2019-05-15 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
その種類につきましては、水源涵養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林など十七種類があるところでございます。 国有林野につきましては、奥地脊梁山地でございますとか水源地域に広く分布をしております。国土保全、水源涵養の上で重要な森林が多く存在をしております。このため、国有林野の約九割に当たる六百八十五万ヘクタールを保安林に指定をしているところでございます。
その種類につきましては、水源涵養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林など十七種類があるところでございます。 国有林野につきましては、奥地脊梁山地でございますとか水源地域に広く分布をしております。国土保全、水源涵養の上で重要な森林が多く存在をしております。このため、国有林野の約九割に当たる六百八十五万ヘクタールを保安林に指定をしているところでございます。
しかしながら、先ほど委員が御指摘いただきましたように、民有林の水源涵養保安林、土砂流出防備保安林及び土砂崩壊防備保安林の指定及び解除の権限につきましては、確かに、平成十一年、地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律において森林法が改正され、平成十二年四月一日より、二つ以上の都道府県の区域にわたる流域及び国土保全上または国民経済上特に重要な流域に存する民有保安林については引き続き農林水産大臣
重要保安林の一号は水源涵養保安林、二号は土砂流出防備保安林、三号は土砂崩壊防備保安林になっております。これは重要保安林として大臣権限で指定、解除ができますが、この一部が平成十二年に、地方分権一括法成立に伴いまして森林法が改正され、緩和されました。一部、都道府県の法定受託事務になったわけでございます。
このために、特に公益的機能を発揮させることが必要な森林につきましては保安林に指定しているところでございまして、鹿児島県につきましては、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、こういったものを合わせまして約六千ヘクタールの森林を指定しておりまして、特に広葉樹林につきましては努めてその維持を図りますとともに、伐採方法につきましても、皆伐を認めずに択伐、抜き切り、こういうことにしておるところでございます。
水源涵養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、水害防備保安林などありますね。とりわけダムについては、これは重要なことだ。これはこれで林野庁がやっちゃう。 ですからどういうことが起きておるかというと、香川県でも問題になっている大内ダムというのがある。ダムの最も近いところの百ヘクタールというのは、ダムの水辺、堤防の周辺、全く無指定なんです。
大雨の都度に五十万トンもの土砂が流出する荒れるのために、その下流の渡良瀬川両岸は土砂流出・土砂崩壊防備保安林の指定をするとか、いろいろなことをやってきているのですよ。そして、そのずっと下流の渡良瀬川のところには遊水地帯があって、そこに今ため池をつくって、これが埼玉県や東京やというものの水源地になっていくわけです。その一番上流ですよ。
それ以外については、保安林の指定解除の手続をとらなければならないというように解釈しておりますが、本法案でいう施設は、今挙げました一時的な施設でもないし、土砂流出保安林や土砂崩壊防備保安林のための指定の目的に適合するものではないと思いますけれども、いかがでしょうか。
さらに、水源税を財源として重要な水源林の整備を行うということで、重要な水源林、水源涵養保安林、あるいは土砂流出防備保安林及び土砂崩壊防備保安林というような地域における荒廃林地等の復旧、あるいは森林整備、造林造成あるいは間伐等の事業を行うということに考えてございまして、これらの実施期間は、今緊急を要することでございますので、その期間ということで十年間 というふうに考えてございます。
御承知のとおり、琵琶湖は、周りに集水区域内の森林が十九万ヘクタールぐらいあるわけでございまして、このうち水源涵養保安林だとか、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林というものが琵琶湖の周りにあるわけで、これが五万ヘクタールぐらいあるということでございまして、この山からまた琵琶湖へ水が出ていきます。琵琶湖からさらに淀川へ水が出ていくというような実態にあるものと考えております。
○説明員(依田和夫君) ちょっと、先生の御質問の趣旨に十分合う答弁になりますかどうかでございますが、現在、森林荒廃を防ぐ方策といたしましては、森林法の中に保安林制度というものがございまして、森林を保安林に指定いたしまして、この保安林についても、水源涵養保安林からいわゆる土砂崩壊防備林といったような保安林、さらには魚つき林といったような魚をふやすといったような保安林、非常に広範な保安林がございますが、
とりわけ山地災害の発生いたしました地区、あるいは発生のおそれのあります地区につきましては土砂崩壊防備保安林に指定するとともに、緊急性を要する箇所から復旧治山事業あるいは予防治山事業等の計画的な実行を行いまして、山地災害の防止に努めてまいりたいと考えておるところでございます。
特に、山地災害の発生のおそれがあります地区につきましては、土砂崩壊防備保安林等に指定をいたしますとともに、緊急を要する箇所から復旧治山でございますとかあるいは予防治山でございますとか、そういった治山事業を実施いたしまして山地災害の未然防止に今後とも努力をしてまいりたい、このように考えているところでございます。
例えば水源涵養保安林につきましては、量水試験といいまして、一定の区域を区切って、その中で森林があるなしによりまして降った雨がどのような状態で出てくるかといったような試験でございますとか、あるいは土砂崩壊防備保安林につきましては、樹木の根が土壌を縛る程度、固める程度、そういったようなものにつきましての研究でございますとか、さらには、各地で起こっております災害につきまして現地で調査をしたようなことを総合
○秋山政府委員 保安林にも先生御承知のとおりいろいろの種類の保安林があるわけでございますが、土砂崩壊防備林というふうなものについては、崩壊のおそれ等もあることもございまして、どちらかと申しますと択伐の施業方針をとられておるところが多いわけでございますが、水源涵養保安林のような流域全体で流量調整し、洪水を防止し、あるいは渇水を防止するということになりますと、重ねて申し上げますけれども、流域の中の齢級配置
○政府委員(秋山智英君) 土砂の流出あるいは崩壊のおそれのあるそういう森林につきましては、私どもも、土砂流出防備林あるいは土砂崩壊防備林というものを保安林に指定いたしまして、その流出を防ぐというような方法をとると同時に、水源涵養上必要な森林につきましては、先ほど来御説明申し上げておりますとおり、水源涵養保安林に指定いたしまして、土砂の流出防備と水源涵養のための施策を講じ、そのための森林の取り扱い方につきまして
○矢原秀男君 いま答弁伺っておりますと、三十六年から三十七年に保安林が無断転用されている、しかも一宮が二千五百メートル、北淡町が二千メートル、四千五百メートル道路で使われている、こういう答弁いただいたわけでございますが、保安林の種類については十七種類あることは当局はすでにおわかりでございますが、そのうちの水源涵養保安林、土砂の流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林というこの三つについては、九六・六%はすべて
この間、土砂の流出防備及び崩壊防備、水源の涵養等を目的とする保安林の配備は、ほぼ当初の目標を達成する等相当の成果をおさめたのであります。
○倉石国務大臣 現在、水源涵養保安林、それからいまお話しの土砂流出防備保安林、それから土砂崩壊防備保安林は、受益対象が広い範囲にわたっております。
○福田(省)政府委員 国が買います場合には、重要な保安林、つまり水源涵養保安林、それから土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林でございますが、今後重要であろうと考えられますものは保健保安林でございまして、これは都道府県が購入する、その場合に国がこれに対して助成するということを四十九年度から実施いたしております。
○愛野委員 いまお伺いいたしましたのは、国なり都道府県なりで、大臣権限の水源涵養、土砂流出防備あるいは土砂崩壊防備というものの予防措置としての保安林指定は大体目標どおりに達成しておるかどうかということですが、目標どうりに達成しているのですね。
この間、土砂の流出防備及び崩壊防備、水源の涵養等を目的とする保安林の配備は、ほぼ当初の目標を達成する等相当の成果をおさめたのであります。
その次が土砂の崩壊防備保安林。これは森林の中で木がないというと、土砂とか石ころというのはくずれ落ちてきます。で、樹木があるためにその山の崩壊を押えるわけでございます。こういう機能を持っておりますのが土砂崩壊防備保安林でございます。これはまあ数からいきますというと、土砂流出保安林ほどでございませんで、約一%ぐらいでございます。
つまり水源涵養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林この三種類につきましては、さらにこれを強化すると同時に、特に今後は森林の持つ公益的機能の中でも一番国民的な要請の強いいわゆる保健保安林としての機能を持っているもの、これが従来非常に少なかったものでございますから、この保健保安林を少し大幅に充実してまいりたいということは大きな目標の一つと考えておるところでございます。
したがいまして、水源涵養はもちろん、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、そういったような、一号から三号までの重要な保安林が多いわけでございます。全体の傾向といたしましては、保安林は解除される場合、指定される場合、含めまして、ふえてまいっております。
これは、おたくの林野庁監修の「改訂保安林の実務」の九〇ページ以降によりますと、 (1)受益の対象が消滅したとき たとえば、鉄道をその受益の対象とする土砂崩壊防備保安林において路線変更により鉄道が他に移転した場合等がこれに該当する。 (2)自然現象等により保安林が破壊され、かつ、森林に復旧することが著しく困難と認められるとき たとえば、地盤沈下による海没等がこれに該当する。
○福田(省)政府委員 目的といたしますところは、ただいま申し上げました水源の涵養あるいは土砂の崩壊防備、そういうふうな国土の保全、つまり公益的な機能を維持していくためにこれを買い入れするということでございます。