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9件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1976-10-28 第78回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号

ただ、そこで川口法制局長がこの最後に述べておられる言葉は、やはりお互いが自戒をしなければならぬだろうと思っております。「しかしながら、矢野発言を契機として、問題に対する政府の対応の仕方を含む同問題に対する論議の展開の仕方いかんによっては、裁判の事実認定が正しかったのか、それとも誤りであったのか等のまさに国政調査権の範囲を逸脱する危険を生ずる可能性がないとは言えない。

山口鶴男

1976-10-28 第78回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号

議院運営委員会理事会の席上、衆議院川口法制局長の見解なるものが示されました。私ども、これはおおむね妥当な見解ではないかと思っております。裁判の当否について立法府である国会が議論することは、これはまさに立法府の司法に対する干渉であり、三権分立のたてまえを崩すことであって、違憲であるということについては私ども認識をいたしております。  

山口鶴男

1976-09-08 第77回国会 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第29号

川口法制局長 憲法五十一条の条文をそのまま読み上げますと、「両議院議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」これがいわゆる言論の自由を国会議員に最大限に保障するための免責特権、具体的には刑事責任も、それから民事上の不法行為損害賠償責任も負わない、こういう特権でございます。近代憲法のほとんどの条章にある条文でございます。  

川口頼好

1976-07-29 第77回国会 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第19号

川口法制局長 指摘の問題は、このロッキード問題が予算委員会で取り上げられた当時から、必ず問題になるだろうことは予測できましたので、関係のところとも、いろいろ相談しながら勉強をいたしました。  結論を申しますと、現在の議院証言法解釈論としては、この議院証言法上に乗せた証人尋問、つまり証言拒否宣誓拒否、偽証というふうな罪に問うような権力行使、これはできないと考えております。  

川口頼好

1976-05-20 第77回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第4号

川口法制局長 いまの先生からのいろんな案の御紹介がありましたうちの真ん中の案でございましたが、来年はやらないで五十五年になってからやるということにつきましては、案としては考えられますが、先ほど申し上げましたように、参議院全体の構造の中で半数はいつでも新しい水を入れかえるという規定はきわめて民主主義立場から重大な意味を持つと思いますので、この案は逆な意味で消極的に憲法違反のおそれが大ではないかというように

川口頼好

1976-04-07 第77回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

川口法制局長 実はいま先生がお話しになったことと関連しまして、議長さんからも、この決議の後の取り扱い等について、事務総長を通じまして私の方に若干の御質問がありまして、それに対して、ある種の、きょうここで申し上げますと、ほとんど同じような意見を具申した次第であります。  いまの先生の御質問のポイントは二つあるわけでありますが、まず第一にストレートに本院に対して資料をよこせという意味なのかどうか。

川口頼好

1975-06-18 第75回国会 衆議院 法務委員会 第27号

川口法制局長 選挙の自由とそれ以外の政治活動の自由とを価値の次元で何か差をつける、これは無理でございまして、非常に広い意味におきましては、通常の常識としてはむしろ選挙運動というのは政治活動の最も緊迫した場面でありまして、それは結局民主主義の、代議制議会制デモクラシーをとる政治活動の一番根底的なものは選挙に煮詰まるわけでございまして、むしろ、見ようによってはあらゆる政治活動というのは選挙に集中している

川口頼好

1975-06-04 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

川口法制局長 抽象的な一般的な問題に拡大しますといろいろむずかしくなりますので、現実のいま出ている修正案を具体の場で——これは御指摘部分は私どもとしても責任がありますので、きわめて重要に考えた次第であります。  その結論を申しますと、憲法七十三条第六号には、政令には罰則をつけてはいけない、しかし憲法条文は、特別な委任、ある事柄を限定して、そこならよろしい、これが憲法の原則でございます。

川口頼好

1975-06-04 第75回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第9号

川口法制局長 率直に立法例を申し上げますと、新聞社の株式の譲渡等につきまして商法の特例に関する法律というのがございます。そこに全く同様な文言で規定されております。したがいましで、政府ないし裁判所で、この既存の法律の適用について解釈論が大体筋書きが決まっておると思いますので、それと同じでありますということを申し上げるわけであります。

川口頼好

1974-12-24 第74回国会 衆議院 法務委員会 第3号

川口法制局長 大綱的には、先ほど内閣法制局の真田さんがお答えになったのと同じような考えを持っておりますけれども、あえて申しますと、刑訴は非常にきびしい感じ、別な表現をとりますと、国益を「害する」という端的な言い方をしております。したがって、裏から申しますと、国益にぴたっと障害を与えない限り吐け、つまりあかせ、こういうふうに解釈される。

川口頼好

1974-11-12 第73回国会 衆議院 法務委員会 第4号

川口法制局長 非常にむずかしい御質問でございますが、具体的な事案について議論しないと、一般論はここでも通用いたしませんが、やや突っ込んで申しますと、証言法五条で予想されている国家利益、国の利益という観点は、いま税について申しますと、国税の徴収というきわめて権力的な行政を将来遂行していくために、非常に平たく申しますと、権力的に入手した秘密を国権の最高機関判断に供するために、ある程度までは国会に対しては

川口頼好

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