1985-02-19 第102回国会 衆議院 予算委員会 第13号
カリフォルニア州を初め米国の十数州では、企業に対する州法人税の課税につきまして、企業の所得に外国法人を含めます関連企業の所得を合算することなどを内容といたしますユニタリー課税方式というものを採用しているわけでございます。
カリフォルニア州を初め米国の十数州では、企業に対する州法人税の課税につきまして、企業の所得に外国法人を含めます関連企業の所得を合算することなどを内容といたしますユニタリー課税方式というものを採用しているわけでございます。
〔山崎(武)委員長代理退席、大原(一)委 員長代理着席〕 それから蛇足でございますが、アメリカの州税の中で外形標準の州法人税、ドイツの営業税でございますと営業資本を課税標準とする営業税、フランスの市町村民税になります職業税、これは有形固定資産の賃貸価格と前年の支払い給与額の一定部分というようなものを課税標準とした立法例でございます。
それはアメリカの四六と州法人税九・六を加えた五一・一八と標準税率の場合でも差がないといいますか、日本は改正後でやや高くなるわけでございますし、ニューヨーク州を例にとって超過課税が行われておる州で比べてみますと、アメリカが五一・四〇に対して日本は五三・二四ということでむしろ高いわけでございますから、なおそこに四%の税率の格差ありという形にはなっていない。
ニューヨークに事例をとりますと、州の法人税が一〇%になりますので、実効税率は五一・四に上がりますし、一番高い、ミネソタをとりますと、州法人税が十二%に上がりますから、実効税率は五二・四八になるということであります。
それに対して、アメリカの実効税率が五〇・八六であると申し上げておりますのは、州法人税が九%であるカリフォルニアをとっておるわけでございます。
いまの日本の国の法人税は諸外国に比べて非常に安い、たとえばアメリカの法人税は、普通税、付加税、州法人税を含めても実効税率は五一・六四%、フランスは五〇%、西ドイツは付加税、営業税を含め四九・〇五であるのに対して、わが国は、道府県民税、市町村民税、事業税のすべてを合わせても四五・〇四であるというものであります。