2004-04-13 第159回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
こういう努力義務がありまして、具体的には、川崎港内でA重油の使用に取り組むということと承知しております。 神戸市につきましては、神戸市民の環境をまもる条例におきまして、船舶運航事業者は神戸港の区域におきまして使用燃料の改善に努めなければならないとされておりまして、市において、黒煙の著しい船舶に対し、A重油への切替えなどによる黒煙、黒い煙ですね、の削減を要請したという実態があると承知しております。
こういう努力義務がありまして、具体的には、川崎港内でA重油の使用に取り組むということと承知しております。 神戸市につきましては、神戸市民の環境をまもる条例におきまして、船舶運航事業者は神戸港の区域におきまして使用燃料の改善に努めなければならないとされておりまして、市において、黒煙の著しい船舶に対し、A重油への切替えなどによる黒煙、黒い煙ですね、の削減を要請したという実態があると承知しております。
また、強制水先対象船舶の条件ということでございますが、例えば東京湾関係について申し上げますと、横須賀港内におきましては三百トン以上の船舶、横浜、川崎港内におきましては原則として三千トン以上、その他の水域については一万トン以上の船舶について水先人を乗せなければならない、こういうことになっておるところでございます。
東京湾でも昭和三十七年に宗像丸というタンカーが川崎港内で衝突爆発しまして、四十一人が死亡しております。昭和四十九年には、LPGタンカー第十雄洋丸が浦賀水道を入ってきた直後に衝突をいたしまして、二十日間燃え続けて、最後に東京湾外に引っ張り出して自衛隊で爆沈したのであります。もしこれを放置したならば七カ月間燃え続けたであろうと言われています。
次に海難の件でございますが、ただいま御指摘ございました川崎港内あるいは川崎運河の中等におきましては御説のとおりだと思います。ただ、この横断道路仮設水域に着目しての海難関係といたしますと、いわば船舶同士が航行形態にあるというような前提で、内容的といいましょうか、性格的に若干違うのではないかと思います。
昭和四十二年から始まる五カ年計画ということでスタートをいたしましたが、財政的理由等が主でございましてこれが少しおくれてきておりますが、現在の段階におきましては、まず京浜川崎港内というようなものにおきます必要なテレビ等の設置を今年度において完了する、それから観音崎にこれらのものの全部を集約しましたセンターを置くことになっておりますが、いまこれの土地等の調査をやる、それから本牧にレーダー庁舎を必要といたしますが
だから川崎港内及び川崎港へ向かう途中以外はその適用がないわけでございますが、このような状態では私は海水の汚染が防げるわけがない。先ほど言いましたように、汚濁が激しくなるのはあたりまえだ、このように思うわけでありますが、運輸大臣のお考えをお聞きしたい。