2000-05-11 第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第16号 適用しておりますのは州内通信のうちの市内通信部分、これはニューヨーク州の場合全トラフィックの三%程度であり、ペンシルベニア州の場合は全トラフィックの四%程度でありますが、ここの事業者間接続料にのみ適用しているところであります。 また、イギリスでございますけれども、これは一九九七年から四年間かけてこの長期増分費用方式の水準まで事業者間接続料の引き下げを図る方式をとっております。 天野定功