分を工事原因者負担として鉱業権者が負担しております。
次に第二十二条の工事原因者に対する工事施行命令というのがあります。これはどの程度の施行命令を出すのであるか。具体的にどういう工事原因者というものを考えてられるか。その点を御質問したいと思います。