1965-02-25 第48回国会 参議院 議院運営委員会 第9号
○政府委員(押谷富三君) 文化財保護委員会委員川北禎一君及び細川護立君の両君は、本日をもちまして任期満了となりますが、細川護立君を再任し、川北禎一君の後任として石田茂作君を任命いたしたいと存じまするので、文化財保護法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたした次第であります。
○政府委員(押谷富三君) 文化財保護委員会委員川北禎一君及び細川護立君の両君は、本日をもちまして任期満了となりますが、細川護立君を再任し、川北禎一君の後任として石田茂作君を任命いたしたいと存じまするので、文化財保護法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたした次第であります。
なおただいまのところ、ここで大体申し上げられますことは、この委員は十五名となっておりまして、宮澤俊義、田上穣治、波多野完治、丹羽保次郎、松方三郎、御手洗辰雄、澁澤秀雄、村岡花子、川北禎一、諸井貫一、金子鋭、秋山龍、大野勝三、山田節男、荘原達の十五人の方にお願いするつもりであります。
○政府委員(長谷川峻君) 文化財保護委員会委員川北禎一、細川護立の両君は、昭和三十六年十二月二十二日任期満了となりましたが、両君を再任いたしたく、文化財保護法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○委員長(宮澤喜一君) ほかに御発言がなければ、文化財保護委員会委員に川北禎一及び細川護立の両君を任命するにつき同意を与えることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、文化財保護法第九条第一項の規定により、川北禎一君、細川護立君を文化財保護委員会委員に任命することについて、本院の同意を求めて参りました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(清瀬一郎君) 次に、人事官に佐藤正典君、原子力委員会委員に石川一郎君、兼重寛九郎君、西村熊雄君、公正取引委員会委員に佐久間虎雄君、日本銀行政策委員会委員に大屋敦君、文化財保護委員会委員に川北禎一君、細川護立君、漁港審議会委員に小田賢郎君、鮫島茂君、井出正孝君、斎藤静脩君、井内光虎君、奥田憲太郎君、川上善次君、坂本庄三郎君、中央更生保護審査会委員に神田多恵子君、運輸審議会委員に菊川孝夫君、鉄道建設審議会委員
内閣から、文化財保護法第九条第一項の規定により、細川護立君、川北禎一君を文化財保護委員会委員に任命することについて、本院の同意を得たいとの申し出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
すなわち、公正取引委員会委員に入江一郎君を、原子力委員会委員に石川一郎君及び兼重寛郎君を、日本銀行政策委員会委員に山添利作君を、文化財保護委員会委員に川北禎一君及び細川護立君を、運輸審議会委員に加藤閲男君を、日本電信電話公社経営委員会委員に大和田悌二君を、それぞれ任命することについて本院の同意を得たいというのであります、右各件は、先ほどの理事会での話し合いの通り、本日の本会議において議題とすることに
○議長(加藤鐐五郎君) 次に、内閣か ら、文化財保護委員会委員に細川護立 君及び川北禎一君を任命したいので、 文化財保護法第九条第一項の規定に、よ り本院の同意を得たいとの申し出があ ります。右申し出の通り同意を与える に御異議ありませんか。 〔「異議なし上と呼ぶ者あり〕
○政府委員(高見三郎君) 文化財保護委員会委員細川護立及び川北禎一の両君は、本月二十二日に任期満了となりますが、両君を再任いたしたく、文化財保護法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提出いたしました。
○松本治一郎君 光輪クラブの内容は、おおむね次のようであると書いてあるのですが、「これは、高松宮同妃殿下を名誉会員とし、浅尾新甫、浜口雄彦、石川一郎、川北禎一、渋沢敬三等一の諸氏を世話人とするクラブであって、会員は百人以内で、毎月会員から一定額の会費を徴収し、そのほか、使用の都度経費を徴収して、運営しているものである。」
たまたま先般電電の経営委員だと思いましたが、前任者からもそれからまた委員会の方からも電々公社の経営並びに資金関係の方面からも、興銀の総裁の川北禎一君を指名してほしいという要請もありましたので、一応それを出したのでありますが、御指摘のように、川北委員はあのとき五つばかり兼任しておったような形でございまするので、そこでその理事の中山素平君にかえた次第でございまして、今後はでき得る限り適任者の中でも一人で
○藤田進君 それでは、要約すれば、川北禎一さんが他に兼職があまりにも多いし、多忙であるので、その任にたえがたいと予想されるので、ここに中山素平氏に差しかえた、こういうことだと思います。
○政府委員(田中榮一君) 先回、川北禎一氏を出しまして、今回さらに川北禎一君を差しかえまして、川北禎一君のかわりに中山素平君を出しましたことにつきまして経過を御説明いたします。
多分そういうようなことから、この川北禎一君を推薦されたのではないか、かように私は考えております。
その際に、現在の興業銀行の総裁でありまする川北禎一氏につきましては、やはり兼職がございまするので、この点につきましても相当慎重に取扱ったのでございます。
ところが、川北禎一さんは銀行屋さんであって、どうして銀行屋さんが最適任となるのか、銀行屋さんは金の問題では最適任であると思いますが、電信電話に最適任となるのは、経歴のほかにそう思うようなことが私はないように思いますが、どこが適任でありますか。
それからいま一つは、先の理事会でちょっと意見を申し上げたのですが、川北禎一君が日本電信電話公社経営委員会の委員に、今度推薦されてきております。川北さんは現在日本興業銀行の頭取であり、経済団体連合会の常任理事であり、国土総合開発審議会委員、証券取引審議会委員、海運造船合理化審議会委員、金利調整審議会委員、文化財保護委員会委員等の各委員を歴任をされております。
それから川北禎一君を、河上弘一君が三十一年四月三十日任期満了につき、その後任として同意を求めて参りました。これらはいずれも履歴書等、お手元に配付してございますので、御検討の上、次回の運営委員会までに御返事をお願いしたいと思います。
それから、日本電信電話公社経営委員会委員の河上弘一君の後任に川北禎一君を推薦したことについて、川北君は他の重要なる委員をたくさん兼ねておる、しかるに、こういう人を再び任命するということについての理由ということでございます。
去る九日、内閣総理大臣から、文化財保護法第九条第一項の規定により、川北禎一君、細川護立君を文化財保護委員会委員に任命することについて本院の同意を得たい旨の申し出がございました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立〕
○天田勝正君 これは細川護立君と川北禎一君の両君に対する同意でございますが、両君とも、まことに文化財保護については堪能でございますので、わが党は承認することに異議ございません。
第一の問題は、文化財保護委員会委員任命につき同意を求めるの件、川北禎一君、細川護立君の両君を専任する件でございます。理事会におきましては、再任に同意することになりました。いかがでしょう。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、文化財保護委員会委員に川北禎一君及び細川護立君を任命するため、文化財保護法第九条第一項の規定により本院の同意を得たいとの申し出がありました。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○椎熊委員長 第四の文化財保護委員会委員任命につき同意を求めるの件、これは川北禎一君、細川護立君の両君を、任期満了につき再任したいとの政府の申し出でございます。第五に、海外移住審議会委員任命につき国会法第三十九条但書の規定により議決を求めるの件、本院議員大橋忠一君、楠美省吾君、参議院議員石黒忠篤君、以上三君。この四、五はいかがいたしますか。
去る二十四日、内閣総理大臣から、文化財保護法第九条第一項の規定により、川北禎一君を文化財保護委員会委員に任命することについて本院の同意を得たい旨の申し出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕