1976-10-28 第78回国会 衆議院 懲罰委員会 第3号
ただ、そこで川口法制局長がこの最後に述べておられる言葉は、やはりお互いが自戒をしなければならぬだろうと思っております。「しかしながら、矢野発言を契機として、問題に対する政府の対応の仕方を含む同問題に対する論議の展開の仕方いかんによっては、裁判の事実認定が正しかったのか、それとも誤りであったのか等のまさに国政調査権の範囲を逸脱する危険を生ずる可能性がないとは言えない。
ただ、そこで川口法制局長がこの最後に述べておられる言葉は、やはりお互いが自戒をしなければならぬだろうと思っております。「しかしながら、矢野発言を契機として、問題に対する政府の対応の仕方を含む同問題に対する論議の展開の仕方いかんによっては、裁判の事実認定が正しかったのか、それとも誤りであったのか等のまさに国政調査権の範囲を逸脱する危険を生ずる可能性がないとは言えない。
議院運営委員会理事会の席上、衆議院の川口法制局長の見解なるものが示されました。私ども、これはおおむね妥当な見解ではないかと思っております。裁判の当否について立法府である国会が議論することは、これはまさに立法府の司法に対する干渉であり、三権分立のたてまえを崩すことであって、違憲であるということについては私ども認識をいたしております。
○川口法制局長 憲法五十一条の条文をそのまま読み上げますと、「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」これがいわゆる言論の自由を国会議員に最大限に保障するための免責特権、具体的には刑事責任も、それから民事上の不法行為の損害賠償の責任も負わない、こういう特権でございます。近代憲法のほとんどの条章にある条文でございます。
○川口法制局長 私の立場から、ただいまの御質問に答弁申し上げるのは若干ためらいますけれども、一般的なことを申し上げますと、そこに法律的には議員さんの正式の理事会あるいは委員会における発言でありますので、憲法五十一条の免責特権の対象になる、こう考えます。
○川口法制局長 御指摘の問題は、このロッキード問題が予算委員会で取り上げられた当時から、必ず問題になるだろうことは予測できましたので、関係のところとも、いろいろ相談しながら勉強をいたしました。 結論を申しますと、現在の議院証言法の解釈論としては、この議院証言法上に乗せた証人尋問、つまり証言拒否、宣誓拒否、偽証というふうな罪に問うような権力行使、これはできないと考えております。
○川口法制局長 いま政府の土屋部長から御報告がありましたように、まだ私の方として参議院の法制局ないしは内閣の法制局に確定的な相談をしたわけではございません。
○川口法制局長 いまの先生からのいろんな案の御紹介がありましたうちの真ん中の案でございましたが、来年はやらないで五十五年になってからやるということにつきましては、案としては考えられますが、先ほど申し上げましたように、参議院全体の構造の中で半数はいつでも新しい水を入れかえるという規定はきわめて民主主義の立場から重大な意味を持つと思いますので、この案は逆な意味で消極的に憲法違反のおそれが大ではないかというように
○川口法制局長 実はいま先生がお話しになったことと関連しまして、議長さんからも、この決議の後の取り扱い等について、事務総長を通じまして私の方に若干の御質問がありまして、それに対して、ある種の、きょうここで申し上げますと、ほとんど同じような意見を具申した次第であります。 いまの先生の御質問のポイントは二つあるわけでありますが、まず第一にストレートに本院に対して資料をよこせという意味なのかどうか。
○川口法制局長 結論を先に申しますと、先生の党と自民党とが合意なされたいまお読み立ての条項は、何ら法律問題は生じない、おやりになって結構だと思っております。
○川口法制局長 いま参議院に現にかかっている現実の法案のことでございまして、私が断言的なことをかれこれ言うのは慎まなくちゃならないかもしれませんが、立案に当たりまして恐らくこの部分は政府案から出てきた部分でございまして、いまの御指摘の点は衆議院の修正部分じゃございません。
○川口法制局長 もう、御質問なさる先生御自身もとくと含んでおられることだと思うのでありますが、もともと、概念的には政治活動と選挙運動というのは峻別できます。しかし、実際になりますと、接着点、きわめて微妙な近接する場面が非常に広うございます。
○川口法制局長 選挙の自由とそれ以外の政治活動の自由とを価値の次元で何か差をつける、これは無理でございまして、非常に広い意味におきましては、通常の常識としてはむしろ選挙運動というのは政治活動の最も緊迫した場面でありまして、それは結局民主主義の、代議制、議会制デモクラシーをとる政治活動の一番根底的なものは選挙に煮詰まるわけでございまして、むしろ、見ようによってはあらゆる政治活動というのは選挙に集中している
○川口法制局長 抽象的な一般的な問題に拡大しますといろいろむずかしくなりますので、現実のいま出ている修正案を具体の場で——これは御指摘の部分は私どもとしても責任がありますので、きわめて重要に考えた次第であります。 その結論を申しますと、憲法七十三条第六号には、政令には罰則をつけてはいけない、しかし憲法の条文は、特別な委任、ある事柄を限定して、そこならよろしい、これが憲法の原則でございます。
○川口法制局長 率直に立法例を申し上げますと、新聞社の株式の譲渡等につきまして商法の特例に関する法律というのがございます。そこに全く同様な文言で規定されております。したがいましで、政府ないし裁判所で、この既存の法律の適用について解釈論が大体筋書きが決まっておると思いますので、それと同じでありますということを申し上げるわけであります。
○川口法制局長 午前中の御質問にも、刑訴の文言とそれから証言法の文言との若干のニュアンスの違いがあることは、私、申し上げました。
○川口法制局長 大綱的には、先ほど内閣の法制局の真田さんがお答えになったのと同じような考えを持っておりますけれども、あえて申しますと、刑訴は非常にきびしい感じ、別な表現をとりますと、国益を「害する」という端的な言い方をしております。したがって、裏から申しますと、国益にぴたっと障害を与えない限り吐け、つまりあかせ、こういうふうに解釈される。
○川口法制局長 全く同感でございます。
○川口法制局長 国会の法制局長でございますから、特に国政調査権とほかの法益との関係というきわめて重大な部分の御質問でありますので、かねがね考えておりますことをこの際披瀝申し上げまして御参考に供したいと思います。
○川口法制局長 御質問の中の最後の微妙な判断部分につきましては、私からはそのワク組みだけを申し上げまして、あとは政府当局から御答弁願ったほうが適当かと考えますので、考え方の筋だけを申し上げます。
○川口法制局長 非常にむずかしい御質問でございますが、具体的な事案について議論しないと、一般論はここでも通用いたしませんが、やや突っ込んで申しますと、証言法五条で予想されている国家利益、国の利益という観点は、いま税について申しますと、国税の徴収というきわめて権力的な行政を将来遂行していくために、非常に平たく申しますと、権力的に入手した秘密を国権の最高機関の判断に供するために、ある程度までは国会に対しては