1995-03-17 第132回国会 参議院 法務委員会 第7号
これを受けた同国の管轄司法機関であるカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所は、本件証人尋問を主宰する執行官(コミッショナー)を任命し、まず、コーチャンに対する証人尋問が開始されたが、その際、コーチャンが日本国において刑事訴追を受けるおそれがあることを理由に証言を拒否し、クラッターらも同様の意向を表明し、前記検事総長及びその指示に基づく東京地方検察庁検事正の各宣明によって日本国の法規上適法に刑事免責が
これを受けた同国の管轄司法機関であるカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所は、本件証人尋問を主宰する執行官(コミッショナー)を任命し、まず、コーチャンに対する証人尋問が開始されたが、その際、コーチャンが日本国において刑事訴追を受けるおそれがあることを理由に証言を拒否し、クラッターらも同様の意向を表明し、前記検事総長及びその指示に基づく東京地方検察庁検事正の各宣明によって日本国の法規上適法に刑事免責が
一つで申し上げておりますことは、検事総長ないし検事正の宣明の法的性格、その拘束力を持つかどうかという点につきましては、単に検事総長の宣明がなされたということでもって当然に後継者を拘束するというものではございませんで、その確約がなされ、その検事総長及びその命を受けた検事正がその正当な権限に基づいて国家意思の表明としてなされたものであるということ、そしてそれが外交ルートを経由いたしましてカリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所