2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
しかしながら、静岡県とJR東海との間での議論が進まない状態が続いたことから、国土交通省では、リニア中央新幹線の早期実現とその建設工事に伴う水資源と自然環境への影響の回避、軽減を同時に進めるために、昨年四月に有識者会議を立ち上げまして、これまで計十一回開催し、議論を重ねているところでございます。
しかしながら、静岡県とJR東海との間での議論が進まない状態が続いたことから、国土交通省では、リニア中央新幹線の早期実現とその建設工事に伴う水資源と自然環境への影響の回避、軽減を同時に進めるために、昨年四月に有識者会議を立ち上げまして、これまで計十一回開催し、議論を重ねているところでございます。
○小此木国務大臣 第八条に規定する報告徴収等の対象となる「その他の関係者」については、土地等の利用者のほか、土地等の利用状況を知り得る者としての、例えば、土地等の利用者が法人である場合、その役員、土地等の利用者との契約等により当該土地等における作業、工事等に従事している者、下請業者等を想定しています。
○江口政府参考人 若干繰り返しになりますけれども、現在、工事が進んでいない、なかなか今静岡工区に進んでいないのは、地元の方で、水資源の利用につきまして非常に地元の方々が懸念しているという状況がございます。これに対して、やはり知事も地元の代表でございますので、そういった懸念をいろいろな場で伝えていると。
また、昨年、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法、これが制定されましたけれども、台風などで風が強いと、パネルがめくれ上がるとか、パネル同士がぶつかって火災が起きたとか、そういうこともありますし、また、大雨が降ると、ため池の水があふれてパネルが流されるという、そういった堤体への影響、安全、こういったことも私は大変懸念をいたしております。
また、牧港補給地区の倉庫地区の大半を含む部分の返還に伴い移設を要する施設の一つとして、給食センター、これの移設工事を現在実施しているところでございます。
じようとするもので、その主な内容は、 第一に、海上保安庁長官は、異常気象等により船舶交通の危険が生ずるおそれがある等の海域にある船舶について、当該海域からの退去などを勧告し又は命令することができることとするとともに、船舶が安全に航行等を行うために必要な情報を提供するなど、異常気象等に際して船舶交通の危険を防止するための措置を講ずること、 第二に、海上保安庁が管理する航路標識について、海上保安庁以外の者による工事等
その内訳は、不当事項といたしまして、国立公園内の園地整備工事の設計に関するもの、侵入防止柵の更新等を行う工事の設計に関するもの、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、国有財産の有効活用に関するもの、独立行政法人農林漁業信用基金が行う漁業信用基金協会に対する貸付けに関するもの、独立行政法人中小企業基盤整備機構が保有している第二種信用基金における政府出資金の規模等に関するもの、国管理空港の土地等
今後の予定ですが、今年度以降、憲政記念館の代替施設の建設と現憲政記念館の取壊し、埋蔵文化財調査、新館の建設工事を順次進めます。 なお、開館時期については、令和八年度中の開館を目指すこととしておりましたが、今般、埋蔵文化財の大規模な調査が必要であることが判明したため、二年遅れることとなり、令和十年度末を目指すこととしています。
政府に対しては、引き続き、本日の小委員会を含む累次の小委員会で議論された諸点を踏まえ、憲政記念館等を所管する衆議院事務局その他関係各所と十分協議をしつつ、本日報告された新たな国立公文書館及び憲政記念館に係る実施設計に沿って、埋蔵文化財調査、そして、新施設の建設工事を進めていただき、それぞれの概況等について適宜のタイミングで当小委員会に報告することを求めます。
次に、本改正案では、海上保安庁の航路標識を損傷等させた原因者に対し、必要な工事の施行又は当該工事に要する費用の負担を義務づけることが規定されております。では、改正案の前の現行法では航路標識を損傷等させた原因者に対してどのように責任追及をしてきたのかについてお教えください。
現行制度には先ほどお答えいたしましたように課題がございましたが、今回の法改正により、原因者に対して工事の施行を命ずる規定や、強制徴収手続を含む費用の負担を義務づける規定を盛り込むことにより、負担の衡平性を確保するとともに、迅速かつ確実な航路標識の復旧を図ることとしております。
航路標識の管理につきましては、航路標識法におきまして、灯台の光源の管理や灯台の修復のための工事など、航路標識の本来の機能そのものに係る工事は従来どおり海上保安庁が行うこととなっております。 今回の法改正により、今まで認められていなかった灯台のさび落としや塗装、灯台内部の手すりや階段等の軽微な工事について、航路標識協力団体に実施していただけることとしております。
引き続き、環境省の基本的かつ重要な役割である環境に由来する健康被害の未然防止のために、建築物などの解体等工事における石綿飛散防止対策に万全を期してまいる所存です。 済みませんでした。
○小此木国務大臣 第八条について御質問がございましたけれども、そこに規定する報告徴収等の対象となるその他の関係者については、土地等の利用者のほか、土地等の利用状況を知り得る者として、例えば、土地等の利用者が法人である場合、その役員、土地等の利用者との契約等により当該土地等における作業、工事等に従事している者、下請業者等ですが、これを想定しています。
その上で、その他の関係者については、繰り返しになりますけれども、土地等の利用者が法人である場合、その役員、土地等の利用者との契約等により当該土地等における作業、工事等に従事している者を想定しております。
これは、近年の社会経済情勢の中で建築工事という経済波及効果が高いもの、すなわちこれは新築ですが、こういったものについて上乗せをしているということ、あるいは、既存住宅につきましては仲介取引が主でありますので消費税一〇%が課税されない、新築住宅の方には一〇%課税されますが、既存住宅の方には課税されないという性格を反映してございます。
ところで、コロナ対策で令和二年度第三次補正予算で措置されました住宅のリフォームや追加工事に活用できるグリーン住宅ポイント制度、これにつきまして、来年の一月十五日までに入居完了することが要件になっているというふうに聞いております。新型コロナウイルスの感染の長期化に伴いまして、顧客と施工会社との打合せを行うことが難しくなるなど、契約に時間を要しているような状況でもあります。
この制度は、経済の早期回復の観点から令和三年度末までに事業を完了する必要があるため、取得したポイントを追加工事に活用する場合、令和四年の一月十五日までに本体工事と追加工事を終了し、完了報告をいただくと、こういったことになってございます。委員のまさに御指摘のあったとおりの仕組みとなってございます。
○小宮山委員 無電柱化推進法成立時の考えに基づいては、やはり、新規の造成時や再開発時、新規を含めて道路改修工事を行う際には新規の電柱を設置しない、させないようにするということが理想ではありました。でも、これはそろそろ、義務化や、あるいは、推奨する、もっと助成制度というものの創設が必要ではないかと考えます。
数年前に台湾の台北市に行きましたときに、無電柱化の取組について、ここも一〇〇%に近いほどで進んでいるところでありますが、埋設管渠等の工事を、官庁、民間も同じ事務所に集まり、そして、予約、管理、工事、監視も含めて、工事の監視ですね、効率よく工事のワンストップセンターで運営をされていました。無電柱化を推進する、また災害復旧のときも、様々な埋設管渠等、そういったものがあります。
このうち五十世帯が自宅建築工事中などとなっており、残りの百世帯が公共工事に関連して自宅の再建を待っている状況でございます。この公共工事関連の百世帯のうち、益城中央土地区画整理事業関係が五十世帯、宅地耐震化推進事業関係が四十三世帯等となっております。
現在、環境省では、特定復興再生拠点区域におきまして事業を行っており、二〇一七年度から今年四月末時点で二十三件の除染、解体工事を発注しているところでございます。これらの工事の当初契約額は合計で約千四百五十億円、平均落札率は約九六%になっているところでございます。
委員御指摘ございました除染工事を除く環境省発注工事でございます。この落札率について申し上げますと、集計されてございますのが直近三年間、これは平成二十九年度から令和元年度でございます。この落札率の平均をお答え申し上げますと、九一・五%となっておるところでございます。
ところで、具体的な数字で聞きたいと思うんですけれども、この東北の除染工事、ここ直近二、三年で結構ですけれども、工事の発注状況はどうなっているんでしょうか。この状況について、例えば件数で結構です、また、その発注した、工事の発注した総額でも結構です、あわせて、それらの発注した部分の落札率について、総論でお答えください。環境省。
例えば、その中では、再稼働に必要な工事等について事前に立地自治体の理解を得ることなどが取り決められているものというように承知してございます。 こうした安全協定の締結につきましては、各地域、それぞれの地域の事情が様々でございます。したがいまして、国が法令等によって一律に決めるのではなく、事業者が各地域の皆様とよく御相談しながら対応することが適切というように考えてございます。
今回の建設アスベストの問題をめぐる被害者の多くが建設労働者であったり一人親方であるわけでございますし、そうした被害者の御本人ですとか御遺族の皆様のお苦しみや御苦労、本当に察するに余りあり、建設工事の現場でこのような問題が発生したことに鑑みまして、本判決、極めて重く受け止めておるところでございます。
第二に、海上保安庁が管理する航路標識を損傷した原因者に対し、復旧に必要な工事の施行又はその工事の費用の負担を求める制度を創設することとしております。
御説明や情報発信に努めているところでありますけれども、今後、実際の放出が始まるまでに、設備の工事や規制への対応に二年程度時間が必要になってくると見込まれることから、引き続き、放出までの時間を最大限利用して、徹底的な広報活動に取り組んでまいりたいと考えております。
○野上国務大臣 平成二十二年の開門を命ずる福岡高裁の判決が確定した後、国は開門義務の履行に向けまして諫早湾周辺の農業者また漁業者、地域住民の理解と協力を得るための努力を重ねてまいりましたが、必要な事前対策工事の着手すら行うことができませんでした。 また、平成二十二年の判決後に、開門による防災上の支障が増大しているほか、排水門の締切りを前提とした農業も発展しているところであります。
先日も、東京都新宿区内のマンション地下駐車場において、修繕工事中に二酸化炭素を用いた消火設備の誤作動が発生し、作業員四名の方がお亡くなりになられた大変痛ましい事故が起きました。 これまでも、再発防止策として、消防庁は二酸化炭素を取り扱う消防設備士などの資格者に現場で立会いを求める通知を発出してきたわけでありますけれども、それが守られていなかったということでございます。
二酸化炭素消火設備に係る安全対策につきましては、消防法令において技術基準を定めるほか、これまでも、ガイドライン等により、同設備の付近で工事を行う場合の資格者の立会い、付近で工事を行う際には閉止弁を閉めることなどの安全対策を周知してきたところでございます。
昨年の通常国会でため池工事特措法が全会一致で可決、成立をいたしまして、十月に施行されました。十一月には、野上大臣、そして総務大臣、防災担当大臣で、防災ため池対策についての三大臣の会合を開催をいただきました。このような大臣会合は私初めてだというふうに思いますけれども、三府省が連携して対策に取り組むことを確認をいただきまして、本年度予算で対策が充実をいたしました。
委員御指摘のように、昨年十月に施行されましたため池工事特措法に基づきまして全ての都道府県においての防災工事等推進計画が策定されたところでありまして、政府といたしましても、各都道府県の計画に沿いまして対策が進められるよう支援してまいりたいというふうに考えております。
そういう説明会に参加された方が大深度地下だから地上にいる私たちには影響ないんだと、そういう説明を受けてきたというふうに実際認識をされているわけでありますので、私は誤解が広がってきた、与えてきたというふうに思いますし、先ほど最初の答弁いただきましたけれども、少なくとも、大深度で工事をする、その工事の安全性を担保する規定はないということは確認をさせていただきたいというふうに思います。
今日は、同じく大深度地下での工事計画が認可されておりますリニアの地下工事、安全性について質問させていただきたいと思います。 まず、この間の国交省の答弁を確認したいと思いますけれども、資料をお配りさせていただきました。こういう答弁ですね。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 多分、御指摘の三月二十日の衆議院国土交通委員会、平成二十七年ですね、この大深度地下における工事の安全性に関して当時の国土交通大臣の御答弁は、大深度地下におけるシールド工法による工事については、適切に工事が行われれば地上への影響は生じないという趣旨を答弁されたというふうに承知をしております。
その前の工事や規制対応に要する期間を勘案すれば、廃炉作業を遅滞なく進めるためには敷地を最大限有効活用していく必要があると考えております。タンクが敷地を大きく占有している状況を踏まえれば、廃炉作業に影響を与えない形で長期保管用のタンクを更に増設する余地は極めて限定的であると考えております。
幾つか例を申し上げますと、現在、福井県の若狭湾エネルギー研究センターというところで、この地域でのメンテナンス人材の方々を対象に廃炉関係の工事等の研修を行っておりますが、またさらに、福島第一発電所の廃炉作業に関する原賠機構及び日本原子力研究機構における研修事業も実施しているところでございます。