2019-04-24 第198回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
この四ページ以降の資料でございますが、憲法論点について私なりにまとめさせていただいたもので、ちなみに先ほどの川崎部長に、参議院法制局として何か、専門家として憲法論上何か課題ありますかというと、いや、特にないと思いますというようなことはおっしゃってはいただいているところでございます。
この四ページ以降の資料でございますが、憲法論点について私なりにまとめさせていただいたもので、ちなみに先ほどの川崎部長に、参議院法制局として何か、専門家として憲法論上何か課題ありますかというと、いや、特にないと思いますというようなことはおっしゃってはいただいているところでございます。
二ページ以降の私の分析ペーパーですが、川崎部長からも、何か憲法上間違ったことがあるかというふうに組織として確認を求めたら、何もございませんというふうな直接の回答をいただいておりますので、恐らく与党の先生方は筋の通った論理的な答弁が何一つできないことだと思いますので、是非そうしたことを検査院にお願いをしたいと思います。 では、次の質問に伺わせていただきます。
国会の構成組織員であり、同じ職務権限を与えられており、また、この四十九条というのは国民の参政権を前提とした身分保障の規定でありますので、こうしたこと等々に照らすともう違憲というのが当たり前であるんですが、かつ、違憲説を基本書で書いている方も、宮澤俊義先生や芦部信喜先生という憲法学の泰斗ですね、かつ、只野先生という憲法学の今の大御所の先生なんですが、学説上余り議論されていない状況というのは、これは、川崎部長