2019-12-05 第200回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
チチュウカイミバエが発生したら、アメリカ国内だって、州外に出せないんです。こういう感覚を国民も農民もみんな持っているんです。だから、それに協力している。 だが、我が日本国は畜産はそんなに盛んではなかった、昔からあるんじゃなかった。だから、これについての防疫体制とかいうのは余りぴんときていないんです。中国も同じです。 それで、今度、見ていただきたいんですけれども、この入管の資料です。
チチュウカイミバエが発生したら、アメリカ国内だって、州外に出せないんです。こういう感覚を国民も農民もみんな持っているんです。だから、それに協力している。 だが、我が日本国は畜産はそんなに盛んではなかった、昔からあるんじゃなかった。だから、これについての防疫体制とかいうのは余りぴんときていないんです。中国も同じです。 それで、今度、見ていただきたいんですけれども、この入管の資料です。
フィラデルフィア連銀のアラン・マラハは「カジノ・ギャンブル導入の経済的・社会的影響」で、カジノの経済的効果としては、地域外からギャンブル収益をもたらす目的地効果、それから州外に流れているギャンブル収益を取り戻す奪還効果、そして地域内での消費を奪う、単なる置き換えであるという代替効果、それから地域外の資本によることによって利益が地域外に流出する効果を指摘しつつ、純粋な経済的効果や財政に与える影響は、これらを
ところが、州外への電話、広域サービスがこれまでできなかったのが、今回のAD法によってできるようになった。 さて、日本ではということになるんですけれども、日本ではこの場合に、これにかわるものとしてファクシミリが使われている、こういうことなんです。どっちがいいかというと、これは問題はいろいろあると思います。
州が設けておりますバイステート法では、州外で生産された製品を、国産品も外国製品もともに差別いたしております。例えば、自分の州で三年間税金を納めた企業とそうでないものでは入札価格に、特恵マージンと言っておりますが、ハンディをつける。その上、これらの法の運用は、舞台裏でのロビイストの活動、外国との二国間協定、全般的な政治情勢などによって影響を受けるという、大変恣意的に行われるようになっております。
同時に、それぞれの州の州外への持ち出しの許可も必要になるというふうに聞いておりますが、現在までにドーム社等の当事者は、連邦政府の許可を一定の条件のもとにクリアしたというふうに聞いておりまして、その条件の中に入っております州、おっしゃるようにアルバータ州及びブリティッシュコロンビア州でございますが、この各州の輸出許可といいますか移出許可といいますか、持ち出しの許可を申請しているというのが現在の状況というふうに
○政府委員(前田宏君) 日立関係の起訴状の摘示でございますが、ただいま寺田委員が仰せになられましたように、まず一九八〇年の六月ごろから一九八二年の六月までの間に被告人たちが、連邦法典のタイトル十八の二千三百十四条に違反をして、窃取あるいは横領された五千ドル以上の物品を州外または国外へ移送することを共謀したと、こういうことがまず書いてございまして、その後に、いまおっしゃった点だろうと思いますが、その謀議
○政府委員(前田宏君) お尋ねの趣旨が、過去に盗まれ現に盗まれた物と、こういう意味でございますと、そういう意味ではどうもないと言わざるを得ないのじゃないかというふうに思うわけでございまして、と申しますのは、先ほど来申しておりますように、起訴されている事実そのものとしては、将来のことについて盗まれあるいは横領された物を州外あるいは国外へ移送しようと、こういうことでございますから、過去に窃盗あるいは横領罪
しかも贓物故買の段階でこれを州外に移送するあるいは国外に移送するというような意図があった場合でなければいけないことになります。それらの行為を行った人は、日本人でないほかの人かもしれません。後からそれを受け取ったことになっているのかもしれません。
この「公訴事実の要旨」、日本人十五名、「罪名及び罰条」では「連邦犯罪(贓物の州外又は国外移送罪)に係る謀議罪、連邦法典タイトル十八、三百七十一条(二千三百十四条)」とあります。この「謀議罪」というものの内容が、言葉どおりで見ますと謀議をしたということですね。
これを見ますと、カデット、サファイ、「一九八一年八月ころ、IBMから窃取された書類の写しを、その情を知りながらカリフォルニア州から日本へ移送」ということもありますし、それからカデット、サファイ、アヤジは「一九八一年六月一日ころから一九八二年六月二十二日の間、カリフォルニア州サンタクララ等において、IBMから窃取され、州外又は国外へ移送中であった書類等を、その情を知りながら収受、隠匿、寄蔵」とあるのです
○前田(宏)政府委員 再三お尋ねを受けてお答えしておりますように、現在起訴されております公訴事実というのは、実行行為以前の、つまり贓品を国外、州外へ移送しようという謀議という実行行為以前の段階のことをとらえて、それを三百七十一条に該当するという形で起訴されているということでございますから、そういう形の起訴ができるわけでございますから、その結果、どういう実行行為をしたということは、これはまた別問題といえば
○参考人(宮脇岑生君) この点につきましては、戦争権限法の第五条(C)項で「戦争宣言または特別の制定法による授権がなくて、合衆国軍隊が合衆国の領土、属領および准州外で敵対行為に従事しているときは、いかなるときでも、連邦議会が同意決議によって命じた場合には、大統領はかかる軍隊を撤退しなければならない。」と、こう指定しておりますから、そのとおりだと思います。
特に半減期は短くてもアルゴンのように比重が重くて逆転層があればすぐ下におりてくるという可能性があって、大熊発電所なんかはそれに相当該当するんではないだろうか、あるいはまたアメリカでは御承知のように、この前も申し上げましたから繰り返しませんけれども、ミネソタ州外十州はいまのICRPの五十分の一でなければ困る、こういう強い意見が出て、アメリカ自体が原子力発電所が設置できないというような状態に追い込まれているわけであります
その関東州に百万人の者が、そのうちで日本人は約三十万であつたと思いますが、それが一カ年三カ月というものを罐詰にされまして、州外から食物は勿論、何物も入つて来ないということになつて来れば、相場が高くなるということは、これは当然でございまして、すべて品物は、人間の最も必要な、なくてはならん品物が少くなれば、値段が高くなるということは、これは当然であると私は考えるのでございます。