2014-04-25 第186回国会 衆議院 外務委員会 第14号
○若宮大臣政務官 この警戒船の配置ということにつきましては、海上保安庁の方で発出をいたしております、海上におけます工事作業等の警戒船の配備等に関する指針、これを踏まえまして、本調査業務におけます警戒船の必要性を検討するとともに、隻数を出したものでございます。 基本的には安全確保が目的ということで、警戒船を配置する予定でございます。
○若宮大臣政務官 この警戒船の配置ということにつきましては、海上保安庁の方で発出をいたしております、海上におけます工事作業等の警戒船の配備等に関する指針、これを踏まえまして、本調査業務におけます警戒船の必要性を検討するとともに、隻数を出したものでございます。 基本的には安全確保が目的ということで、警戒船を配置する予定でございます。
○若宮大臣政務官 実際の工事作業等の施工業者が次に掲げる工事作業等を行う場合はということで、関係船舶及び実施海域付近を航行いたします船舶の安全を確保する、こういった観点から警戒船を配備するということといたしております。
そのためにはしゅんせつその他の工事作業等が必要になってくるわけでございまして、先ほど来申し上げておりますとおり、東京湾におきましては船舶運航と漁船操業、この両方の場となっておりますので、まずこの関係者の合意を得るということが非常に難しいというのが第一点でございます。
私どもは、港長という立場におきまして、やはりそういった工事作業等についての許可を与えるというようなこともございまして、従来これについては国の立場では協議を受けるということで進めておりますが、この際にこういった問題については今後なお一そう注意をする、探査を厳重にやるというようなことを条件づけ、その履行を十分に監視をする。
それから第三十条及び第三十一条の工事、作業等の規制の問題でございまして、これまた「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で運輸省令で定めるもの」については適用を除外する、この際運輸省令で定める漁具の設置その他の漁業を行なうために必要とされる行為というものは、特に支障のない限り、許可あるいは届け出の対象から除かれるというような点、こういった点がおもな点だろうというふうに考えております。
それから漁具の設置等の行為の場合に、軽易な行為としての工作物、工事、作業等の中から、そういうものについては規則の対象から除外するというような、この法文でいいます三十条、三十一条における本文ただし書きを新たにつけた。非常にこまかいことがございますけれども、大きな骨子はそういう点がもとの原案とは変わっておる点でございます。
それから工事、作業等の規制の規定があるわけでございますけれども、船舶交通の危険を防止するために、適用海域におきますところの工事、作業あるいは工作物の設置等につきまして規制を行なうことといたしておるわけでございますけれども、これにつきましても、通常の管理行為、あるいは軽易な行為その他の行為で運輸省令で定めるものは、適用除外とするというような根拠規定を設けることにいたしたわけでございまして、この運輸省令
漁ろうの関係で申しますと、漁具の設置等の軽易な行為、工作物の設置、工事、作業等について、許可、届け出という規定がございますが、そういう軽易な漁具の設置等のものについては、これはそういう規制の対象からはずすというようなことをいたしました。
中国に対してはまだできないというような状態に置かれているのですが、時がたつに従って、実は遺骨のある場所がいろいろな工事、作業等が行われると、今後の収集は全然できないような状態になるのがずいぶんあるわけです。ですから急速にそれをやる必要があるのですが、そういうことをやるように御努力を願いたいと思いますが、その御意思があるかどうか。
○政府委員(長沼弘毅君) 主として進駐軍の要求に基きます工事作業等でございますが、只今差し当り予定してございませんけれども、將來は政府が指示する仕事ということもあり得るわけであります。一例を申しますと、例えば公共事業の認可はこの調達廳でやらせるというふうな場合も予想はしておりますが、差し当りはございません。