2021-05-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第14号
政府としましては、在ドイツ日本大使館から連邦政府、州政府、ミッテ区役所、ドレスデンの州立博物館を含め様々な関係者に対し我が国の立場について説明し、強い懸念を伝えるとともに、像の速やかな撤去を求めているところでございます。
政府としましては、在ドイツ日本大使館から連邦政府、州政府、ミッテ区役所、ドレスデンの州立博物館を含め様々な関係者に対し我が国の立場について説明し、強い懸念を伝えるとともに、像の速やかな撤去を求めているところでございます。
それはなぜかといえば、トランプ政権下でも中央政府の動きとは全く違うレベルで、州政府とか、また企業とかが動いていました。日本も同じですが、国が幾ら言っても最後動かすのは自治体や現場です。この気候変動政策も最終的に自治体が動かなければ政策は積み上がらない。
私自身、かつてドイツにおりましたので、とてもこれはもう許せないという気持ちになりまして、ドイツのあらゆる私の人脈、中央政府の大臣五名、連邦議会議員四十八名、州政府関係者、ミッテ区の政府の方々、区議会議員、元ドイツ大統領のヴルフさん、計百十二名にドイツ語で手紙を書きました。
つまり、言い出しっぺが政府ということで、ニュージーランドもイングランドもフランスも、アメリカ・ニューヨーク州も州政府が能動的に動いてこれらの政策がなされているという点です。 六以降は、各国の政治的な動きや報道、世論の動向、推進した議員の略歴もまとめておりますので、各党にお持ち帰りいただいて、いかに日本の議論が遅れているかということについて周知いただければと思います。
なお、二〇一七年の四月十九日に、今回の地裁の裁判の争訟とは別に、インドネシアの地方行政裁判所が、西ジャワ州の政府の発行した環境許認可、これ無効になったわけでありますけれども、二〇一七年の七月十七日に、西ジャワ州政府はこれに基づいた新たな環境許認可を発行したわけでございます。 JBICといたしましては、環境社会ガイドラインに基づきまして、この新たな環境許認可の内容を精査いたしました。
ニューヨーク州におきましては、感染拡大防止のため、州政府により、全ての事業者は原則的に在宅勤務が命じられているところでございます。 医療事情について申し上げれば、新型コロナ感染者を受入れ可能な指定病院の一部、例えばクイーンズ地区のエルムハースト病院などでは、ベッド、人工呼吸器、医療関係者等の不足が報じられております。
ちょっと今、具体的な事例でお話しするのは難しいんですけれども、カナダの場合は多文化主義法というのをかなり以前に作っていて、様々な取組を国を挙げて、そしてまた、連邦政府ですけれども、州政府、それから自治体と連携して取り組んでいるかと思います。
例えば、ニューハンプシャーの州政府の正式な統計ですけれども、ニューハンプシャーというのは周りの州が結構カジノを導入しているものですから、それを解禁すべきかの議論というのをこの数年ずっとやってきたんですよ。最終的に否決した、導入しないと決定した最大の要因がカニバリゼーションなんですよ。
そして、例えば教育においても、ドイツでは、教育のデジタル化ということをコンセプトにして、連邦政府と州政府とのとり合いについての技術的な改正をやろう。でも、そのもとにあるのは、子供たちにどういう教育を施していこうかという理念をきちんと積み上げていくということです。
まず、ドイツにおきましては、これは連邦議会と連邦参議院が、要するに、連邦政府と州政府が八名ずつ出すということでございます。それから、議会に圧倒的多数を占める政党がドイツには存在しておりませんので、与野党がそれぞれ推薦した候補者を選出する慣行があり、憲法裁判所の長官は連邦議会と連邦参議院が交互に任命する、こういう仕組みになっているようでございます。
○岡村政府参考人 例えば、アメリカでいえば、連邦政府ではない州政府の年金基金といったようなものが、こういった意味では外国政府の影響下、国有企業等ということになろうかと思います。
直近の基本法改正、先ほどもございましたけれども、連邦教育省に伺いましたところ、デジタル教育について、中央政府から州政府に資金を交付できるようにする、こういう技術的な改正であったということであります。
まず、昨年の十一月、独立行政法人都市再生機構、いわゆるURですが、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州政府は、西シドニー空港周辺の地域における開発計画において、URがこれまで都市開発事業等で得た経験を生かした技術協力等を行うことで合意し、覚書を交換したところであります。
これを受けまして、URで各国の都市開発案件について情報収集活動を進めます中で、昨年十一月にオーストラリア・ニューサウスウェールズ州政府と技術協力等に係る覚書を締結したところでございます。
さらに、米国内でも、州政府や企業など現場レベルでは積極的な気候変動対策をすることを表明されておりまして、また、ウイ・アー・スティル・イン、我々はまだ残っているという運動がございまして、その参加メンバーは二千七百を超えております。現場では脱炭素社会への流れは変わらないものと言えると思います。 次に、二十ページを御覧になっていただきたいと思います。
ただいま委員から御指摘の式典につきましては、過去にロシアのサハリン州政府の方から現地の日本総領事館に対しまして参加要請がなされたことがございます。 ただし、外務省として承知する限りでは、日本の国会議員や外務省関係者がこの式典に参加したことはございません。
○政府参考人(中井徳太郎君) アメリカにおきましては、国という合衆国連邦政府ではございませんで、州政府ベースでの取組がもう既に導入しているという事例がございます。 また、中国につきましては、排出量取引というものを既に導入を発表いたしまして、実質的な運用を始めるというところでございます。
タミル・ナド州政府担当官からは、我が国の保健分野への協力に対し謝意が述べられ、インド南部の医療レベルの向上の観点から、マドライにおける医科大建設整備について日本の支援に対する期待が寄せられました。 今後も、施設等が適切に活用されているかどうかを注視していくとともに、引き続き保健分野への協力を行っていく必要性を感じました。 次に、貧困対策について申し上げます。
代表的な例でいいますと、ドイツのブレーマーハーフェンだろうと思いますけれども、ここは、EUやそれから州政府、市、こういったところが一体となって約四百二十億円の投資を行いまして、大規模な研究開発の整備、風車メーカーの誘致を実施をいたしました。ソフト面での対策では、市政府が各企業が要望するインフラの内容を聞き取る、そういったサポートもしながら進めてきた。
しかし、二〇一三年の中央政府、州政府、主要企業、労働組合などが同意しましたエネルギー合意が端緒となりまして、法律的な枠組みが整備されていきました。洋上利用に関する包括的な法律であります海域法、ウオーター・アクトは、多くの海上利用関係者に関する取決めを定めております。二〇一五年には、洋上風力発電法、アクト・ウインド・エナジー・アット・シーが制定されました。
○政府参考人(澁谷和久君) 第十五章の二十四条の追加的な交渉は、元々これはアメリカなど州政府を開けていない国が五か国ほどあったものですから、それらの国に対して、TPP協定においては我が国も地方政府は開けておりません、地方政府を持っていながら開けていない国に対して、まずは地方政府はWTO協定並みに開けてくれという交渉をするというのが追加的な交渉の一番の趣旨でございます。
それは民間ベースなんだけれども、NPOなんだけれども、州政府などの法的それから財政的支援を受けているということを伺います。