2000-02-28 第147回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第2号
河川千八百六十三カ所、道路千百七十カ所、ダム二カ所、砂防四百四十一カ所、急傾斜地崩壊防止施設三カ所、橋梁二十九カ所、下水道一カ所、公園十カ所等の公共土木施設合計三千五百十九カ所が被災したところでございます。 査定につきましては、八月九日から八次にわたる査定を行い、十二月三日までに全箇所終了しております。
河川千八百六十三カ所、道路千百七十カ所、ダム二カ所、砂防四百四十一カ所、急傾斜地崩壊防止施設三カ所、橋梁二十九カ所、下水道一カ所、公園十カ所等の公共土木施設合計三千五百十九カ所が被災したところでございます。 査定につきましては、八月九日から八次にわたる査定を行い、十二月三日までに全箇所終了しております。
河川十四カ所、道路三十八カ所、砂防二十カ所、急傾斜地崩壊防止施設一カ所、橋梁二カ所等、公共土木施設合計七十五カ所が被災したところでございます。 査定につきましては、八月九日から七次にわたる査定を行い、十月二十九日までに全箇所終了しておりまして、河川約一億五千万円、道路約四億円、砂防約三億五千万円、急傾斜地崩壊防止施設三千万円、橋梁約七千万円、災害復旧工事費合計約十億円を決定済みでございます。
○竹村政府参考人 佐伯区内におきます箇所数でございますが、河川十四カ所、道路三十八カ所、砂防二十カ所、急傾斜地崩壊防止施設一カ所、橋梁二カ所、計七十五カ所でございます。
まず最初、本負担法の対象となる公共土木施設は、昭和五十九年の法改正で地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、さらには下水道を追加されたわけでありまして、今回これに加えて公園を追加しようということでありますが、本改正で負担法の対象とすべき施設は、この公共土木施設はこれですべてが対象になっているのか、あるいは、なっていないとするならば今後それらの追加については考えておられるのかどうか、まずこの点をお尋ねいたします
あるいは、避難路だとか緊急輸送路として利用できる維持管理用道路を備えたような流路工、あるいは延焼防止に資する幅の広い流路工の整備、あるいは燃えにくい樹種の砂防林等、それから避難地を兼ね備えるような防災空間を創出するような急傾斜地の崩壊防止施設の整備等を行うことが重要と認識しておりまして、それの実施に向けまして今検討をさせていただいているところでございます。
また、御指摘の急傾斜地崩壊防止施設の整備水準につきましても、全国に八万一千八百五十カ所の危険区域、危険箇所が存在するわけでございます。このうち、事業を要する箇所に対します整備率が平成四年度末で二二%、依然として低い状態にございます。このため、最近五カ年の平均で見ましても年間約五百カ所の崩壊が発生しており、多くの生命、財産が失われているところでございます。
なお、このほか、平成三年度からでございますが、周辺の倒木の撤去等も既に始めておりますし、砂防事業では、災害関連緊急事業といたしまして、二百カ所以上の流木どめのスリットタイプの砂防ダムの設置、あるいはダム関係につきましては、ダムの湖水における流木どめとして網場、流れてくる流木をとめるものでございますが、そういう網場を設ける、あるいはがけ崩れに対処するため五十カ所以上の急傾斜地崩壊防止施設の設置といったようなものを
○木内政府委員 ただいまの先生の御指摘の開発関連、これが三つ目でございまして、予算上は開発関連河川事業等と私ども称しておりますけれども、これは、いわゆる第三セクターがスポーツ施設等の設置あるいは宅地の造成等とあわせまして河川とか砂防設備とか地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設または海岸保全施設の整備を行う場合、スポーツ施設等の収益あるいは造成宅地等の処分金等によりまして償還していく事業でございまして
土地の形質の変更につきましては、最小限にとどめて土砂の移動量を極力抑制するほか、残土処理、切り取りのり面の安定と緑化、崩壊防止施設の設置等について特に配慮することにいたしております。
急傾斜地崩壊防止施設につきましては、昭和五十九年の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の改正によりまして、新たに災害復旧事業の対象になったものでございまして、この急傾斜地崩壊防止施設に関する改良復旧制度は今のところないわけでございます。
それから、六十三年度以降の、現在の五カ年計画以降の問題でございますけれども、がけ崩れによりますところの災害から国民の生命を保護するというために、急傾斜地崩壊防止施設の整備を計画的に推進する必要があるわけでございますけれども、そのために五カ年計画を策定いたしますことの意義は十分認識しておるところでございまして、建設省といたしましては、策定に向けて検討を進めてまいりたいと考えております。
急傾斜地崩壊防止施設につきましては、五十九年に負担法の対象になりまして、これについての改良復旧制度は現在のところないわけでございますが、私どもとしても今回の被災状況を十分検討いたしまして、前向きに改良復旧制度を取り入れるべく努力してまいりたいと思います。
特に、今度の改正は地すべり防止施設それから急傾斜地崩壊防止施設でしょう。そうすると、地すべりや急傾斜地が崩壊しちゃうと、これまでの施設では、施設そのものも壊されているわけだから。それをただもとに戻したのではまた地すべり、急傾斜地崩壊が当然起きちゃうんじゃないかと思うんですが、そういう改良復旧のケースについて検討をお願いしたいと思いますが、いかがで しょうか。
そういう観点から今回追加したわけでございますが、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、下水道は、いずれも負担法制定後、この法律は昭和二十六年に制定されたわけでございますが、この制定後にその整備が各地方公共団体において格段に進み、近年その被災事例がしばしば生ずるに至っております。したがいまして、負担法による助成措置が必要になったものと判断いたしまして新たに追加したものでございます。
まず第一点の対象施設の追加に関しましてですが、今回の改正で地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、下水道の三つの施設が追加となった理由をお聞かせ願いたいと思います。
○伊藤(英)委員 先ほど申し上げたように、本案によって国庫負担の対象施設として地すべり防止施設、それから急傾斜地崩壊防止施設、それから下水道が追加されましたけれども、これら施設の災害復旧事業について従来どのようになされて、その復旧進度は何年であったかお伺いいたします。
○井上(章)政府委員 急傾斜地崩壊防止施設の災害復旧事業は、地方公共団体が維持管理している施設について行うものでございます。また被災施設の機能の復旧を限度として行います。このようなことから、受益者負担金を徴収することは考えておりません。
○伊藤(英)委員 急傾斜地崩壊防止施設は、急傾斜地崩壊危険区域内の土地所有者が第一義的には防止工事を施工することを期待しているわけでありますけれども、復旧工事について受益者負担を求めることになるのかどうかについてお伺いいたします。
今回、法律改正によりまして追加することといたしております公共土木施設は、ただいまお話し申し上げましたように、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び下水道でございます。 また、本法律の改正に伴いまして、政令、省令、通達におきまして、次に申し上げます施設を追加することといたしております。
また、急傾斜地崩壊防止施設につきましては、完成区域数が七千三百三十三区域、排水工にいたしまして四百七十キロメーター、のり面保護工の面積にいたしまして六百八十ヘクタールでございます。次に、下水道につきましては、処理場で申し上げますと、五百二十二カ所でございます。それから、港湾の廃棄物埋立護岸で申し上げますと、護岸の延長で三十五キロメーターでございます。
○井上(章)政府委員 急傾斜地崩壊防止施設が被災いたしました場合、従来はその復旧につきましては、緊急急傾斜地崩壊対策事業あるいは都道府県が単独事業によって対応してまいっておったわけでございます。今回、急傾斜地崩壊防止施設が国庫負担法の対象になることになりましたので、施設災害については、この緊急急傾斜地崩壊対策事業あるいは都道府県単独事業から除外してよろしいことになります。
第一に、災害復旧事業費について国庫負担を行う公共土木施設に、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び下水道を追加することといたしました。 第二に、災害復旧事業の一助所の採択限度額を見直し、引き上げることといたしました。 第三に、災害復旧事業の一カ所の工事の範囲を五十メートルに拡大することといたしました。
また、説明の中で特に注目しましたのは、急傾斜地崩壊防止施設で被災したものはほとんどなく、十分にその機能を発揮したという点でありまして、私どもも改めて公共土木施設の重要さと、その早急な整備の必要性を痛感した次第であります。 次に、佐賀県について申し上げます。
建設省におきましては、急傾斜地の崩壊によります災害から国民の生命を守るということのために、いまおっしゃいましたような急傾斜地の崩壊防止施設の整備につきまして、計画的にまた強力に推進を図るために、五十八年度を初年度といたしまして、総投資規模が五千五百億円ということでの新しい五カ年計画案を今回初めて策定をすることといたしまして、先般二月一日の閣議におきまして閣議了解も得たところでございます。
次に、国土保全につきましては、国土の保全が防災の基本であることにかんがみ、重要水系及び地域開発等により急速に発展する地域における治山治水施設の整備、都市化の進展に対応した都市河川、中小河川及び海岸保全施設の整備、近年頻発する山崩れ、がけ崩れ等に対処するための急傾斜地の崩壊防止施設の整備に重点を置き、治山、治水、海岸保全、農地防災等各種の事業を実施することとし、予算額五千百七十三億円を予定しております
次に、国土保全につきましては、国土の保全が防災の基本であることにかんがみ、重要水系及び地域開発等により急速に発展する地域における治山治水施設の整備、都市化の進展に対応した都市河川、中小河川及び海岸保全施設の整備、近年頻発する山崩れ、がけ崩れ等に対処するための急傾斜地崩壊防止施設の整備に重点を置き、治山、治水、海岸保全、農地防災等各種の事業を実施することとし、予算額五千百七十三億円を予定しております。
○若林正武君 ただいま議題となりました三法律案のうち、行政書士法の一部を改正する法律案は、行政書士会及び同連合会の法人化をはかる等の改正を、また、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、急傾斜地崩壊防止施設にかかる事業に財政上の特別措置を講じようとするものであり、採決の結果、それぞれ全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
本案は、特殊土壌地帯において頻発する急傾斜地の崩壊を防止するための対策事業を効果的に進めるために、急傾斜地崩壊防止施設にかかる事業を開発指定事業とし、適用団体が実施する急傾斜地崩壊防止対策事業にかかる経費に対する国の負担割合を、当該適用団体の財政力に応じ最高二五%を限度として引き上げることとするものであります。 以上がこの法律案の立案の趣旨及びその内容の概要であります。
本案は、特殊土壌地帯において頻発する急傾斜地の崩壊を防止するための対策事業を効果的に進めるために急傾斜崩壊防止施設にかかる事業を開発指定事業とし、適用団体が実施する急傾斜地崩壊防止対策事業にかかる経費に対する国の負担割合を当該適用団体の財政力に応じ最高二五%を限度として引き上げることとするものであります。 以上が本案の立案の趣旨及びその内容の概要であります。