1953-07-27 第16回国会 参議院 労働委員会 第20号
もう一度念のために申上げますけれども、昭和二十六年の川崎市において起りました電産争議に関連いたします問題について、横浜地裁、東京高裁の判決等は、恐らく労働大臣は御存じだろうと思うのでありますが、これにおいては必ずしもスイッチ・オフは違法ならずとして、その分会において、これは川崎市柳町川崎変電所配電盤室に至つて、そこの分会員が本部の指令を聞かなかつたので、上部団体の組合員が行つてスイッチ・オフをやつたというような
もう一度念のために申上げますけれども、昭和二十六年の川崎市において起りました電産争議に関連いたします問題について、横浜地裁、東京高裁の判決等は、恐らく労働大臣は御存じだろうと思うのでありますが、これにおいては必ずしもスイッチ・オフは違法ならずとして、その分会において、これは川崎市柳町川崎変電所配電盤室に至つて、そこの分会員が本部の指令を聞かなかつたので、上部団体の組合員が行つてスイッチ・オフをやつたというような
○高橋(禎)委員 これに先般小坂労働大臣にもお尋ねをいたしたところでありますか、昨年の七月三日に、東京高等裁判所において、例の川崎変電所の事件これは——停電ストに関するものでありますが、無罪の裁判を受けて、そうしてその裁判が、確定をしておるという事例があることを、私承知いたしておるのでありますが、あの裁判によりますと、停電ストの正当性を認めたものである、それが無罪になる理由であつて、しかも検察当局においては
高橋さんもたしか御記憶であろうと思いますか、昭和二十三年の北海道、九州に起つた事業、それから非常に目立つ事件としまして、私の就任前でございますか、昭和二十五年に、電産争議に際しまして、川崎変電所のスイツチを切断した電気事業法違反の事件があります。これなどはいずれも裁判所と検察側と、事件の認定について若干見解を異にしておりました。一つは控訴棄却になりました。
又もう一つの事件は、二十五年に起りました川崎変電所の事件でありまして、これは無罪の判決があつて、そのままになつたのでありますが、これはすでに御承知のように検察側に少し行き違いがありまして、従つて裁判所の見解に服したということではないのでありまして、これはたびたびここで申上げた事件でございますから、御承知と思います。 戸畑の事件というのは、甚だ恐縮でありますが、私、只今承知いたしません。
○高橋(禎)委員 今判決というお話がありましたから、ひとつ判決を引用しますと、昭和二十七年の七月三日に東京高等裁判所において、例の川崎変電所の事件について、御存じのように停電ストが審理されて無罪になつた。
それではそういう事故を防止できなかつたかというのですが、それは過去において、あそこの赤く、一番右のあれでおわかりになると思いますが、川崎変電区から来ております電気が、鶴見饋電室というところへ入りましてそれからさらに出て来まして、横浜変電区に入りまして、それから現場に入る。
○井出証人 大分縮尺してありますが、この部分が川崎変電区になります。それからここが鶴見饋電室です。鶴見饋電室の母線に一度入りまして、それから高速度回路遮断器を通しまして横浜変電区の高速度遮断器に入る一歩手前で、デイスコン・スイツチというスイツチがありますが、それを経て桜木町の現場の方に行つている。それからまた横浜の変電区から出たのも桜木町方面あるいは鶴見の方面へ供給されておる。
、それから川崎変電区の方から桜木町の事故現場までの電気抵抗を計算しても、鶴見饋電室の高速度回路遮断器は働かなくとも当然いいことになるわけです。大きな電流が流れても、電気抵抗を計算してみますと、当然働かなくしていいわけです。