2018-06-06 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(川口康裕君) この告知でございますが、先ほど申し上げましたように、必ずしも口頭によることを必要としないということを前提にしておりますので、直接的に関係の破綻に言及していなくても、実質的に考えまして、契約を締結しなければ関係が破綻するということを想起させるような言いぶりなどにおいて相手方に実際に認識し得るような対応であれば含まれるということでございます。
○政府参考人(川口康裕君) この告知でございますが、先ほど申し上げましたように、必ずしも口頭によることを必要としないということを前提にしておりますので、直接的に関係の破綻に言及していなくても、実質的に考えまして、契約を締結しなければ関係が破綻するということを想起させるような言いぶりなどにおいて相手方に実際に認識し得るような対応であれば含まれるということでございます。
○政府参考人(川口康裕君) 一つの考え方についてこれは同じことというふうに理解をしております。ですから、両者に矛盾があるものではなく同じことであるということで、大臣の本会議答弁、衆議院のを維持しつつ、それと矛盾のない参議院本会議答弁をしていると、これは同じでありますということでございます。
○政府参考人(川口康裕君) 制約的になっているものではないということでございます。
○政府参考人(川口康裕君) まず、一般論でございますが、通常の社会生活上の経験を積んできた消費者であっても、当該消費者における社会生活上の経験の積み重ねが、一般に、消費者契約を締結するか否かの判断を適切に行うために必要な程度に至っていない場合、これにつきましては、なお社会生活上の経験が乏しいという要件に該当し得るというふうに理解をしております。
消費者契約法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長川口康裕君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(川口康裕君) この要件でございますが、年齢によって定まるものではございません。社会生活上の経験の積み重ねにおいてこれと同視すべき者については、中高年も含めまして、年齢にかかわらず、本要件に該当し得るものというふうに理解をしているところでございます。
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事伊藤治君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として消費者庁次長川口康裕君、消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君、法務省大臣官房審議官筒井健夫君、文部科学省大臣官房審議官下間康行君及び国土交通省大臣官房審議官山口敏彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事伊藤治君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として消費者庁次長川口康裕君、消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君、法務省大臣官房審議官筒井健夫君、文部科学省大臣官房審議官下間康行君及び国土交通省大臣官房審議官山口敏彦君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長川口康裕君及び消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(川口康裕君) 住宅のサブリース契約の、特に貸主の場合、消費者問題としてどのように取り組むかという問題があるわけでございますが、こうした貸主と事業者であるサブリース業者との間の情報力、交渉力の格差に基づくと思われるトラブルも見られているところでございます。
○政府参考人(川口康裕君) 警察当局との人事交流ですとか法曹専門家の活用というのは、これは消費者庁としても進めているところでございますが、都道府県にも地域における法執行力を高めるためにそういう御努力をお願いしたいというふうに思っております。
○政府参考人(川口康裕君) 経緯でございますので、私から御説明させていただきます。 二十八年九月一日の政府決定におきまして、今大臣から答弁をされた内容について政府決定をしているところでございます。
○政府参考人(川口康裕君) 消費者庁所管しております特定商取引法におきましては、インターネット等により通信販売を行う販売業者、これには一定の事項を表示する義務等の規制を課しているところでございます。この販売業者に該当するかどうかにつきまして、当該者が営利の目的を持って反復継続的に取引を行っているかの実態に基づいて判断されるところでございます。
○政府参考人(川口康裕君) 私から実態のところを御答弁申し上げます。 全国の消費生活センター、一八八でつながる先でございますが、そこで集計しています相談件数でございますが、一年度当たりおおむね八千件台ということでございます。 内容でございますが、消費者庁が所管しております特定商取引法における規制対象に追加されましたのが平成二十五年でございます。
○政府参考人(川口康裕君) お答えいたします。 全国の消費生活センター等におきまして消費生活相談があったものでございます。 インターネットオークション関連でございますが、ここ数年、毎年約六千件強の相談をいただいているところでございます。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官三角育生君、内閣府大臣官房審議官田中愛智朗君、内閣府大臣官房審議官生川浩史君、内閣府規制改革推進室次長窪田修君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、金融庁総務企画局参事官栗田照久君、消費者庁次長川口康裕君、消費者庁政策立案総括審議官井内正敏君、消費者庁審議官福岡徹君、消費者庁審議官橋本次郎君、総務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官澤田稔一君
○政府参考人(川口康裕君) お答え申し上げます。 公益通報者保護法という法律がございます。この法律は、公益のために通報する行為は正当な行為として保護されるべきという考え方の下、公益通報者の保護を通じまして、国民の利益の保護に関わる法令規定の遵守を図ること等を目的として制定されたものでございます。
本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局長池田唯一君、監督局長遠藤俊英君、消費者庁次長川口康裕君、財務省大臣官房長矢野康治君、理財局長太田充君、国土交通省大臣官房建設流通政策審議官青木由行君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(川口康裕君) 調査したものでございますけれども、オーガニックマークというのは四四%、フェアトレードマークが二三%、レインフォレストマークが一二%というような形になっておりまして、これは全体の一般的に聞いた場合に比べてそれぞれ相当程度高くなっております。例えば、オーガニックマークにつきましては、一般の合計では二六%にとどまっているところでございます。
○政府参考人(川口康裕君) 現時点では直接考えておりませんが、様々な技術革新といいますか、ものを取り入れて、PIO—NETの仕組み、PIO—NETを検索しやすくするということでは、ほぼ五年ごとに工夫をしておりますので、技術の発展を取り込んでいくようにしたいと思っております。
○政府参考人(川口康裕君) 三五・九%でございます。
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官岡本宰君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補末宗徹郎君、内閣府規制改革推進室次長林幸宏君、警察庁警備局長村田隆君、消費者庁次長川口康裕君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省入国管理局長和田雅樹君、外務省アジア大洋州局長金杉憲治君、財務省主税局長星野次彦君、財務省理財局長太田充君、国税庁次長藤井健志君
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山田重夫君、内閣官房内閣審議官増田和夫君、内閣官房内閣審議官菅原隆拓君、内閣府政策統括官山脇良雄君、内閣府政策統括官日下正周君、消費者庁次長川口康裕君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省訟務局長舘内比佐志君、法務省入国管理局長和田雅樹君、外務省大臣官房審議官飯田圭哉君、外務省総合外交政策局長鈴木哲君、外務省北米局長鈴木量博君、外務省国際法局長三上正裕君
三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房日本経済再生総合事務局次長宇野雅夫君、内閣府政策統括官中村昭裕君、内閣府地方創生推進事務局長河村正人君、消費者庁次長川口康裕君、総務省統計局長千野雅人君、法務省民事局長小野瀬厚君、法務省入国管理局長和田雅樹君、外務省アジア大洋州局長金杉憲治君、財務省主計局長岡本薫明君、財務省主税局長星野次彦君、財務省理財局長太田充君、厚生労働省労働基準局長山越敬一君、厚生労働省社会
三案審査のため、本日、参考人として東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長文挾誠一君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長松尾泰樹君、内閣府政策統括官田和宏君、内閣府政策統括官海堀安喜君、内閣府政策統括官日下正周君、内閣府沖縄振興局長北村信君、警察庁生活安全局長山下史雄君、消費者庁次長川口康裕君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、外務省大臣官房長下川眞樹太君
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官田和宏君、公正取引委員会事務総局経済取引局長菅久修一君、警察庁刑事局長樹下尚君、警察庁交通局長桝田好一君、消費者庁次長川口康裕君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、法務省刑事局長辻裕教君、外務省北米局長鈴木量博君、財務省理財局長太田充君、文部科学省科学技術・学術政策局長佐野太君、経済産業省大臣官房審議官小林一久君、国土交通省鉄道局長藤井直樹君、
○政府参考人(川口康裕君) 御指摘のように、本年三月の措置命令というものの中には、外部監査を受けて報告せよというものがあるわけでございますが、この措置命令に基づきましてジャパンライフ社は、公認会計士による外部監査を受けまして、その結果について消費者庁長官に対して既に報告があったところでございます。
○政府参考人(川口康裕君) はい。 PIO―NETの有用性をより高めるために、おおむね五年ごとに機器更新の際に機能の見直しを実施しているところでございます。 検索、集計の処理速度を高めて、また、利用しやすい、またこれは入力しやすいものにするという課題、常にございます。次回刷新に向けて、多様な観点から、また現在の運用も十分検証しながら、機能充実を課題として検討してまいりたいと思います。
○政府参考人(川口康裕君) 外部監査の結果につきましては、なおジャパンライフ社において顧客に対して通知を行うべく準備中でございまして、その内容について現時点で消費者庁から開示することは差し控えさせていただきたいと思います。
本件調査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、理事雨宮正佳君、理事宮野谷篤君、理事吉岡伸泰君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として金融庁総務企画局長池田唯一君、監督局長遠藤俊英君、消費者庁次長川口康裕君、財務省大臣官房総括審議官太田充君、国土交通省大臣官房建設流通政策審議官海堀安喜君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
本案審査のため、本日、政府参考人として消費者庁次長川口康裕君、消費者庁審議官東出浩一君及び消費者庁審議官小野稔君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(川口康裕君) 消費者庁が、本年三月十六日に同社、ジャパンライフ社に対して行政処分を行った際に事実認定をした点、二点ございます。
○政府参考人(川口康裕君) 消費者庁が営業停止を命じましたのは、預託等取引契約、訪問販売、連鎖販売取引に関する業務の一部、具体的には勧誘、申込受付及び契約締結の停止でございます。ですから、店舗販売を行ったこと自体が命令に反しているというふうには考えておりません。
○政府参考人(川口康裕君) 特商法及び預託法に基づく業務停止命令、これは消費者庁が出すわけでございますが、これに違反した場合には、違反行為者及び法人に対して懲役又は罰金といった刑事罰が科される旨、法律上規定されているところでございます。