2019-06-04 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
なお、本アンケートでは川下事業者は対象としていないところでございますけれども、川上、川中事業者の意向を把握したことによりまして法案の具体化に役立ったものと考えております。
なお、本アンケートでは川下事業者は対象としていないところでございますけれども、川上、川中事業者の意向を把握したことによりまして法案の具体化に役立ったものと考えております。
木材加工流通業者へのアンケート、素材生産者へのアンケートはあるんですけれども、川下事業者へのアンケートというのは行ったんでしょうか。
大臣は、樹木伐採権の設定を受ける者については、木材需要の開拓等を行う川中、川下事業者と安定的な取引を確立することを要件とすることによって、民有林の木材供給の圧迫と木材価格の下落を回避するというふうに言われました。 それで、川中、川下事業者と連携すると言われるんですけれども、川中、川下の事業者でも、これは意欲と能力があれば国有林に参入できるんでしょうか。
また、もう一つの御懸念でございまするけれども、この樹木採取権制度等について、今後の国産材需要の更なる拡大に応じた供給量増加の流れの中で、国有林においても増加する供給量の一部において導入していく考えでもございますので、この設定を受ける者については、木材需要の開拓等を行う川中、川下事業者と安定的な取引関係を確立することを要件とすることによって民有林の木材供給の圧迫と木材価格の下落も回避することといたしておりますので
このため、権利の設定を受ける者が木材の新規の需要開拓を行う川中、川下事業者と連携すると認められることを要件としているものでございます。
樹木採取権の設定を受ける者につきましては、木材需要の開拓等を行う川中、川下事業者と安定的な取引関係を確立することを要件とすることによりまして、民有林の木材供給の圧迫と木材価格の下落を回避することといたしております。
外国企業は我が国の林業の実績がほとんどございませんで、我が国の森林の自然条件等に応じた技術の蓄積も少ないこと、さらには、川中、川下事業者との連携には実質的にはこの地域の一定の足掛かりが必要であることから、その参入は私どもはそこの想定をしていないところでもございます。
本改正案で、川上事業者、川中事業者及び川下事業者は、共同して事業計画を作成し、知事等の認定を受けた場合、独立行政法人農林漁業信用基金による債務保証及び低利融通措置が受けられるようになります。 昨年の森林経営管理法により、信用基金は経営管理実施権の設定を受けた民間事業者に対する経営改善のための助言や支援ができるようになりました。
また、この措置の対象者として川下事業者が追加されますが、川上、川中、川下で連携する取組を行う事業者に限定される上、債務保証の対象者は中小企業に限定されております。 したがって、農林漁業信用基金の業務体制と交付金については、現行の体制や財務基盤で対応できるものと考えております。(拍手) ─────────────
委員御指摘いただきましたように、川下事業者の果たす役割というものが大変重要と考えておりまして、川下事業者が事業計画に参画することによりまして、一つには、自社で加工等を行う原料となる木材製品を需要に応じて安定的に調達する契機となるというようなことが期待をされるということであります。
川上、川中、川下事業者の連携によります流通コストの削減についてのお問合せでございます。 木材の需要創出に向けては、需給のミスマッチを起こさないように、生産、加工等の事業者が実需者のニーズに応じたマーケットインの考え方に基づきまして安定的な供給体制を構築することが重要であると認識をしているところでございます。
その上で、次の質問に移らせていただいて伺いたいのが、今回追加される川下の事業者について、実際に木材を使って住宅をつくる、あるいは家具をつくる、また建具等をつくりそれを設置をしていく、こうした川下の事業者の方々については、やはりユーザーに一番近いところにいるわけで、その意味でも私は、木材の需要拡大に向けてはこの川下事業者の役割が大変重要である、このようにも思っております。
川中、川下事業者との連携によって安定的な取引関係を確立することなどを求めていると思いますけれども、この安定的なという言葉の意味するところは、つまり、機械などの整備が、整っている、若しくは人手が潤沢にあるということになるのではないでしょうか。また、ここでの安定的というのは規模の大きさを示すことになるのかということについてお伺いをしたいと思います。
では、中小の川中、川下事業者、当然、切って、使って、植えるという、この循環のサイクルの中にしっかりと組み込んでいくためには、林野庁はどういうふうにその法的な担保をしていくつもりでしょうか。具体的にお答えいただきたいんですけれども。
改正案では、樹木を採取できる権利を林業経営者に設定する際の条件として、民有林材の供給を圧迫しないように、川中、川下事業者との連携により、安定的な取引関係を確立することなどを求めていますが、それは、例えば素材生産者の事業規模が大きいことをもって安定的と評価をするんでしょうか。あるいは、川上から川下までを一体的にカバーできるような、企業グループなどが想定されているんでしょうか。
権利の設定を受けようとする者に対しては、川中、川下事業者との協定などにより、木材の安定的な取引関係を確立することが確実であることを確認する考えにあり、事業者の規模や形態は問わない考えであります。 また、このような安定的な取引関係により木材の新規の需要先が確保されていれば、民有林からの木材の供給を圧迫しないものと考えます。 中小の林業経営者の育成についてのお尋ねがありました。
さらに、林業経営者と川中、川下事業者が連携して行う木材需要を拡大させる取組に対する資金供給の円滑化を図る仕組みを構築してまいります。これらの取組を推進するための関連法案を今国会に提出いたしましたので、御審議をお願いいたします。
さらに、林業経営者と川中、川下事業者が連携して行う木材需要を拡大させる取組に対する資金供給の円滑化を図る仕組みを構築してまいります。これらの取組を推進するための関連法案を今国会に提出いたしましたので、御審議をお願いいたします。
また、取扱事業者は、川下事業者に譲渡、提供する場合には、環境の汚染を防止するための措置等について表示をするように義務づけを行ったわけであります。 この六十一年改正の主な点の二点目は、OECDで国際調和のために合意をされた事項を我が国としても遵守するための措置を講じたということでございます。
具体的には、化学物質の提供先の川下事業者と交わした売買契約書のコピーなどを、用途情報を把握するため提出いただくことなどを検討していますが、この用途情報は、電気・電子材料ですとか芳香剤、消臭剤といった、割とばくっとした、五十種類ぐらいの用途ということを考えておりますので、機微情報に当たるような詳細な情報を求めることは考えておりません。
また、申請時の用途確認を行うことに加えて、事後的に用途違いの可能性があるという場合、その場合には、川下事業者を含めて、任意の調査や行政指導を行ってまいります。万一、異なる用途に使われることによって確認された環境排出量を超える場合には、国からの確認を取り消すことを考えております。
化学物質の提供先の川下事業者と交わした売買契約書のコピーなど、用途情報を把握するために必要な書類の提出をいただくことなどを検討をしております。 こうした確認の際のチェックに加えまして、確認を行いました後でも、必要に応じて、確認を受けた製造・輸入事業者に対する報告徴収や立入検査を行うほか、川下事業者に対する任意の調査や行政指導を行うことを考えております。
このために追加情報を求めることにしておるわけでありまして、具体的には、例えば事業者から化学物質の提供先の川下事業者と交わした売買契約書のコピーなど用途情報を把握するために必要な書類を提出いただくこと、こうしたことを検討しているところでございます。
例えば、化学物質の提供先の川下事業者と交わした売買契約書のコピー若しくはそれに準ずるものといった形で、用途情報を把握するために必要な書類の提出をいただくということを考えているところでございます。
例えば、ある最先端の機能性化学品の製造メーカーでありますけれども、これが国による数量調整を受けて、予定量を川下事業者に引き渡すことができなかったという事例がございます。この川下事業者が液晶ディスプレーの事業者でございますけど、この事業者の事業が機会を失ったという例があると聞いております。
具体的には、事業者から、化学物質の提供先の川下事業者と交わした売買契約書のコピーなど、用途情報を把握するために必要な書類の提出をいただくことなどを検討をいたしております。また、必要に応じまして川下事業者に対して任意で報告を求めるといったことも考えられるところでございます。
三 化学物質の適切な管理を一層促進するため、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に基づく表示、化学物質の安全性情報、リスク評価結果及び管理手法等について、川上事業者から川下事業者に至るまで情報の伝達及び共有ができるようにすること。 また、消費者への理解を促進するため、化学物質に関する安全性情報の製品表示等について検討すること。
その報告書を見ておりますと、検討の背景及び化審法の施行状況、その中の②の最後の方に、持続可能な開発のためのあのサミットがございましたね、WSSD目標の達成に向けて、すべての化学物質についてリスクを評価した上で、ライフサイクルの全般を通じた一層の適正管理を実現するための取組が進みつつあり、今後は、川上事業者のみならず、川下事業者も含めたサプライチェーン全体で、各事業者が適切に化学物質を管理する必要が高
五 化学物質の適切な管理を一層促進するため、化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS)に基づく表示、化学物質の安全性情報、リスク評価結果及び管理手法等について、川上事業者から川下事業者に至るまで情報の伝達及び共有ができるようにすること。また、消費者への理解を促進するため、化学物質に関する安全性情報の製品表示等について検討すること。