2009-05-27 第171回国会 衆議院 財務金融委員会 第26号
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 今回の追加出資の前提となります危機対応業務の規模十九兆円には、今国会で成立いたしました産業活力再生特別措置法、いわゆる産活法に基づく政投銀の出資のスキームが二兆円規模で含まれてございます。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 今回の追加出資の前提となります危機対応業務の規模十九兆円には、今国会で成立いたしました産業活力再生特別措置法、いわゆる産活法に基づく政投銀の出資のスキームが二兆円規模で含まれてございます。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 政策投資銀行は、二十年十月一日に株式会社化して発足いたしました。現在、二十一年三月期の決算は取りまとめ中でございます。したがいまして、参考までに、十月一日時点におきます同行の純資産の合計額を申し上げますと、約二・二兆円でございます。
○川北政府参考人 この八兆円につきましては、社債を購入したり、コミットメントラインの設定ですとか、あるいは御指摘のメーンバンクとの協働型の貸し付けといったようなものがございまして、いずれにいたしましても、その中は、私どもとしては積算、想定の範囲でございますけれども、御指摘の点につきましては二兆円規模を想定しております。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる特例公債の発行額でございますが、二十年度の二次補正が六兆六千八百九十億円、二十一年度の当初予算におきまして二十五兆七千百五十億円、同一次補正におきまして三兆四千八百七十億円でございます。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 現行法におきましては、政策投資銀行は、日本政策金融公庫法の附則におきまして、指定金融機関の指定を受けたものとみなすとされておりますが、政府保有株式が全部売却されました後は、指定金融機関となるか否かにつきましては、同行の経営判断によることとなります。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 危機対応業務を担います指定金融機関につきましては、先生の配付いただきました資料のとおり、政策投資銀行と商工中金につきましては、法律上、みなし指定金融機関ということで現在活動しております。 その他の民間金融機関につきましては、申請を受けまして指定をするという制度になってございますが、今のところ指定はしてございません。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 個々の融資案件の経緯について私ども、つまびらかにいたしておりませんが、危機対応業務で政投銀が融資をいたしますのは政投銀の融資判断に基づくものでございますので、企業側は、政策投資銀行の方に融資を依頼し、融資判断を受け、融資を受けるということになろうかと思います。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 個別の融資事案につきまして、私ども、条件を聞くということはしておりませんが、昨年十月以来、政策投資銀行は政策金融機関から外れまして、個々の案件につきましては、政策投資銀行のいわばビジネスベースの御判断ということでございます。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 省庁横断の勉強会という御質問がございました。その点についてお答えを申し上げます。 家計部門の金融資産を有効活用していくことにつきましては、我が国として、従来より検討すべき課題として認識されてきたところでございます。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 昨今の国際金融市場の混乱やアメリカ経済の景気後退によりまして、我が国におきましても、先生御指摘のとおり、社債市場あるいはコマーシャルペーパーの市場の起債環境が悪化しておりまして、中小企業のみならず、大企業、中堅企業の資金繰りが急速に悪化しているという状況にあるというふうに私どもも認識してございます。
○川北政府参考人 お答えします。 先生配付いただきました資料にございますように、この制度では、指定金融機関として商工中金と政策投資銀行は既に指定を受けたものとみなされておりますが、民間の金融機関は申請に応じて指定することになっております。何分、十月にこの制度が発足したばかりでございますので、これまでのところ、民間金融機関からの指定の申請が行われておりません。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 二点御指摘がございました。一つは、違法収益による所得課税を取り戻すという点でございます。 これは、委員も御案内のとおり、所得課税を行う場合に、税法上は、その収益が他の違法行為から得られたものかどうかというのにかかわらず、税法の規定に該当いたしますと所得課税が行われるということになっております。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる暫定税率のあり方につきましては、先ほど御言及もございましたが、先般の閣議決定におきまして道路特定財源等に関する基本方針が決定されまして、そこにあるとおり、税制の抜本的改革の際に検討してまいりたいと思っております。
○川北政府参考人 お答えいたします。 国税当局の方からのお答えになりますが、揮発油税法の方でございます。これは、四月の申告期限が五月末でございますので、総務省と同様、まだその集計が出ておりません。 いずれにいたしましても、申告が取りまとまったところで全体の税収への影響は判断されるということかと思います。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 日本企業にとりましては、日本企業が日本国に納めます際に、源泉地で課税されましたものにつきましては外国税額控除によりまして二重課税の調整が行われますので、最終的には、負担額は基本的には同じというのが二重課税調整の仕組みでございます。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 税務当局間の情報の交換はいろいろな形で進めておりまして、今回の条約の中にもそうした協力規定そのものは盛り込んでおるところでございます。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 個別の条項につきまして、税務当局間の相互協議といったような仕組みを盛り込んでございます。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 委員から御指摘ございましたように、所得税法におきましては既に、保険料、保険金についての取り扱いにつきまして規定がございます。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど来御指摘の所得税法の九条におきましては、所得のうち、政策的な要請によるもののほか、実費弁償的なものですとか損害賠償金等について非課税にしてございます。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど来御説明させていただいておりますけれども、所得税法の九条に基づきまして非課税となっている保険金の取り扱いがございます。 それにつきましては、保険事故を基因といたしまして支払われる保険金につきまして、そうした非課税の取り扱いをしているということでございます。
○川北政府参考人 お答えいたします。 法人の欠損金に対する税制上の措置といたしましては、御指摘ありましたように、欠損金の繰越控除と繰り戻し還付の制度がございます。 このうち、欠損金の繰り戻し還付制度は、ある年度の欠損金を前年度の利益と通算いたしまして、既に納めた法人税につきまして還付を求めることができるという制度でございます。
○川北政府参考人 御指摘の所得税法第五十六条でございますが、これは、昭和二十四年にシャウプ勧告がございまして、所得税の課税単位を原則として個人単位にするという大きな御指摘がございましたけれども、その際に、家族を従業員として雇用することによる所得分割を抑制する措置をあわせて導入すべきという指摘がございまして、それを踏まえまして、昭和二十五年度の税制改正において導入された規定が前身となっております。
○川北政府参考人 繰り返しになりますが、新しい事業承継税制の詳細設計につきましては二十一年度の税制改正になりますので、その制度につきまして、今、幾らの減収かというのは計算してございません。
○川北政府参考人 お答えいたします。 平成二十年度の税制改正要綱におきましては、平成二十一年度の税制改正におきまして、「「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。」とされている一方で、今御指摘ございましたように、「相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。」という表現になってございます。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 新しい事業承継税制の対象となる企業者数、あるいは減税規模についてのお尋ねでございました。 先生御指摘のとおり、この新しい事業承継税制につきましては、今回の経営承継円滑化法の制定を踏まえまして、二十一年度の税制改正で創設するということになってございます。
○川北政府参考人 御答弁いたします。 事業承継税制の抜本的見直しの進め方につきましては、今、経済産業大臣から御答弁がございました。私どもといたしましても、平成二十年度税制改正の要綱や、本日御審議いただいております法案の附則の規定等を踏まえまして、この抜本的見直しを平成二十一年度税制改正におきまして確実に実現すべく、しっかり準備を進めてまいりたいと思っております。
○川北政府参考人 政府経済見通しの二・六%を基礎にいたしまして所得税の税収として判断したものでございまして、二・六を三に切り上げたとかそういう趣旨ではございません。
○川北政府参考人 申しわけございません。二・六でございました。
○川北政府参考人 二・六%を乗じたものでございます。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 今回の事業承継税制の前提となります経済産業省の方で検討中の法的枠組みにつきましては、経済活力の維持ですとか雇用の確保を目的としまして事業承継の支援を行うということと承知しております。したがいまして、この目的に資する税制とするために、相続後の事業の継続等を要件といたしまして税負担の軽減を行うこととしたものでございます。
○川北政府参考人 お答え申し上げます。 相続税の性格、機能につきましては、従来からいろいろな御議論がございますけれども、基本的には、無償の財産取得であります遺産の取得に担税力を見出して課税するということで、所得の稼得に対して課される個人所得課税の補完というふうに考えられておりますが、その際、資産の再配分を図るという役割も果たしているということでございます。