2021-03-25 第204回国会 参議院 総務委員会 第7号
同じ建物を再建築した場合に掛かる資材の金額や工事代金を積算したものですが、建物の経年変化に伴って建物の固定資産税評価額が下がる経年減点補正率を掛けている。しかし、耐用年数を過ぎても、建物がひどく傷み、貸すことも、それから住むこともできず収益価格がゼロになったような建物、建物を売買するときの価格がゼロになっても、この建物の固定資産税評価額は新築当時の二〇%で一定です。
同じ建物を再建築した場合に掛かる資材の金額や工事代金を積算したものですが、建物の経年変化に伴って建物の固定資産税評価額が下がる経年減点補正率を掛けている。しかし、耐用年数を過ぎても、建物がひどく傷み、貸すことも、それから住むこともできず収益価格がゼロになったような建物、建物を売買するときの価格がゼロになっても、この建物の固定資産税評価額は新築当時の二〇%で一定です。
そもそも、公共事業予算の執行におきましては、公共工事は、契約に基づき現場が動き始めまして逐次工事の出来高が積み上がっていくという一方で、工事代金の支払は、契約直後の前払金などを除きまして、工事の完了後に行われるという仕組みになっております。そういったことから、契約から支払までには一定の期間が生じますため、契約率と支出率の間には当然差が生じてしまうということでございます。
やはりそういった下請さんや孫請さんというのが、賃金も含めた工事代金の未払いや不払いというのが起きることによって、さまざまな大きい弊害が生じてきますので、ぜひともお願いをしたいと思います。 人手不足についてお聞きをしたいと思いますけれども、やはり、先ほど、冒頭も申し上げたように、人手不足というのは非常に喫緊の課題だと思います。
建設・運送分野における取引価格の適正化については、特に地域における働き方や賃金向上の観点から重要と認識しておりまして、詳細は国土交通大臣から答弁させますが、適切な工事代金、運賃や賃金水準の確保、労働条件の改善に向けて、制度的対応を含めた様々な取組を行ってきたところであります。
本件の土地につきましては、現に校舎が存置されておりまして、建物と土地の工事代金が未払いであることから、工事事業者が建物については所有権を、土地については留置権を主張し、本件土地を占有している一方で、国は、管財人及び工事事業者に対し本件土地の更地返還を求めておりまして、現在も森友学園の管財人との間で、土地や存置されている建物の取扱いも含めまして、さまざまな交渉を行っているという状況でございます。
停電によって納期に間に合わず、遅延賠償金、工事代金の三%を支払わなければならなかった。二つ目に、室蘭市の宿泊業。工事関係者の予約五十泊分がキャンセルになった。三つ目に、旭川市の青果卸業。本州の取引先が多くて、地震で輸送がとまり、商品が傷んでしまう、三、四割引きで販売しなければならなくなった。四つ目、デイサービス業。
北海道から下請に福島県に入って、そんな中でトラブルに見舞われて、その工事代金が受け取れないんだという相談がございました。
今日初めて、土壌改良の土地の工事の工事代金で土地自体に対して留置権を行使しているというのは今日初めて聞きました。答弁を変えられてしまっても困るんですけどね。 ただ、何か国交省に聞きますと、今財務省が言われたような、その建物の所有権と土地自体の、土地の工事代金の留置権ということについて、最近国交大臣がそういうことをどこかの委員会で述べたらしいんですけれども。
本件土地に存置されている校舎を建設した工事事業者は、建物と土地の工事代金が未払であることを理由に、建物については所有権を、土地については留置権を主張し、本件土地を占有している状況でございます。先ほどお問合せの件につきまして、書面でいただいております。
私の質問時間が三十二分しかない中で、私が直接聞いたわけでもないのに、延々一分三十秒ぐらいにわたって、とうとうとというかぐだぐだと言った話は、建物の工事代金、で、留置権ということを言っているわけで、建物の所有権とかその土地自体の工事代金ということは一言も言っていません。ちょっと今の次長の答弁とは違うと思うんですが。
○石井国務大臣 本件土地につきましては、現に校舎が存置をされ、建物と土地の工事代金が未払いであることから、工事事業者が建物については所有権を、土地については留置権を主張し、本件土地を占有している一方で、国は、管財人及び工事事業者に対し本件土地の更地の返還を求めておりまして、現在も、森友学園の管財人との間で、土地や存置されている建物の取扱いを含め、さまざまな交渉を行っているという状況にありますので、直
御指摘のとおり、海外のインフラ事業にはさまざまなリスクが存在をいたしますけれども、特に、工事代金の未払い、あるいは、現地の政治情勢に起因するトラブルといったことがしばしば起きて、民間事業者のみでは解決ができないといった事態が起きているところでございます。
今回は、建物に関する工事代金債権の保全のための留置権があると、留置権者がいると。一方、土地の所有者、具体的には国なんですけれども、土地の所有者があると。留置権は建物についてだけあると思うんですけれども、土地の所有者はその土地について立ち入ることができないのか、あるいは土地について何らかの調査をすることができないのだろうか。
もう一つ、この工事代金の債権の留置権者は、あくまでも工事代金債権があるからですけれども、例えば、破産になったら留置権は消滅すると。ところが、民事再生の場合にはそういう規定がないので、民事再生手続が続いている間は留置権はあるんでしょうけれども、その民事再生手続によって工事代金債権がなくなってしまったら、当然留置権は消滅する。これは、債権が消滅したんだから当然消滅しますよね。
○国務大臣(石井啓一君) 本件土地につきましては、現に校舎が存置されている状況であり、建物と土地の工事代金が未払であることから、工事事業者が建物については所有権を、土地については留置権を主張をし本件土地を占有しているほか、現在、森友学園の管財人との間で土地や存置されている建物の取扱いを含め様々な交渉を行っているところであり、管財人及び工事事業者に対し本件土地の更地の返還を求めているという状況にございますので
○石井国務大臣 本件土地につきましては、現に校舎が存置されている状況であり、建物と土地の工事代金が未払いであったことから、工事事業者が、建物については所有権を、土地については留置権を主張し、本件土地を占有しております。そのほか、現在、森友学園の管財人との間で、土地や存置されている建物の取扱いを含め、さまざまな交渉を行っている段階であります。
既に建物が建設をされておりまして、建物と土地の工事代金の未払いに伴いまして、工事事業者が建物について所有権、土地について留置権ということを主張しておりまして、本件土地を事実上占有をしているという状況になってございます。
先方の主張は、建物と土地の工事代金が未払いであることから、工事事業者が建物について所有権、土地について留置権を主張し、現に土地を占有しているという状況であるということでございます。
そういう状況でございますが、一方で、その土地には建物が建っておりまして、その建物の工事代金を森友学園から工事業者がもらえていないといったこと等々ございまして、土地に関する留置、土地、建物そのものと、それから土壌対策工事もやっているものですから、その土壌対策工事ということを前提として土地に対する留置権を持っているということであるものですから、今その建物建っている状況の下で掘り返すということは、委員の御指摘
ただ、一方で、既に建物が建設されておって、工事代金未払いということでございまして、事業者が、建物の所有権、それから土地に対する留置権というのを主張しております。国として、そうしますと、裁判、訴訟提起ということをいたしますと、それは裁判になればそれなりの期間がかかるというのは、現実の問題としてそういうことだろうと思っています。
その上で再調査をされるべきじゃないかというお話ですが、これはこれまでも何人かの委員から御指摘をいただいているわけでありますけれども、森友学園から校舎の建築を請け負った建設会社が、工事代金が未払であるということから、この建設会社が、既に建物は建っているわけでありますけれども、建物の所有権並びに土地に関する留置権、とどめ置く権利を主張をされて土地が占有されている、建物も土地も占有されているという状況でありますので
○石井国務大臣 同様の御指摘は実はいろいろな方からいただいておりますが、現状、当該土地がどうなっているかといいますと、森友学園側から校舎の建設を請け負った工事事業者が、工事代金の未払いのために建物については所有権を主張しております。土地については留置権を主張しておりまして、いずれも占用されているという状況でございますので、直ちに当該土地について調査は困難な状況でございます。
○国務大臣(石井啓一君) 現在、当該土地につきましては、森友学園から建設工事を請け負った建設会社が、請負工事代金が支払われていないということから建設した建物についての所有権を主張し、また、土地についても、そのほかの代金が支払われていないということから留置権、とどめ置く権利を主張して占有している状況でございますので、直ちに当該土地についての地下埋設物について調査する状況にはございません。
○石井国務大臣 今、当該土地につきましては、国の所有、国に返還されてはおりますけれども、既に建物が建設をされておりまして、工事代金の未払いに伴い、工事事業者が建物の所有権及び土地の留置権を主張して占有をしている状況でございます。また、現在も森友学園の管財人との間で、土地や存置されている建物の取扱いを含め、さまざまな交渉を行っているところでございます。
お尋ねの事件の公訴事実の概要を申し上げますと、建築設計業者の役員らと共謀の上、締結した建設工事請負契約の工事代金は十四億四千万円であったのに、二十二億八百万円であるかのように装った内容虚偽の契約書等を提出するなどして、国土交通省所管でありますサステナブル建築物等先導事業、木造先導型補助金、合計約五千六百万円をだまし取ったというものであります。
○宮本(岳)委員 実際の工事代金は十四億四千万だったのに、二十二億円に水増しした契約書を提出し、平成二十九年二月までに約五千六百万円を詐取したというものであります。 石井大臣、この事件で、国土交通省と木を活かす建築推進協議会、木活協ですけれども、これはだまされた側、被害者であるということでありますけれども、なぜこれは見抜けなかったのか、なぜだまされたのか。いかがですか。