○川井政府委員 鋭意努力したいと思います。
○川井政府委員 道交法の改正が通過いたしますと、私ども、警察庁当局と研究いたしました結果では、年間約五百万件の道交法違反が出ているわけでございますが、この制度でまかなえるのが大体七割見当いけるだろうということになりますので、残るのは約三割という見通しでございます。
○川井政府委員 今度の改正の趣旨は一部改正でありまするし、その趣旨とするところは、先ほど申し上げたような特殊な事情に基づいての当面の措置ということに相なっておりますので、私どもといたしましては、運用の面が五年に上げたからといって全体がスライド的に重くなっていくというようなことは全く考えていないわけでございまして、ごく悪質重大な、先ほど申し上げましたような事案につきまして、国民、何人が見ましてもこれはいけないというふうな
○川井政府委員 刑罰としての罰金と、行政処分としての免許の取り消しないしは停止ということの問題で、どちらが重いかということになりますと、これはそれぞれの処分の目的が異っておりますので、処分をする側から、どちらが重いとか軽いとかいうことは簡単には言えないのじゃないかと思います。
○川井政府委員 一がいに申し上げるわけにはいかないと思いますけれども、たとえば、先ほど例をあげまして御質問の中にありました千葉県の警察官の例でありますが、隣に免許を持った警察官が乗っておりまして、無免許の警察官が事故を起こした、こういう事案でございますが、この事件も、まだ最終的には処理はきまっておりませんが、助手席に乗っておった者につきましては、無免許の運転を知りながら容認しておったということで、刑法
○川井政府委員 この事件は、全部で九十一件という詐欺を起訴しておりますが、ほかにまだ数件ございますので、全体としては約百件ございます。その中で運転手の過失だという誤った認定をいたしまして事件にいたしましたのが、報告を受けているものの中で六件ございます。その六件の中の内訳は、三件は検事も見破ることができませんでこれを起訴いたしました。
○川井政府委員 そういうことでございます。
○川井政府委員 十分なお答えになりますかどうか、またあとから御質問を受けまして、補充いたしたいと思いますが、現在の非行少年、それから犯罪少年に対する家庭裁判所の実態は、おおよそ八〇%が審判の不開始ないしは不処分決定ということになっておりまして、残りの二〇%の内訳は、検察官のほうへ、刑事処分が相当だということでいわゆる逆送致になってくるのが二%でございまして、残り一八%がいま御指摘のありました保護処分
○川井政府委員 参議院の予算委員会で問題になったときに、新潟地検のこの事件に対する対処の心がまえなり状態はどうなっているかということを直ちに照会いたしましたところ、新聞等においてやかましく報道されておるという事実も踏まえて、前からこの事件については関心を持って捜査当局が内偵をしておる、こういう報告を受けました。
○川井政府委員 具体的には、現場の検察官が独自の独立した立場において捜査を進めていくということでありますけれども、法務省といたしましても、いま御指摘のような事柄につきまして、断固たる態度でもって、そうしてなるべく迅速に、しかも公正妥当な結論を得るように努力するように伝えたいと思います。
○川井政府委員 そういうことはございません。
○川井政府委員 本法案につきまして、逐条説明を申し上げます。 まず第一項は、第四十五条後段中「確定裁判」を「禁錮以上ノ刑ニ処スル確定裁判」に改めるというものであります。 この改正は、刑法第四十五条後段の併合罪となる罪の範囲を、禁錮以上の刑に処する確定裁判があった罪と、その裁判確定前に犯された罪とに限るものとしようとするものであります。
○川井政府委員 代用監獄に拘置中の被疑者について、検察官が取り調べをした上で起訴、不起訴をきめるということが実際であり制度でありますので、代用監獄に留置中の身柄の取り扱いについては、警察官にまかしておくというのではなくて、検察官もいろいろ配慮を払うべきものである、そういうふうに私は考えております。
○川井政府委員 代用監獄が、被疑者ないしは被告人を勾留する場として、制度的にまた実態的に適当なものであるかどうかということにつきましては、ただいま議論がなされておりまして、私も大体同じような意見を持っております。
○川井政府委員 検察官がそういうようなことを知っておって、放置しておったというようなことは私はあり得ないと思います。
○川井政府委員 責任のない、と申し上げてはたいへん申しわけないのでありますけれども、罰則の解釈につきまして、抽象的にいろいろ議論はもちろん可能でありますけれども、私専門としております刑罰論をやや離れて、多分に専門的な行政取り締まり法規の中に設けられた取り締まり罰則の解釈でございますので、これは、これを担当しておるそれぞれのこの法規をおつくりになった省庁があるわけでございまして、その専門家がこの立法趣旨
○川井政府委員 ただいま御指摘になった事件だと思いますが、四十二年の五月十一日に、警視庁から、業務上過失致死ということで事件の送致がございまして、目下東京地検において捜査中という報告を受けております。
○川井政府委員 きょう具体的な数字まで用意してまいっておりませんけれども、重要な点でありますので、さっそくまた調べまして、後刻適当な機会にお答えをいたしたいと思います。
○川井政府委員 この改正の罰則に関係のある条文で、公選法の中に現在規定されているものを改正いたしまして、資金規正法のほうへ持ってくるものが若干あるわけでございます。それからもう一種類は、いま申しました二つの法律に規定のない、全く新しい類型の犯罪の型をつくるという改正が一つあるわけでございます。そのあとのほうの改正は、政治資金規正法のほうにそれを入れよう、こういうことに相なっているわけでございます。
○川井政府委員 その二十九日の会合には私が出席しておりましたので、私から便宜お答えをさしていただきたいと思います。 ただいまお読み上げになりました記事は、必ずしも正確ではございません。
○川井政府委員 御指摘のように、選挙法違反の中にも、非常に軽微な手続的な違反行為もありますけれども、中には買収行為のように、いわゆる私どもでいっております自然犯に近いような、国民倫理にそのものずばりで違反するようなものも数種類あることは、御承知のとおりでございます。
○川井政府委員 実はここに統計表を持ってまいっておるのでありますけれども、この事件、一々これを本省といたしまして検察庁から報告させるような事件に入っておりませんので、統計の面では略式請求ではなくて公判請求をしたという事件の数もいままでに二十何件にも及んでおりますけれども、その結果執行猶予になったか、あるいは実刑になったかというところまで、いま手元に持っておりませんので、必要なときに調べた上で用意しておきたいと
○川井政府委員 現在、罰則を伴う法案につきましては、法務省刑事局にあらゆる法案が一応審査を求めてまいりますので、私の手元で、過去の同種の罰則、それからただいま仰せがありました刑法の罰則についての一般理論、それからその法案の持っております特殊の目的、それからその時代にその法案をつくらなければならない時代的な要求というふうな諸般の事情を一応考慮いたしまして、そしてバランスのとれたと思われる適当な罰則を勘案
○川井政府委員 公平の原則から言いまして、まさにそういうふうな疑問があるわけでございまして、私どもにおきましても事務的にいろいろ検討はいたしておるわけでございます。
○川井政府委員 大臣に対する茶会はがきの事件につきましては、警察に告訴がございまして、警察の段階では大臣について事情を聴取したようでございます。それに基づきまして検察庁に事件の送付がございまして、検察庁においてまた独自の立場で捜査を続けております。
○川井政府委員 おそらくそういうふうな手続がとられておれば、目下警察の段階で内偵ないしは捜査が行なわれているのではなかろうかと思います。私どものほうでも検察庁を所管しておりますが、検察庁のほうにはまだその報告が参っていないようでございます。
○川井政府委員 告発がありまして、送付を受けて、一つの事件として検察庁で調べ中でありますので、それに関連いたしまして、積極になるとか消極になるとかいう趣旨についてのお答えをすることを遠慮さしていただきたい、こう思います。
○川井政府委員 公選法百四十六条の解釈を、内海局長が詳細にお述べになったわけでありますけれども、同条の解釈については、私も大体同じように考えております。
○川井政府委員 二月の十八日に京都府警本部に対しまして告発がなされまして、一応の取り調べをした上で、三月の十八日に京都地検に対しまして告発事件についての送付がなされました。その後、京都地検におきまして捜査を続けておりまして、最近の報告によりますと、近いうちに結論を出したい、こういうことに相なっておりますので、結論といたしましては、目下捜査中、こういうふうにお答えを申し上げます。
○川井政府委員 なるべくお答えをしたいと思いますけれども、目下捜査中の案件でありますので、大臣を地検の検事が調べたかいなかということも含めまして、もうしばらく御猶予をいただきたと思います。それから時期の問題でありますけれども、何日ということをいま申し上げるだけの報告を受けておりませんけれども、五月末になるというようなことはないということは申し上げることができると思います。
○川井政府委員 今度の総選挙の取り締まりの結果につきまして、前回三十八年の選挙の違反事件との比較の表をつくってお届けしてあるはずでございますので、その表に基づきまして、気のついた二、三の点について御説明を申し上げることにいたしたいと存じます。
○川井政府委員 不正投票がふえた原因について、まだ原因をつかんでおりませんが、実はきょう全国の次席検事を集めまして、朝から今次総選挙の総括について協議中でございますので、私、この不正投票がふえたことについて、その原因と内容等について聞いてみたいと思っていたところでございました。いま的確な内容等御質問の趣旨にお答えするような資料を持ち合わせておりませんので、御了承賜わりたいと思います。