1998-05-20 第142回国会 衆議院 建設委員会 第13号
悪質なものにつきましては、建築基準法第九条に基づく工事停止命令あるいは使用禁止の命令を発しております。その件数は、ここ五年間、毎年一、二件となっております。また口頭指導あるいは是正勧告書の添付などによります指導は、年二、三十件となっております。違反建築物の発見は、近隣住民の通報によるものが八、九割を占めております。
悪質なものにつきましては、建築基準法第九条に基づく工事停止命令あるいは使用禁止の命令を発しております。その件数は、ここ五年間、毎年一、二件となっております。また口頭指導あるいは是正勧告書の添付などによります指導は、年二、三十件となっております。違反建築物の発見は、近隣住民の通報によるものが八、九割を占めております。
大阪市は、事故直後直ちに建築主それから施工者に対しまして建築基準法第九条第十項に基づく工事停止命令をしておりまして、残存ベランダを撤去するようにということで指導をしております。したがって、今は工事は停止されているという状況にございます。
手続規定違反につきましては建築確認申請義務並びに確認前着工違反、建築工事届け出違反、用途地域違反、行政命令違反に関しましては工事停止命令違反、使用禁止命令違反があるわけでありますけれども、建設省としては行政の立場でこのような違反行為をどのように把握しておられるか、どのような経緯で、どのように事案について認識しておられるかについて、まず伺いたいと思います。
その中身につきましては、六十二年二月ごろから町田市内の第一種住宅専用地域内において、用途地域違反の建物であるテニス場、クラブハウスなどの建物を建築確認申請、建築工事届などをせずに建築し、さらに、これら違反事実に対する工事停止命令に従わず建物を完成させた上、使用禁止命令に従わないで使用したというものでございます。
第二番目に、今度はその上に建てるクラブハウスにつきましても、これは建築確認申請義務違反等で町田市が工事停止命令を出さざるを得ないほどこういった建築基準法に違反する問題も出しておる。こういうむちゃくちゃなことであります。
昨年の秋に完成をして十一月には落成式までやったわけですけれども、今説明があったように第一種住専地域でありますからクラブハウスはとても建てられない、そういう地域、それを無届けで建築をして、市が工事停止命令を出して、職員が現場に行きますとその職員に暴力を振るうというようなひどい状態であります。 この工事を請け負った大林組は大臣認可の業者です。
告発の内容でございますが、建築の確認申請義務違反、都知事への届け出義務違反、第一種住居専用地域内における法定外建築物の建築、それから工事停止命令に対する違反、使用禁止命令に違反、大体この内容になっております。 以上でございます。
ところが、市が工事停止命令、使用禁止命令を出した後で、東京都は十一月三十日許可を行ってしまった。このように許可書があります。これが許可書です。それで、おかしいと思うんですね。こういうふうなやり方でやっていると既成事実追認になるんじゃないか、都市計画法の開発許可制度の事前審査の仕組みなどは骨抜きになってしまうんじゃないかと思いますが、建設省の判断はいかがでしょうか。
それで、市が工事停止命令を出した。それを都に送った。そうすると、市が工事停止命令を出しますと、これ建築基準法第九条第二項で、この施工者並びに設計者は大臣免許なんです。だから都は直ちに建設大臣に出さにゃいかぬのです。ところが、九月十四日付で市は都に工事停止命令をしたということを伝えて、建設大臣にすぐ出してくれと依頼もしている。依頼した文書があります。
発見された違反建築物に対する工事停止命令あるいは是正命令等の措置は、これは迅速に行ってもらわなくちゃならぬと思うんです。 ところで、違反建築物の建築等に関与した建築士及び建築業者、宅建業者等への処分、監督は適正に行われているかどうか、悪質な業者はどんどん氏名を公表して厳正な措置をとるべきであると思うが、この点はいかがか。
そして、建築の関係につきましては、県の方では、建築確認を受けないで不法着工をいたしましたために、先月末に工事停止命令を出して、現在基礎工事が終わった段階で工事がストップしておるというふうに聞いております。
まず工事停止命令でございますが、これは市街化区域内だけで二十九件、それから市街化調整区域で四十件、合わせまして工事停止命令は六十九件でございます。それから違反の是正命令でございますが、本件に関しましては、市街化区域内で三十件、市街化調整区域で三十四件、合わせまして六十四件。
すなわち、特定行政庁は、当該市町村または都道府県の吏員のうちから一定の資格を有する者について建築監視員を命じ、違反建築物に対する是正措置のうち緊急を要する工事停止命令等を行なわせることといたしたものであります。
で、違反建築を未然に防止する、つまり具体的に申しますと、工事停止命令が出た場合に、それによって相手方は不作為義務を負います。つまり違法建築を続行すべからざる義務、不作為義務を負うわけであります。現行法ではそれに対しては強制執行手段がない、処罰規定があるだけであります。それでいいのかという問題でありまして、それでよくないということは、現在の状況がそれを実証しているわけです。
その事実の上に立って工事停止命令の実効性を、この場合には工事停止命令に対する強制執行を考えているわけではありませんから、建築監視員がその違反建築の違反の事実を確知する、そのために一定の手段を考える。そこで質問という手段を考える。この質問という手段及びその質問という手段を確保する罰則の定めを百条の中には掲げたということになると思います。
立法技術上と申しますのは、まずその工事停止命令を課して、その命令の内容は、行政処分の内容は不作為義務を課することであります、その不作為義務の主体はだれであるか、これは法律の定め方いかんによるわけであります。
すなわち、特定行政庁は、当該市町村又は都道府県の吏員のうちから、一定の資格を有する者について建築監視員を命じ、違反建築物に対する是正措置のうち緊急を要する工事停止命令等を行なわせることといたしたものであります。 第十二条の改正は、特殊建築物の報告、検査等に関するものであります。
なお、これらの措置のほかに、新たに建築監視員の制度を設け、違反の建築工事の現場を発見した場合にはその場で工事停止命令を出せることとするほか、違反の建築物と公示する等の措置を講じたいというのが、第一の御質問に対するお答えといたしたいと思います。
いわゆる人口二十五万以上の市に法の執行の義務づけを行なうという執行体制の整備を行ないますとともに、違反建築物対策を推進するために、工事停止命令の手続の整備、及び建築士に対する監督権限の強化等をはかってまいるという第一の柱を打ち立てますと同時に、建築物に対する防災基準の整備を行なわなければなりませんが、ことに排煙、いわゆる非常電池の電源の設備というような、いわゆる防火避難に関連する重大な問題点を対象にいたしましてこれらの
第四に、建物の工事停止命令を特に明記したことであります。従来、工事施行の既成事実を背景に、百貨店の新設を無理やり認めさせる不当な行為が行なわれてきたが、これを是正するため工事施行中といえども、申請があった場合、必要あるときは一定期間、工事の施行を停止させることができることといたしたのであります。
第四は、建物の工事停止命令を特に明記したことであります。従来、工事施行の既成事実を背景に、百貨店の新増設を無理やり認めさせる不当な行為が行なわれてきたが、これを是正するため工事施行中といえども、申請があった場合、必要あるときは一定期間工事の施行を停止させることができることといたしたのであります。
まず第一に伺いたいのは文化財の関係でありますが、新聞によりますと、松島に八十メートルの観光タワーを建てようとするものがあって、これは松島観光開発会社なるものでありますが、昨年の秋に国の文化財保護委員会の許可なしに着工して、途中二回も文化財保護委員会や宮城県から工事停止命令が出されたけれども、工事はどんどん進められて、二十五日までに半分の高さができてしまった、こういうことであります。